特定金属くず買受業の届出、お済みですか?8月31日までの直前チェックリスト(山口県)
令和8年6月1日に始まった「特定金属くず買受業」の届出制度。施行前から銅スクラップの買取りを営んでいる方の届出期限は令和8年8月31日です。期限を過ぎて無届出のまま営業すると罰則の対象になり得ます。この記事で、届出が済んでいるか・漏れがないかを最終チェックしてください。
チェック1:そもそも自分は対象か
□ 主として銅で構成される金属くずを「買い取って」いる
銅線、青銅・真鍮のくず、銅を含むエアコン室外機のくずなどが対象です。売るだけ(買取りなし)なら対象外。使える中古品としての買取りは古物商許可の世界です。
□ 対価が金銭以外でも「買受け」に当たる
買受けの対価として金銭以外の財産上の利益を提供する場合も含まれます(法第2条第4号)。物々交換のような形でも対象になり得ます。
チェック2:山口県条例の許可はあるか
□ 「金属くず類回収業」の許可を持っている
山口県では、銅に限らず金属くず類を買い受ける営業には条例の許可(営業所ごと・手数料6,800円)が必要です。届出だけでは足りません。未取得なら許可申請もあわせて進めましょう。
チェック3:届出書類は揃っているか
□ 営業開始届出書(別記様式第1号)
山口県警察のホームページからダウンロードできます。営業所ごとに、管轄の警察署へ提出します。手数料はありません。
□ 添付書類一式
営業所の平面図(出入口・買受場所が分かるもの)、保管場所の平面図、位置関係が分かる周囲の略図、住民票の写し(本籍記載・個人番号省略)。法人はさらに定款・登記事項証明書・代表者の住民票が必要です。
チェック4:届出後の体制はできているか
□ 氏名等の表示・ネット公表の準備
届出後に通知される届出番号等は、営業所の見やすい場所への掲示と、原則ホームページ等での公表が必要です(法第5条)。表示例は山口県警のページにあります。
□ 本人確認と記録の運用
買取り時の本人確認(法第7条)、本人確認記録・取引記録の作成と3年保存(法第8条・第9条)、盗品疑いの警察官への申告(法第10条)。日々の運用ルールを従業員にも周知しましょう。

期限に間に合わないとどうなる?
経過措置(法附則第2条)で営業を続けられるのは令和8年8月31日までです。それまでに届出をせず特定金属くず買受業を営むと、6月以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金(またはその両方)の対象になり得ます(法第23条第1号)。書類集め(住民票・図面など)に数日かかることを考えると、8月中旬までには動き始めるのが安全です。
1つでもチェックが付かなかった方へ
- 「対象かどうか自信がない」→ 品目と買取りの形をお聞きして、その場で整理します
- 「条例の許可を持っていない」→ 許可申請と届出をまとめて進められます(セットサポートあり)
- 「書類を作る時間がない」→ 図面作成から提出まで代行します
