古物商の知っておきたい法律の基本

古物商として活動する上で、日々の業務において重要な法律が「古物営業法」です。この法律の目的や必要な義務、さらには本人確認の方法などを本日は記述します。

目的と概要

古物営業法って何?

古物営業法は、古物の売買を安全に行うためのルールを定めた法律です。この法律の大きな目的は、盗品などの不正な商品の流通を防ぎ、万が一犯罪が発生した際にはその被害を迅速に回復することにあります。古物商としては、この法律を守ることで安心して事業を行うことができます。

防犯のための三大義務

古物商が守るべきルール

古物商として業務を行う上で、以下の三つの重要な義務があります。

  1. 取引相手の本人確認:取引する際は、相手が本当にその人物であるかを確認する必要があります。
  2. 犯罪被害品の申告:もしも盗品などの犯罪被害品を発見した場合には、速やかに警察に報告する義務があります。
  3. 記録の保存:取引の記録は帳簿にしっかりと記入し、保存する必要があります。

特に本人確認は、古物営業法だけでなく犯罪収益移転防止法においても重要です。

本人確認がもたらす安全性

本人確認の重要性

本人確認を怠ると、返還や弁償だけでなく、刑事罰や行政処分のリスクが生じます。具体的には、最大6ヶ月の懲役や30万円の罰金、さらには営業許可の取り消しなどがあり得ます。そのため、古物商としては本人確認を徹底することが極めて重要です。

古物営業法における本人確認

本人確認は、古物を売買する際に、相手方の真偽を確かめるために行われます。この確認は、身分証明書の提示や第三者による確認など、さまざまな方法で行われます。

本人確認の具体的方法

対面での本人確認

対面での本人確認には、運転免許証や健康保険証などの提示を求めたり、本人が直接情報を記載する書面の提出を求めたりする方法があります。

非対面での本人確認

非対面では、郵送やオンラインを通じて本人確認を行います。郵送では、本人確認書類の原本やコピーの送付を受け、オンラインでは撮影した本人の画像や身分証明書の画像の送信を求めます。

特別なケースでの本人確認

1万円未満の取引でも注意が必要

通常、1万円未満の取引では本人確認の義務は免除されることが多いですが、例外も存在します。特に、換金目的の盗難品となりやすい書籍やメディアディスク、ゲームソフト、オートバイ及びその部品などは、金額に関わらず本人確認が必要です。

青少年保護の観点から

東京都のように、青少年保護育成条例を設けている地域では、18歳未満の者からの買取りを行う際も、買い取り金額にかかわらず本人確認が求められます。これは青少年の保護という観点から、特に注意が必要な点です。

犯罪収益移転防止法との関連

貴金属等の取引における本人確認

「犯罪収益移転防止法」では、特に貴金属や宝石などの取引において200万円を超える現金取引があった場合、本人確認の義務が発生します。この法律は、盗難された貴金属を現金化することを防ぐため、古物商に対して本人確認を厳格に求めています。

本人確認方法の詳細

対面取引での主な方法

対面取引では、身分証明書の提示を基本としますが、その他にも本人の情報を記載した書面の提出や、第三者による身元確認など、様々な方法が可能です。

非対面取引での主な方法

非対面取引では、郵送やオンラインを利用した方法があります。郵送では本人確認書類の原本やコピーの送付を求め、オンラインでは撮影した本人の画像や身分証明書の画像の送信を求めます。特にオンラインでは、その場で撮影した画像を送信することが原則とされています。

まとめ

古物商として活動するには、古物営業法や犯罪収益移転防止法に基づく本人確認が非常に重要です。法律を遵守することで、不正な商品の流通を防ぎ、安全な取引環境を保つことができます。本人確認の方法には様々なケースがあり、対面取引や非対面取引に応じて適切な方法を選ぶ必要があります。古物商としての責任を果たし、信頼される事業者であり続けるためにも、知識を身につけていきましょう。