無償で引き取った物を販売する場合は古物商許可は必要?
電気製品店等が、ラジカセなどの電気製品を無償で引き取り、その品を修理等をして販売する行為は古物商営業の許可が必要なのでしょうか?
売却だけなら不要!?
無償で物品を引き取り、これを修理などして販売する場合は、古物商でいう(買受け)行為を行っていないので、古物営業法の許可は不要になります。売却のみを行う場合は許可対象から外されています。
古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの
第2条2項1号
対価を払う場合は注意!
たとえ小額でも、対価を払って品物を引き取る(下取り、買取)場合は、有償での買受けとなりますので古物営業法の許可が必要になります。
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