アパート、賃貸での古物商許可はできる?

古物商許可

古物ビジネスを始めたいと思っている方で、今住んでいるアパートではじめたいと思っている方いらっしゃるのではないでしょうか。

弊所にも、「アパートで古物商許可は取れるのでしょうかといった」ご相談が多くあります。

今回はアパートで古物商許可を取得して始めれるかについての記述です。

アパートで古物商許可を取得できるの?

お住まいのアパートでも古物商許可を取得することは原則、可能です。

古物営業の許可を取得するには、営業所を設ける必要があります。営業所というのは、古物の取引を実際に行うところ、事務所のことです。その営業所を、アパートにしても基本的に問題はありません。

 ただし、古物の扱う品目によっては、お住まいの賃貸アパートが営業所にむかない場合があります。

例えば車や大型の家具といったものは保管場所が確保できないとそもそも営業自体できませんので難しいです、

 ほかにも、アパートの大家さん(不動産所有者)が反対している場合は難しいです。

賃貸借契約によって明確に禁止されている場合は難しいです。ただ多くの場合明確に禁止まではされてませんので、大家さんに「近隣に迷惑にはならないように行うので」など丁寧にご説明すれば、許可をくださる場合が多くあります。

お住まいのアパートを営業所にするにはどうしたら?

他のサイトでは、お住まいのアパートの賃貸借契約の使用目的欄に事業用、事務所等の記載がない場合は大家さんから使用承諾書を作成してもらう必要がある。と書いてあります。

 つまり、ご契約をされたアパートの契約書使用目的欄をチェックしていただいて、事業用(事務所等)に使っても大丈夫と書いてない場合は使用承諾書を大家さんに書いてもらわないと古物商許可は取得できないということです。

山口県の場合、使用承諾書 

基本的に前述のとおりなのですが、都道府県によって要件(必要書類)が違います。必ずしも、使用承諾書が必要というわけではありません。

山口県は、使用承諾書が必要書類の要件に入っていません。管轄の警察署によって対応は違いますが基本的に使用承諾書は不要になっています。

ただ、使用承諾書が不要だからといって、古物商許可をお住まいのアパートで勝手に取得してはじめて良いというものではありません。トラブルを避けるためにも、大家さんの許可は取るべきですのでご注意ください。

お悩みの場合は専門の行政書士にご相談を

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