レンタルショップをする場合は古物商許可は必要?
よくある質問
「貸すだけだから古物商許可はいらないのでは?」と思われがちですが、
実際には何を・どこから仕入れるかが大切です。
中古品や、一般の方の手に一度渡った物を仕入れる場合は、
古物商許可が必要になることがあります。
メーカーや正規の販売ルートから新品を仕入れて貸し出すだけなら、通常は古物商許可は不要です。
ただし、中古品を仕入れてレンタルする場合や、
未使用でも一度一般消費者の手に渡った物を仕入れる場合は、
古物に当たる可能性があり、古物商許可が必要になることがあります。
まずはここを確認
不要になりやすい場合・必要になりやすい場合
不要になりやすい場合
- メーカーから新品を仕入れてレンタルする
- 正規の卸・販売店から新品を仕入れてレンタルする
- 古物に当たらない新品だけを扱う
新品を通常の流通ルートから仕入れて貸し出すだけなら、 一般には古物商許可は不要と考えられます。
必要になりやすい場合
- 中古品を買い取ってレンタルする
- リサイクルショップから仕入れてレンタルする
- フリマアプリやネットオークションで仕入れてレンタルする
- 未使用でも一般の方から取得した物をレンタルに回す
「未使用品」でも、いったん一般流通に乗った物は古物に当たることがあります。
判断の基本
そもそも「古物」とは?
一度使用された物品
典型的な中古品です。すでに使われた物を仕入れる場合は、 古物に当たる前提で考えるのが安全です。
未使用でも、使用のために取引された物
見た目が新品でも、いったん一般消費者の手に渡った物は、 法律上「古物」に当たることがあります。
それらに手入れをした物
修理、クリーニング、再生などをした場合でも、 元が古物なら古物として扱う場面があります。
大事なのは、「新品に見えるか」ではなく、どういう経路で取得したかです。
迷ったときの見方
判断しやすくする3つのチェック
仕入先はどこか?
メーカー・正規卸・正規販売店からの新品仕入れか、 それとも一般の方・中古流通・フリマサイト等からの取得かを確認します。
その物は「古物」に当たるか?
中古品はもちろん、未使用でも「使用のために取引された物」に当たるかを見ます。
反復継続して営業するか?
一時的ではなく、事業として継続的に仕入れと貸出しを行うなら、 営業に当たる前提で慎重に考える方が安全です。
よくある具体例
こんなケースは注意
フリマアプリやネットオークションで仕入れる
「未使用」と書かれていても、一度一般の方の手に渡っていれば、 古物に当たる可能性があります。
新品と中古が混在している
一部でも古物の仕入れが入るなら、 営業スキーム全体を整理してから進める方が安全です。
Q&A
レンタル業なら基本的に古物商許可はいらないのですか?
いいえ。レンタル業というだけで一律に不要にはなりません。 重要なのは、古物を仕入れて営業として扱うかどうかです。
新品だけを扱う予定なら大丈夫ですか?
メーカーや正規販売ルートから仕入れた新品だけなら、 通常は古物商許可は不要と考えられます。 ただし、仕入れ経路が変わると判断も変わります。
未使用品でも許可が必要になることはありますか?
あります。未使用でも、一度一般消費者の手に渡っていれば、 「使用のために取引された物」として古物に当たることがあります。
まとめ
- 新品を正規ルートから仕入れて貸すだけなら、通常は許可不要
- 中古品を仕入れて貸すなら、古物商許可が必要になる可能性が高い
- 未使用でも一般流通後の物は古物に当たることがある
- 迷う場合は、商品・仕入先・営業方法を整理して確認するのが安全
許可が必要か迷ったら
営業開始前に整理しておくと安心です
レンタル業は、取扱商品や仕入れルートによって判断が分かれやすい分野です。
「このやり方で大丈夫かな?」と迷う場合は、早めに確認しておくことをおすすめします。
