海外の中古品を仕入れて日本で販売する場合の古物商許可は必要?

中古品を海外から輸入市販売しようとするときは、古物商許可は必要なのでしょうか?

現在では、海外の中古品を購入できるサイトなども多くあり、中古品を仕入れしやすくなっています。実際に海外の品を仕入れて日本で販売したいと思っている方も多いのではないでしょうか。

中古品を海外から輸入して販売する場合の許可

原則として、中古品を海外から輸入して販売しようとする場合、古物商許可は必要ありません。

古物商許可は日本国内の取引を対象としているためです。

ですので、海外へ直接に足を運んで、現地で買い付けた中古品を持ち帰るなどして日本で販売する場合はもちろん必要ありません。

同じように海外サイト(買い付けようとする商品の販売者が運営するサイト等)から購入し、

日本に輸送し販売する場合は基本的に必要ありません。ただ、個々の場合よって管轄警察署の見解が異なったり曖昧だったりしますので、事前に管轄警察署や行政書士に相談のうえ事業を始めてください。 

許可が必要になる場合に注意

海外から仕入れ、国内で販売する場合でも、日本国内の輸入業者が海外から輸入した中古品を転売目的で購入する場合は、古物商許可取得の必要があります。

日本の業者やバイヤーから中古品を仕入れて販売する場合は、許可が必要になると思っていただければわかりやすいかと思います。

 ※古物商許可が必要なのは仕入れる品が古物営業法上の「古物」に該当するものです。詳しくは下記より確認ください・

 

古物商許可でお困りの場合は下記にご相談ください。

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