【期限は8月31日】銅スクラップの買取に「特定金属くず買受業」の届出が必要になりました(山口県)
エアコンの室外機、銅線、真鍮の蛇口や継手――。こうした「銅を含むスクラップ」を買い取っている事業者の方に、大切なお知らせです。令和8年(2026年)6月1日から、新しい法律に基づく「特定金属くず買受業」の届出制度が始まりました。すでに買取りを営んでいる方の届出期限は令和8年8月31日。期限まで、もうあまり時間がありません。
この記事のポイント
- 銅を主とする金属くずの「買取り」には、警察署への届出が必要になりました(令和8年6月1日施行)
- すでに営業中の方は令和8年8月31日までに届出をすれば、そのまま営業を続けられます
- 山口県では、これとは別に県条例の「回収業」の許可も必要です
- 無届出の営業には6月以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金(併科あり)が定められています
金属盗対策法とは? 銅線盗難の急増が背景に
ここ数年、太陽光発電所から銅線ケーブルが根こそぎ盗まれる事件が全国で相次ぎました。盗んだ銅は、スクラップとして買取業者に持ち込めばすぐに現金になります。この「換金ルート」を断つために作られたのが、盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(通称:金属盗対策法。令和7年法律第75号)です。令和7年6月20日に公布され、ケーブルカッター等の隠匿携帯の禁止は令和7年9月1日から、そして買取業者に関わる「特定金属くず買受業」の届出制度は令和8年6月1日から始まっています。

「特定金属くず」に当たるもの・当たらないもの
届出の対象になるのは、「特定金属くず」の買取りを業として行う方です。特定金属くずとは、主として銅により構成されている金属くず(本来の用法に従って使用できなくなったもの)をいいます(法第2条第3号)。
具体的には、銅そのものだけでなく、主に銅でできている青銅や真鍮のくず、銅が使われているエアコン室外機のくずなども該当するとされています。一方で、次のものは対象から除かれています。
- 物品を製造する過程で生ずるもの(工場の端材など)
- 古物営業法第2条第1項に規定する「古物」に該当するもの(まだ使える中古品など)
「これはくず? それとも古物?」という境界の判断は、実務では意外と悩ましいところです。たとえば中古のエアコンを「まだ使える製品」として買い取るなら古物商許可の世界、「銅を取るためのくず」として買い取るなら特定金属くず買受業の世界、という整理になります。扱い方ひとつで必要な手続きが変わりますので、迷ったら判断の前にご相談ください。
届出の手続き(山口県の場合)
| 届出先 | 営業所の所在地を管轄する警察署(山口県公安委員会あて) |
|---|---|
| 期日 | 営業を開始しようとする日の前日まで(営業所ごとに届出) |
| 手数料 | なし(届出自体に手数料はかかりません) |
| 様式 | 営業開始届出書(別記様式第1号)。山口県警察のホームページ「特定金属くず買受業届出様式」に掲載されています |
| 添付書類(個人) | 営業所の平面図(出入口・買受場所の位置が分かるもの)、特定金属くずの保管場所の平面図、営業所と保管場所の位置関係が分かる周囲の略図、住民票の写し(本籍または国籍記載のもの・個人番号は省略) |
| 添付書類(法人) | 上記の図面類に加えて、定款、登記事項証明書、代表者の住民票の写し(本籍または国籍記載のもの・個人番号は省略) |
※添付書類は法律の施行規則(令和8年国家公安委員会規則)に基づく全国共通の内容です。図面の書き方など細かな運用は警察署によって異なる場合がありますので、提出前の確認をおすすめします。山口県警察のページには、届出の案内のほか氏名等の表示例や本人確認記録・取引記録の作成方法の資料も掲載されています。
届出が受理されると、営業所ごとに届出番号等が通知されます。この番号は営業所の見やすい場所への掲示と、原則としてホームページ等での公表が義務付けられています(法第5条)。
すでに営業中の方は「8月31日まで」
法律の施行日(令和8年6月1日)にすでに特定金属くずの買取りを営んでいた方は、経過措置により、施行日から3か月を経過する日(令和8年8月31日)まではそのまま営業を続けられます。ただし、その日までに届出をしなければなりません(法附則第2条)。
この記事を書いている時点で、期限まで残りわずかです。「うちは対象なのかどうか分からない」という段階でも構いませんので、早めに確認だけでも済ませておくことをおすすめします。

