レンタルショップをする場合は古物商許可は必要?

 

よくある質問

「貸すだけだから古物商許可はいらないのでは?」と思われがちですが、 実際には何を・どこから仕入れるかが大切です。
中古品や、一般の方の手に一度渡った物を仕入れる場合は、 古物商許可が必要になることがあります。

新品仕入れのみ 中古品は要注意 未使用品でも注意
いらすとやのリサイクルショップのイラスト
結論

メーカーや正規の販売ルートから新品を仕入れて貸し出すだけなら、通常は古物商許可は不要です。
ただし、中古品を仕入れてレンタルする場合や、 未使用でも一度一般消費者の手に渡った物を仕入れる場合は、 古物に当たる可能性があり、古物商許可が必要になることがあります。

まずはここを確認

不要になりやすい場合・必要になりやすい場合

不要になりやすい場合

  • メーカーから新品を仕入れてレンタルする
  • 正規の卸・販売店から新品を仕入れてレンタルする
  • 古物に当たらない新品だけを扱う

新品を通常の流通ルートから仕入れて貸し出すだけなら、 一般には古物商許可は不要と考えられます。

⚠️

必要になりやすい場合

  • 中古品を買い取ってレンタルする
  • リサイクルショップから仕入れてレンタルする
  • フリマアプリやネットオークションで仕入れてレンタルする
  • 未使用でも一般の方から取得した物をレンタルに回す

「未使用品」でも、いったん一般流通に乗った物は古物に当たることがあります。

判断の基本

そもそも「古物」とは?

1

一度使用された物品

典型的な中古品です。すでに使われた物を仕入れる場合は、 古物に当たる前提で考えるのが安全です。

2

未使用でも、使用のために取引された物

見た目が新品でも、いったん一般消費者の手に渡った物は、 法律上「古物」に当たることがあります。

3

それらに手入れをした物

修理、クリーニング、再生などをした場合でも、 元が古物なら古物として扱う場面があります。

💡

大事なのは、「新品に見えるか」ではなく、どういう経路で取得したかです。

迷ったときの見方

判断しやすくする3つのチェック

01

仕入先はどこか?

メーカー・正規卸・正規販売店からの新品仕入れか、 それとも一般の方・中古流通・フリマサイト等からの取得かを確認します。

02

その物は「古物」に当たるか?

中古品はもちろん、未使用でも「使用のために取引された物」に当たるかを見ます。

03

反復継続して営業するか?

一時的ではなく、事業として継続的に仕入れと貸出しを行うなら、 営業に当たる前提で慎重に考える方が安全です。

よくある具体例

こんなケースは注意

いらすとやのオークションハンマーのイラスト

フリマアプリやネットオークションで仕入れる

「未使用」と書かれていても、一度一般の方の手に渡っていれば、 古物に当たる可能性があります。

いらすとやの相談・説明のイラスト

新品と中古が混在している

一部でも古物の仕入れが入るなら、 営業スキーム全体を整理してから進める方が安全です。

よくあるご質問

Q&A

レンタル業なら基本的に古物商許可はいらないのですか?

いいえ。レンタル業というだけで一律に不要にはなりません。 重要なのは、古物を仕入れて営業として扱うかどうかです。

新品だけを扱う予定なら大丈夫ですか?

メーカーや正規販売ルートから仕入れた新品だけなら、 通常は古物商許可は不要と考えられます。 ただし、仕入れ経路が変わると判断も変わります。

未使用品でも許可が必要になることはありますか?

あります。未使用でも、一度一般消費者の手に渡っていれば、 「使用のために取引された物」として古物に当たることがあります。

まとめ

  • 新品を正規ルートから仕入れて貸すだけなら、通常は許可不要
  • 中古品を仕入れて貸すなら、古物商許可が必要になる可能性が高い
  • 未使用でも一般流通後の物は古物に当たることがある
  • 迷う場合は、商品・仕入先・営業方法を整理して確認するのが安全

許可が必要か迷ったら

営業開始前に整理しておくと安心です

レンタル業は、取扱商品や仕入れルートによって判断が分かれやすい分野です。
「このやり方で大丈夫かな?」と迷う場合は、早めに確認しておくことをおすすめします。