主張買取(行商)の決まりについて {古物商許可}
行商とは、営業所以外で古物の売買をする行為をいいます。
古物市場での古物の売買をする行為や、出張買取、出張販売や、仮設店舗での販売する行為などが行商にあたります。
行商は古物商許可申請書の「行商をする」に〇をした場合のみ行えます。もし『行商しない』で古物商許可を取ってしまっても、あとから『行商する』に変更することも可能です。
「行商する」への変更手続きに関するご相談は当事務所へ!
行商の決まりについて
出張買取や出張販売は相手方住所で
出張買取や出張販売をする場合は,相手方の居所に限りすることができます。取引の相手方が住んでいる所でしか取引できませんが、住んでいる所なら全国どこでも取引可能です。
古物商許可取得者(古物商)同士ならどこでも取引できる
相手が、古物商の場合は、居所に限らず、どこでも取引することが可能です。
仮設店舗での商売も可能
仮設店舗とは、デパートの催事場などに期間限定で設置する店舗のことをいいます。
古物商は、警察署に仮設店舗に関する届出を出せば、イベント会場などで仮設店舗による営業が可能です。
山口県の 仮設店舗の届出書に関するご相談は行政書士広戸事務所まで!
行商時は古物商許可証を携帯
出張買取、出張販売などの行商を行う際はは古物商許可証を携帯が必要です。古物商許可証とは、許可申請のときにもらう下図の物です。行商時に携帯が必要になります。
従業員が行商をする場合は、許可証の携帯は難しいので代わりに行商従業員者証を携帯します。
行商従業員者証は簡単に作成できます。下記の決められた規格どおりに作った古物商の身分証です。
材質:プラスチック又はこれらと同程度の耐久性を有するもの
大きさ:縦5.5cm、横8.5cm
表面:「氏名」、「生年月日」を記載の上「顔写真」を貼る(縦2.5cm以上、横2cm以上のもの)
裏面:「古物商の氏名又は名称」を記載。(個人許可の場合は氏名、法人許可の場合は法人の正式名称を記載)
「古物商の住所又は居所」を記載。(個人許可の場合は住所、法人許可の場合は法人の所在地を記載)
「許可証番号」を記載。(許可を受けた公安委員会名、許可証番号を記載)
「主として取り扱う古物の区分」を記載
(参考リンク 行商従業員者証)
古物商許可証等の携帯には罰則規定もあり、守らなかった場合10万円以下の罰金が科せられる可能性もありますのでご注意ください。
山口県古物商許可のご相談は下記まで
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