古物商許可が取れない人とは?

古物商許可Q&A

古物商許可は、申請すれば誰でも取得できるわけではありません。
古物営業法で定められた欠格事由に当てはまる場合は、許可を受けることができません。

欠格事由に当てはまらないか

営業所ごとに管理者を置けるか

法人なら役員にも問題がないか

1

目次

本人の条件

破産・一定の前科・取消歴など、法律上の欠格事由に当てはまると許可は取れません。

2

管理者の条件

営業所ごとに適切な管理者を置けない場合も、許可は受けられません。

3

法人の注意点

法人申請では代表者だけでなく、役員も確認対象になります。

POINT

「取れない人」は、感覚ではなく法律で決まっています

古物商許可で大切なのは、「なんとなく不安だからダメ」ではなく、 古物営業法上の欠格事由に該当するかどうかです。 前科がある場合も、内容や経過年数によって判断が分かれるため、申請前に整理しておくことが重要です。

注意
「前科があると必ずダメ」という単純な話ではありません。罪名・刑の種類・経過年数を確認する必要があります。
CHECK LIST

古物商許可を受けられない主なケース

01

破産手続開始の決定を受けて、復権していない人

破産したこと自体で一生許可が取れないわけではありませんが、復権していない状態では許可を受けられません。

02

拘禁刑以上の刑に処せられ、執行終了等から5年を経過していない人

現行法では「禁錮以上」ではなく拘禁刑以上です。一定期間が経過していない場合、許可は受けられません。

03

一定の犯罪で罰金刑を受け、5年を経過していない人

無許可営業、不正手段による許可取得、名義貸し、営業停止違反のほか、窃盗・背任・遺失物横領・盗品等に関する一定の犯罪も対象になります。

04

暴力団関係者など、集団的・常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある人

暴力団員に限らず、犯罪的な組織活動との関係から不適当と判断される場合もあります。

05

暴力団対策法による命令・指示を受け、3年を経過していない人

公安委員会から一定の命令や指示を受けた人は、一定期間、許可を受けられません。

06

住居が定まっていない人

住所が安定していない場合は、古物商許可を受けることができません。

07

古物営業の許可を取り消されてから5年を経過していない人

過去に取消処分を受けた場合、一定期間は再度許可を受けられません。

08

聴聞の公示後に許可証を返納し、5年を経過していない人

取消処分を避けるための返納であっても、法律上、一定期間は制限されます。

09

心身の故障により、業務を適正に行えない人

精神機能の障害により、業務に必要な認知・判断・意思疎通を適切に行うことができない場合が対象です。

10

営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者

未成年者は原則として不可ですが、例外があるため個別確認が必要です。

11

営業所ごとに適切な管理者を置けない人

古物商は営業所ごとに管理者を選任する必要があります。管理者を置けない場合は許可を受けられません。

12

法人の役員が欠格事由に当てはまる場合

法人申請では、代表者だけでなく役員全体が確認対象です。

FLOW

申請前に確認したい流れ

本人の欠格事由を確認

前科・取消歴・破産・住居などを整理します。

管理者を確認

営業所ごとに管理者を置けるか確認します。

必要書類を準備

誓約書・住民票・略歴書などを整えます。

警察署へ申請

営業所所在地を管轄する警察署へ提出します。

DOCUMENT

山口県で申請するときの実務ポイント

個人申請でよく見る書類

  • 許可申請書
  • 最近5年間の略歴書
  • 住民票の写し
  • 誓約書
  • 身分証明書
  • 管理者関係書類
  • URL使用権限の疎明資料(ネット取引をする場合)

法人申請でよく見る書類

  • 許可申請書
  • 定款
  • 登記事項証明書
  • 役員の住民票・略歴書・誓約書など
  • 管理者関係書類
  • URL使用権限の疎明資料(ネット取引をする場合)
💰

申請手数料

19,000円

標準処理期間

50日

🏢

申請先

営業所所在地を管轄する警察署生活安全課(係)

FAQ

よくある誤解

Q

前科があると必ず許可は取れませんか?

必ずではありません。罪名・刑の種類・経過年数で判断が分かれます。

Q

法人なら代表者だけ見ればよいですか?

いいえ。法人では役員も確認対象です。

Q

ネット販売をする場合は追加書類がありますか?

あります。ホームページのURLを使う権限があることを示す資料が必要です。

周南行政書士事務所

申請前に「そもそも取れるか」を確認しておくと安心です

欠格事由の確認、管理者の確認、法人役員の確認まで、申請前に整理しておくことで、 補正ややり直しのリスクを減らしやすくなります。

古物商許可が取れない人とは?” に対して1件のコメントがあります。

コメントは受け付けていません。