レンタルショップをする場合は古物商許可は必要?

 DVDや貸衣装、自転車や家具家電などのレンタルショップをはじめようとする場合に古物商許可は必要なのでしょうか?

レンタル業を始める場合、古物商許可が必要な場合があります。

レンタルショップは商品の賃貸を目的とするので古物商許可が必要ないと思われがちですが、許可が必要な場合がありますので、該当する場合古物商許可を取得しましょう。

古物商許可が不要な場合は?

新品を購入してレンタルする場合、製造・販売メーカーから直に購入してレンタルする場合は、古物商許可は不要になります。

古物商許可が必要になる場合は?

古物を購入してレンタル業をする場合は古物商許可が必要です。

古物とは、

・一度使用された物品

・使用されない物品で使用のために取引されたものまたは、これらの物品に幾分の手入れをしたもの

と定義されています。つまり中古品だけでなく、新品でも古物に該当する場合があります。

「新品」でも、リサイクルショップ、メルカリ・ヤフーオークションなどで販売されている「未使用品」は、「古物」になります。

新品であったとしても、一度消費者の手に渡った物品は、古物営業法の古物に該当し、古物商許可が必要になるので気を付けてください。

まとめ

・レンタル業で製造・販売メーカーから直に購入した商品をレンタルする場合は、古物商許可は不要

・古物を購入してレンタルする場合は古物商許可が必要

・新品でもメルカリなどの、一般消費者から購入したものは、古物商許可が必要になる。