古物商許可申請書の作成方法(個人の場合)

費用を抑えるのであれば自分で古物商許可申請を行うのが一番です。今回は古物商許可に必要な申請書の書き方の解説です。

トラブルを防ぐために許可の申請をする前に、自分が古物商許可を取れるかどうかなどの必要なことを確認してから取り掛かるようにしてください。

わからない部分は管轄の警察署や行政書士に相談することをお勧めします。

申請前にまずは準備を

申請の要件を確認

申請には、欠格要件に該当しないことと、古物営業を行う営業所の確認が必要です。詳しくは下記のリンクから確認を。

こちらから確認

申請に必要な書類を確認

個人の方が古物商許可申請に必要な書類は下記になります。

必要書類 (個人申請)

・許可申請書【別記様式第1号】2通 PDFダウンロード

・ 最近5年間の略歴を記載した書面(履歴書)1通 PDFダウンロード

・住民票の写し(本籍が記載されたものです)1通

・誓約書 1通 PDFダウンロード

・身分証明書 1通 (※役所で取得する書類です)

・選任する「管理者」に係る次の書類  ※営業者と管理者が同一であれば①②③は省略できます
 ① 最近5年間の略歴を記載した書面(履歴書)1通 PDFダウンロード
 ② 住民票の写し(本籍(外国人は国籍)が記載されたもの)1通
 ③ 身分証明書(外国人は不要)1通
 ④ 誓約書(管理者用)1通  PDFダウンロード

・ホームページを利用して古物の取引をしようとする場合に必要な書類
 ホームページのURLを使用する権限のあることを疎明する書類・・・1通

 ※許可申請書 用紙5ページ目の書類です。  PDFダウンロード

 必要書類についての明細はこちらから確認↩

許可申請書の記入方法(個人申請の場合)

申請用紙は 下記PDFからダウンロートするか、警察署で入手出来ます。

PDFダウンロード

個人の申請の場合、許可申請書の中の様式 その1(ア)「申請書1枚目」、その2「申請書2枚」め、その3「申請書3枚」め の記載が必要です。

ホームページを利用して古物の販売をする場合はその4「申請書5枚目」 の記載も必要です。

申請書1枚目「その1(ア)」用紙の記載方法

①「その1(ア)」記載方法

1、古物商に○をします。

2、申請する日を記載します。

3、住所氏名を住民票通りに記載します。

②「その1(ア)」記載方法

1,古物商に丸をします。

2,氏名を記載します住民票通りに記載します。ふりがなはカタカナで記載して性と名前の間を1マス開けます。濁点は1マス使って記載します。

3,住所は住民票通りに記載します。

4、行商するかしないかを選択します。

 ↩行商とは、自分の営業所以外の場所で古物の売買をすることです

 お客さんの家で古物の買取りをする場合やイベント会場などにを出店するとき、 「行商」に該当します。

 行商についてははこちらで確認↩

5、主として取り扱う古物の種類に丸をつけます。

 取り扱い品目についてはこちらで確認↩

 

③「その1(ア)」記載方法

1,古物商の許可申請をする人が未成年者の場合は、法定代理(親)の氏名・住所を記載します。
それ以外の方は空欄で大丈夫です。
※「住民票の写し」の記載通りの記載が必要です。

申請書2枚目「その1 (イ )」について

申請書2枚目「その1(イ)」は個人の申請の場合は記入の必要ありません

申請書3枚目「その2」の記入方法

1,営業所の名前を記入します。個人申請の場合は個人のお名前か店舗(屋号)などの名前を記入します。ふりがなは濁点は1マスに記入します。

2,所在地が申請書1枚目と同じ場合は空欄で大丈夫です。

3,取り扱う古物の区分は、自分が古物商として取り扱う古物の種類全部に丸をします。これに丸をした古物の種類のみ取り扱えるようになります。

 古物の種類についてはこちらから

4,管理者を記入します。管理者とは営業所(店舗の)責任者のことです。管理者は原則営業所1箇所につき1人必要です。

個人申請の場合は申請者本人がなることが多いと思います。申請者本人がなる場合でも記入します。

申請書4枚目「その3」について

その3は営業所が複数ある場合に記入する用紙です。個人申請の場合は基本的に営業所は一つですので白紙で大丈夫です。

申請書5枚目「その4」の記入方法

申請書5枚目は古物営業をインターネットで行う場合に必要になる届出書です。

 この申請書の作成が必要になるのは下記の場合です。

①自分のホームページを立ち上げ、古物取引を行う場合

②ネットオークションサイトで個別のショップやストアを割り当てられ、運営する場合

 ※ホームページが概ね完成している必要があります。

  新規古物商許可申請の場合は、殆どの場合は申請書に記載しないで提出し、許可が降りた後に、ホームページを作成し、申請することになると思います。

詳しくはこちらで確認ください。

ホームページの準備をしている場合は用いるに丸をし、下記のマスにアドレスを記入。そうでない場合は用いないに丸をして、そのまま提出します。

山口県の古物商許可申請書の作成でお悩みの場合は当事務所にご相談ください。

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