届出だけでは足りない——山口県は条例の「許可」も必要です
ここが山口県で特に注意していただきたい点です。山口県には昭和32年から「金属くず類回収業に関する条例」(昭和32年山口県条例第32号)があり、金属くず類を買い受ける営業(回収業)を営むには、営業所ごとに公安委員会の許可が必要です(条例第3条。許可手数料6,800円)。国の金属盗対策法は条例の規制を妨げない旨を明記しています(法第20条)ので、届出をしたから条例の許可が不要になる、という関係ではありません。
整理すると、山口県内で金属スクラップの買取りを行う場合、扱うものに応じて次の3つの制度が関わってきます。
| 制度 | 対象 | 手続き |
|---|---|---|
| 古物商許可 (古物営業法) |
まだ本来の用途で使える中古品の売買 | 許可(手数料19,000円) |
| 回収業の許可 (山口県条例) |
金属くず類の買受け・交換(銅以外の鉄くず等も含む) | 許可(手数料6,800円) |
| 特定金属くず買受業の届出 (金属盗対策法) |
主として銅で構成される金属くずの買受け | 届出(手数料なし) |
銅を含むスクラップを買い取る事業者の多くは、条例の許可と法律の届出の両方が必要になります。さらに中古品の買取りも行うなら古物商許可も、ということになります。
届出をした後に守ること
特定金属くず買受業には、届出のほかに日々の営業で守るべきルールが定められています。古物商の実務に近い内容です。
- 本人確認:買取りの際は、相手方の氏名・住居・生年月日等を国家公安委員会規則で定める方法で確認(法第7条)
- 記録の作成・保存:本人確認記録と取引記録を作成し、それぞれ3年間保存(法第8条・第9条)
- 警察官への申告:買い取ろうとする品が盗品に由来する疑いがあるときは、直ちに警察官へ申告(法第10条)
- 表示義務:氏名・届出先公安委員会名・届出番号等を営業所に表示し、原則ネットでも公表(法第5条)
- 名義貸しの禁止(法第6条)
罰則
届出をしないで特定金属くず買受業を営んだ場合は、6月以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、またはその両方が科されます(法第23条第1号)。虚偽の届出は30万円以下の罰金(法第24条)、営業停止命令への違反は1年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金(法第21条)です。また、山口県条例の許可を受けずに回収業を営んだ場合は、条例により1年以下の拘禁刑または5万円以下の罰金が定められています(条例第26条)。
まとめ:まずは「要否の確認」だけでもどうぞ
新しい制度が始まった直後は、「自分が対象なのか」の判断がいちばん難しい時期です。当事務所では、扱っている品物・仕入れ方・営業形態をお聞きして、①古物商許可、②条例の回収業許可、③特定金属くず買受業の届出のどれが必要かを整理するところからお手伝いします。周南市・下松市・光市を中心に、防府市・柳井市・岩国市など山口県東部のご相談に対応しています。
銅・金属スクラップの買取り、手続きはお済みですか?
既存業者の届出期限は令和8年8月31日です。要否の確認だけでもお気軽にご連絡ください。
周南行政書士事務所 代表 広戸克義
山口県周南エリア|古物商許可・金属くず・特定金属くずの手続きサポート
参考(一次情報)
- 盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(e-Gov法令検索)
- 金属盗対策(警察庁)
- 特定金属くず買受業届出様式(山口県警察)
- 古物営業、質屋営業、特定金属くず買受業、金属くず類回収業 申請書様式(山口県警察)
- 金属くず類回収業に関する条例(山口県)
※本記事は公開時点の法令情報に基づく一般的な解説です。個別の事情により必要な手続きが変わることがあります。


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