古物商の営業所には管理者が必要
古物商許可を取得するには古物商の営業所に「管理者」を設置しなくてはなりません。
「管理者」として適切な者を選ばなければ、許可が取れない場合もありますので注意が必要です。
管理者とは
管理者とは「営業所の業務を適正に実施するための責任者」のことです。
簡単に言うとお店の責任者を決めるということです。
営業所(お店)で行う古物の売買等の業務を古物営業関係法令に沿って業務を行わせるために責任者設定するということになります。
管理者になれない人がいます
下記の場合は、管理者にはなれません。
- 成年被後見人、被保佐人、破産者など
- 5年以内に一定の刑に処せられた人など
- 住所不定の人(3号)
- 5年以内に古物商許可を取り消された人など
- 会社の役員が①~④上記に該当する場合
- 未成年
古物商自身が営業所の管理者になることも可能です。
古物商許可でお悩みの場合は地元の行政書士にご相談ください。
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