古物営業をインターネットで行う場合は届出が必要?
古物商を始めるうえで、インターネットを利用して売買をしようと考えている方はいるのではないでしょうか?
今回は、インターネットを用いて古物商売買する場合の届出の解説です。
古物営業でURLの届け出が必要な場合
古物営業をインターネットを用いてしようと考えている方は、下記の条件に該当する場合は古物商許可申請のときにURLの届け出が必要です。
①自分のホームページを立ち上げ、古物取引を行う場合
②ネットオークションサイトで個別のショップやストアを割り当てられ、運営する場合
「固有のURL」が割り当てられ、オークションサイトのストア形式で販売する場合に届出が必要となります。
URL届出が不要な場合
オークションサイトに出品する場合でも、単品出品による販売(個別のストアを持たない)の場合は届出不要です。
ほかに古物の売買を行わず、宣伝のみを行うホームベージも登録が不要です。
インターネットで古物商をする場合は、必ず必要なわけではないので要確認です。
アマゾンやメルカリはURLの届出が必要?
Amazon、楽天、ヤフオクストア、BASÈ といったストアページを持つ事業形態はURLの届け出が必要になります。
逆に、ヤフオクでも単品出品の(個別のストアを持たない)販売の場合はurlの登録が不要になります。メルカリも不要です。
URL届出は古物商許可申請時にするの?
URL届出をするときに、古物商を運営するホームページ等が概ね完成している必要があります。完成してないと下記の項目など警察が審査できないからです。
・古物商の氏名または名称
・許可をした公安委員会の名称
・古物商許可証の番号
必ず、ホームページ等に記載しなければいけない項目
ですので、古物商許可を取得してない申請の時点に同時にURLの届出は多くの場合、難しいかと思います。
殆どの場合は、古物商許可取得後に、ホームページ作成やストア登録し、URLの届出を行います。
「URL届出」は、ホームページ等をを開設後14日以内に提出すく決まりです。届出の申請書と添付書類を添えて警察署へ提出となります。
URLの届出についてのご相談は、当事務所までご連絡ください。
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