仮設店舗「露店」古物の受け取り可能に!?(H30,10,24施行 )
改正前の古物営業法では、営業所または、取引の相手方の住所以外の場所で、買取等(買受等)のために古物を受け取ることができませんでした。
目次
届出書の提出で露店で古物の買受ができます。
平成30年10月24日より事前(3日前まで)に仮設店舗を設けようとする場所を管轄する公安委員会へ日時・場所の届出をすれば、仮設店舗においても古物を受け取ることができるようになりました。
届出書について
届出書は、仮設店舗で営業を営む日の3日前までに提出する必要があります。
届出書は警察のホームページよりダウンロードできます。または下記のPDFをご利用ください。
仮設店舗営業届出書(別記様式第14号の2) (PDF形式 : 66KB)
届出書提出先
仮設店舗を設けようとする場所の場所の都道府県に営業所がある場合
仮設店舗を設けようとする場所を所轄する警察署長を経由して届出書を提出します。
仮設店舗を設けようとする場所の場所の都道府県に営業所がない場合
既存の営業所を管轄する警察署長を経由して提出します。
※届出の提出をせずに、仮設店舗(露店)での古物の買取を行った場合は罰則の対象になりますので注意してください。
一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金 (法第32条)
周南市、下松市、光市での」「仮設店舗でので古物買受に関する届出書」の提出作成提出代行のご相談は下記まで
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