タダ(無償)で譲り受けた物を販売する場合、古物商許可は必要?

トップ よくある質問 タダ(無償)で譲り受けた物を販売する場合は許可が必要?

古物商許可のよくある質問

「知人から無料でもらった中古品を売りたい」
「不用品を無償で引き取って販売したい」
このような場合に、古物商許可が必要かどうかを、できるだけわかりやすく整理しました。

結論

まったくの無償で譲り受けた物を販売するだけであれば、原則として古物商許可は不要です。
ただし、実際にはお金や利益が動いている場合は、古物商許可が必要になることがあります。

無料でもらった物 無償引取り 原則 許可不要 有償仕入れは注意
🎁

無料でもらう

🛒

そのまま販売

原則、許可不要

まずはここだけ

ひと目でわかるポイント

🙆

原則、許可不要のケース

  • 知人から無料でもらった中古品を売る
  • 無償で引き取った物を売る
  • 処分手数料を受け取って引き取った物を売る

このような場合は、通常「古物を買い受けた」とはいえず、古物商許可は不要と整理されます。

⚠️

注意が必要なケース

  • 中古品をお金を払って仕入れる
  • 中古品を交換で受け取る
  • 相手に謝礼・利益・対価が生じる形で受け取る
  • 他人のために売買を受託して営業する

名目は「無料」でも、実質的に相手に利益があるなら、許可が必要になる可能性があります。

なぜそうなる?

考え方をやさしく整理すると

1

古物営業法は中古品の流通を規制する法律

古物営業法は、盗品等の売買防止や早期発見などを目的とする法律です。

2

ポイントは「仕入れ」があるかどうか

お金を払って中古品を仕入れて販売する場合は、古物営業に当たりやすく、許可が問題になります。

3

完全な無償なら「買い受け」とはいえない

反対に、まったくの無償で譲り受けた物を売るだけであれば、原則として古物商許可は不要です。

具体例で確認

こんな場合はどうなる?

👨‍👩‍👧

知人から無料でもらった家具を売る

→ 原則、許可不要

まったくの無償で譲り受けた物を売るだけなら、通常は古物商許可は不要です。

🏠

片付けの際に無償で引き取った物を売る

→ 原則、許可不要

無償引取りであれば、古物営業法上は許可不要と整理されることがあります。

💴

中古品を安く買って転売する

→ 許可が必要になりやすい

代金を支払って仕入れるなら、古物商許可が必要になるのが通常です。

🎁

無料といいつつ、お礼を渡して受け取る

→ 要注意

実質的に相手へ利益があるなら、「無償」とはいえず、許可が必要になる可能性があります。

📌

注意しておきたい点

  • 本当に無償なのかが大切です。
  • 名目ではなく、実際にお金や利益が動いていないかで判断されます。
  • 不用品回収や処分と関わる場合は、廃棄物処理法の問題が別に出ることがあります。
  • 継続して事業として行うなら、事前に整理しておく方が安全です。

よくある質問

FAQ

フリマアプリで売るだけでも古物商許可は必要ですか?
自分で使っていた物を売るだけ、または無償で譲り受けた物を売るだけであれば、通常は許可不要です。
ただし、転売目的で仕入れている場合は別です。
不用品回収のついでに引き取った物を売るのは大丈夫ですか?
古物営業法上は許可不要と整理されることがありますが、廃棄物処理法上の問題が別に生じることがあります。
業務の実態に応じて慎重な確認が必要です。
「無料でもらった」と言えば必ず許可不要ですか?
いいえ。名目ではなく実態で判断されます。謝礼・対価・値引き調整など、相手に利益がある場合は注意が必要です。
📝

判断に迷う場合は、早めの確認がおすすめです

「これは無償といえるのか」「今後は有償での仕入れも考えている」「回収業務とあわせて行いたい」など、 実務では境目がわかりにくいことがあります。

周南行政書士事務所では、古物商許可の取得だけでなく、営業形態に応じた注意点の整理も含めてご相談をお受けしています。

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「このケースは許可がいる?」という段階でもご相談ください

古物商許可が必要か迷う段階でも大丈夫です。
事業の内容を整理しながら、わかりやすくご案内します。

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