本人確認の決まりや確認方法(古物商実務)
古物営業では、買取をする際に本人確認をしなくてはいけません。本人確認が必要な取引は原則1万円以上の取引となりますが、品目によっては、金額に関わらず、本人確認が必要になりますので、注意が必要です。
買取時に本人確認が必ず必要な取引
買取りの総額が1万円を超える場合は必ず本人確認が必要になります。
1万円未満でも以下の品目の場合は金額にかかわらず、本人確認が必要になります。
ゲームソフト
映画、音楽を記録したCD、DVD、Blu-ray Discなど
書籍
自動二輪車、原動機付自転車
販売時に本人確認が必要な取引
販売時に本人確認が必要な取引は以下の場合です。
・対価の総額が1万円以上の美術品類、時計・宝飾品類、自動車(部品を含む)
・自動二輪車・原動機付自転車(部品を除く)
確認事項と確認方法
お客様の住所、氏名、年齢、職業を確認します。
実務的には、買取伝票等に目の前で、住所、氏名、年齢、職業を書いてもらい、その後身分証明書を提示してもらい確認する方法が一般的です。
確認する身分証明書は、免許証、健康保険証、パスポート、マイナンバーカードなどです。
本人確認を怠ると罰則も
古物営業において本人確認は盗品類の流通を防ぎ犯罪組織の繁栄を防ぐといった大事な役割があります。そのため上記のような場合に本人確認が義務付けられています。
盗品のおそれがあると感じた場合には、取引を中止して警察官に連絡しなければいけない義務もあります。
本人確認等の必要な義務を怠った場合には、古物営業法違反として、6カ月以下の懲役30万円以下の罰金や営業停止などの重いペナルティを課せられてしまう恐れがありますので注意してください。
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