【山口県】金属スクラップの買取りに必要な許可・届出まとめ|鉄くず・銅線・中古家電で違います
「鉄くずの買取りを始めたい」「銅線も扱いたい」「中古のエアコンも売りたい」——同じ“金属の買取り”でも、扱い方によって必要な手続きが変わります。この記事では、山口県で金属スクラップの買取りを行う場合に必要な許可・届出を、ケース別に整理しました。

関係する3つの制度
山口県内で金属スクラップや中古品の買取りに関わる制度は、大きく3つあります。
| 制度 | 対象 | 手続き |
|---|---|---|
| 古物商許可(古物営業法) | まだ本来の用途で使える中古品の売買 | 許可・手数料19,000円 |
| 回収業の許可(金属くず類回収業に関する条例) | 金属くず類(鉄・アルミ・銅などのくず)の買受け・交換 | 許可(営業所ごと)・手数料6,800円 |
| 特定金属くず買受業の届出(金属盗対策法) | 主として銅で構成される金属くずの買受け | 届出(営業所ごと)・手数料なし |
ケース別:あなたに必要な手続きはどれ?
ケース1:鉄くず・アルミくずだけを買い取る
→ 山口県条例の回収業の許可が必要です。銅を扱わなければ国の届出は不要ですが、品目は後から増えがちなので、銅を扱う可能性があるなら最初に整理しておくと二度手間になりません。
ケース2:銅線・真鍮・エアコン室外機のくずも買い取る
→ 条例の許可+特定金属くず買受業の届出の両方が必要です。すでに営業中の方の届出期限は令和8年8月31日です。詳しくは解説記事をご覧ください。
ケース3:中古のエアコンや工具を「使える製品」として買い取って売る
→ 古物商許可の世界です。ただし令和7年10月1日の施行規則改正で、エアコンの室外ユニット・電線・金属製グレーチング等は1万円未満の取引でも本人確認・帳簿記載が必要になりました。
ケース4:製品としての再販と、材料としての買取りの両方を行う
→ 古物商許可+条例の許可(+銅なら届出)が必要になる可能性が高いケースです。「くず」か「古物」かは扱い方で決まるため、事業の実態に合わせて整理します。
ケース5:自社の工事や解体で出た金属を売るだけ(買取りはしない)
→ 売却のみであれば、原則として条例の許可・国の届出の対象ではありません。ただし他社から有償で引き取る(買い受ける)場面が一つでもあるなら対象になり得ます。境界の判断はご相談ください。
迷いやすいポイント
- 「無許可でもバレない」は通用しません:条例の無許可営業は1年以下の拘禁刑または5万円以下の罰金(条例第26条)、国の無届出営業は6月以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金・併科(法第23条)です
- 営業所ごとに手続きが必要:支店・ヤードを増やすときも忘れずに
- 取得後の義務もセットで:本人確認、帳簿・記録の3年保存、盗品疑いの警察申告など、日々の運用ルールがあります
まとめ
金属の買取りは「何を・どういう状態で・どう扱うか」で必要な手続きが決まります。判断に迷ったら、品目と事業の形をお聞かせください。①古物商許可、②条例の回収業許可、③特定金属くず買受業の届出のどれが必要か、その場で整理します。


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