タダ(無償)で譲り受けた物を販売する場合、古物商許可は必要?
古物商許可のよくある質問
「知人から無料でもらった中古品を売りたい」
「不用品を無償で引き取って販売したい」
このような場合に、古物商許可が必要かどうかを、できるだけわかりやすく整理しました。
結論
まったくの無償で譲り受けた物を販売するだけであれば、原則として古物商許可は不要です。
ただし、実際にはお金や利益が動いている場合は、古物商許可が必要になることがあります。
無料でもらう
そのまま販売
まずはここだけ
ひと目でわかるポイント
原則、許可不要のケース
- 知人から無料でもらった中古品を売る
- 無償で引き取った物を売る
- 処分手数料を受け取って引き取った物を売る
このような場合は、通常「古物を買い受けた」とはいえず、古物商許可は不要と整理されます。
注意が必要なケース
- 中古品をお金を払って仕入れる
- 中古品を交換で受け取る
- 相手に謝礼・利益・対価が生じる形で受け取る
- 他人のために売買を受託して営業する
名目は「無料」でも、実質的に相手に利益があるなら、許可が必要になる可能性があります。
なぜそうなる?
考え方をやさしく整理すると
古物営業法は中古品の流通を規制する法律
古物営業法は、盗品等の売買防止や早期発見などを目的とする法律です。
ポイントは「仕入れ」があるかどうか
お金を払って中古品を仕入れて販売する場合は、古物営業に当たりやすく、許可が問題になります。
完全な無償なら「買い受け」とはいえない
反対に、まったくの無償で譲り受けた物を売るだけであれば、原則として古物商許可は不要です。
具体例で確認
こんな場合はどうなる?
知人から無料でもらった家具を売る
→ 原則、許可不要
まったくの無償で譲り受けた物を売るだけなら、通常は古物商許可は不要です。
片付けの際に無償で引き取った物を売る
→ 原則、許可不要
無償引取りであれば、古物営業法上は許可不要と整理されることがあります。
中古品を安く買って転売する
→ 許可が必要になりやすい
代金を支払って仕入れるなら、古物商許可が必要になるのが通常です。
無料といいつつ、お礼を渡して受け取る
→ 要注意
実質的に相手へ利益があるなら、「無償」とはいえず、許可が必要になる可能性があります。
注意しておきたい点
- 本当に無償なのかが大切です。
- 名目ではなく、実際にお金や利益が動いていないかで判断されます。
- 不用品回収や処分と関わる場合は、廃棄物処理法の問題が別に出ることがあります。
- 継続して事業として行うなら、事前に整理しておく方が安全です。
よくある質問
FAQ
フリマアプリで売るだけでも古物商許可は必要ですか?
ただし、転売目的で仕入れている場合は別です。
不用品回収のついでに引き取った物を売るのは大丈夫ですか?
業務の実態に応じて慎重な確認が必要です。
「無料でもらった」と言えば必ず許可不要ですか?
古物商許可のご相談はこちら
「このケースは許可がいる?」という段階でもご相談ください
古物商許可が必要か迷う段階でも大丈夫です。
事業の内容を整理しながら、わかりやすくご案内します。
TEL:0833-48-5781

