タダ(無償)で譲り受けた物を販売する場合は許可が必要?

古物商の許可を取得しないで、古物(中古品)の売買を行ってしまった場合、古物営業法違反になり重い罰則がかせられる場合があります。しっかり把握して、業務を行いたいものです。

古物(中古品)を買受け販売する場合は、古物商の許可が必要ですが、無償で古物を譲り受けた場合はどうでしょうか?

無償で譲り受けたものを販売する場合は許可は不要!?

無償で引き取ってきた物や、処分手数料等を徴収して引き取ったものを売る場合は古物商許可は不要です。

なぜ、許可が不要かというと、古物営業法は、盗品等の流通防止を目的としているので盗品を処分しようとするときに、利益の出ない方法(タダでの譲り受け)での処分する可能性は低いからと言われています。つまり、無償でのやり取りで盗品が流通する危険性が低いから、許可がなくても大丈夫ということです。