古物台帳の決まり、書き方(古物商実務)

古物商許可を取得して業務を始める方は、古物台帳の記載の義務を負います。今回は古物台帳に関する決まりについての解説です。

古物台帳とは

古物台帳とは古物の取引を記録にして残しておく帳簿のことです。古物営業を行う上で、必ず記録に残さなければ行けない取引もありますので、理解しておく必要があります。

罰則と保存期間

記載が必要な取引を記載しなかった場合は6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金、またはその両方が課せられる可能性があります。

古物台帳は最終の記載の日から3年間、営業所に保管しなければいけません。

古物台帳に記載しなければいけない取引

古物台帳にすべての取引を記載する必要はありません。また、買取時(仕入)と販売時(売却)では記載しなければいけない取引が異なります。

買取時(仕入)に記載義務のある取引

古物の額が1万円以上のすべての取引

1万円未満の場合は原則古物台帳に記載しなくて良いです。

ただし、1万円未満の取引の場合でも下記の品目を取り扱う場合は、常に記載が必要です。

ゲームソフト、書籍、CD、DVD、ブルーレイ、自動二輪(部品含む)

販売時(売却)に記載義務のある取引

原則古物台帳への記載は不要です。

下記の場合は記載が必要です。

オートバイ(値段に関係なく)、車(一万円以上の場合)、美術品類、時計・宝石品類(一万円以上の場合)

古物台帳記載義務、身分確認義務一覧表

下図は買取時の身分確認と古物台帳に記載が必要な場合の一覧図です。

身分確認についてはこちらの記事で確認を↩

身元確認、古物台帳記載確認表

古物台帳の記載方法

古物台帳の記録媒体は、紙での記載の他に電磁的方法(パソコンのエクセルなどでのデータ管理)により記録することも可能です。

記載項目する項目は下記の6つです (    マークが記載必須の項目です)

  1.  取引の年月日
  2.  区分(買受、委託、交換)
  3.  古物の品目および数量
  4.  古物の特徴
  5.  取引相手の住所、氏名、職業、年齢
  6.  取引相手の真偽の確認のためにとった措置の区分および方法

1.取引年月日
古物の取引した日付を記載します。

2.区分
区分の項目には、買い受ける場合は買受、販売を委託される場合は委託、交換する場合は交換と記入します。

3.古物の品目や数量
古物の内容と数量を記載しましょう。

4.古物の特徴
仕入れた古物の商品名や色、保存状態、ブランド名など分かる範囲で細かく記録しておくと良いです。

5.取引相手の住所、氏名、職業、年齢
取引相手の、氏名、住所、職業、年齢を記載します。

6.取引相手の真偽の確認のためにとった措置の区分および方法
どのように本人確認をしたか記載します。(運転免許証、健康保険証など)

参考資料

古物台帳 Excelダウンロード

身元確認、古物台帳記載 確認表 PDFダウンロード

山口県の行政書士 廣戸

古物台帳など

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