古物商許可取得が取れない人は?
古物商許可は、まず大前提として、取得要件があり要件をクリアしなければ、取得ができません。
まずは、このページで取得できるかどうか確認しみてください。
古物商許可の取得要件を確認
取得要件は以下です。
①欠格要件に該当しないこと
②古物商を行うことのできる営業所を設けることができること
①欠格要件に該当しないこと
以下の項目に該当すると古物商許可が取れません(欠格要件)
1.破産手続開始を受けて復権を得ない者
2.犯罪により、禁錮以上の刑が終了して5年以上経過していない者。又は特定の犯罪で罰金刑を受けてから5年以上を経過していないもの
3.暴力団員、暴力団員でなくなってから5年を経過しない者
4.暴力団以外の犯罪組織の構成員で、強い犯罪性が認められる者
5.住所の定まらない者
6.古物商の許可を取り消されてから5年を経過しない者
7.心身の故障により古物商または古物市場主の業務を適正に実施することができない者
8.未成年者(例外あり)
9営業所または古物市場ごとに管理者を選任しないと考えられる者
法人で古物商許可を取得する場合には、役員すべて(監査役含む)と営業所の管理者が上記の欠格要件に当てはまらないことが必要です。ご注意を!
②古物商を行うことのできる営業所
古物商を始めるには営業所とする場所が必要です。
個人で申請を考えてる方で、
お住まいのそのアパートを営業所として登録しようとする場合は
トラブル防止のため大家(不動産会社)の許諾を得て申請することをお勧めします。
短期的に借りる場所で、営業所としての利用は難しいです。一定期間の契約が必要です。
古物の取扱品によってはスペースが必要な場合があります。例えば、中古車を扱う場合は、車の保管場所(スペース)を確保する必要があります。
制度の改正により営業所の使用する権利を証明する書類(賃貸借契約書等)は不要になりましたが、管轄警察署により取り扱いが異なるので、申請前に確認が必要です!
お問い合わせはこちら0834-34-0491受付時間 12:00-20:00 [ 土・日対応可 ]
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