特定金属くず買受業の届出、期限(8月31日)を過ぎてしまったら?今すぐやること3ステップ
令和8年8月31日で、「特定金属くず買受業」の届出の経過措置期間が終わりました。施行前から銅スクラップの買取りを営んでいた方で、まだ届出をしていない方は、今日から“無届出営業”の状態になっています。慌てる前に、正しい順番でリカバリーしましょう。
結論:この順番で動いてください
- ①特定金属くず(銅主体の金属くず)の買取りをいったん止める
- ②届出書類を整えて、管轄警察署へ届出(届出自体はいつでもできます)
- ③届出を済ませてから買取りを再開する
期限を過ぎるとどうなるのか
経過措置(金属盗対策法附則第2条)は「施行日(令和8年6月1日)から3か月を経過する日まで」=令和8年8月31日まででした。9月1日以降、届出をしないまま特定金属くずの買受けを続けると無届出営業となり、6月以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、またはその両方の対象になり得ます(法第23条第1号)。
ここで大事なのは、「期限を過ぎたら届出できなくなる」わけではないことです。届出の窓口は今も開いています。過ぎてしまった事実は変えられませんが、これ以上無届出の期間を延ばさないことが何より重要です。
今すぐやること(3ステップ)
ステップ1:銅主体の金属くずの買取りを一時停止する
対象は、主として銅で構成される金属くず(銅線、真鍮、エアコン室外機のくず等)の買受けです。鉄くず・アルミくずのみの買取りや、売却だけの取引は続けて構いません。
ステップ2:届出書類を揃えて警察署へ
営業開始届出書(別記様式第1号)と添付書類(営業所・保管場所の平面図、周囲の略図、住民票の写し。法人は定款・登記事項証明書も)を、営業所を管轄する警察署に提出します。手数料はかかりません。書類の詳細は「チェックリスト記事にまとめています。
ステップ3:届出後の義務を整えて再開
届出番号等の営業所への表示・ネット公表、本人確認、本人確認記録・取引記録の作成と3年保存、盗品疑いの警察官への申告——この体制を整えてから買取りを再開してください。
あわせて確認:山口県条例の許可はありますか?
山口県では、銅に限らず金属くず類を買い受ける営業には、条例(金属くず類回収業に関する条例)の許可が別途必要です(営業所ごと・手数料6,800円)。「国の届出は済ませたが、条例の許可を持っていなかった」というケースも見受けられます。無許可の回収業は1年以下の拘禁刑または5万円以下の罰金の対象です(条例第26条)。この機会に両方まとめて確認してください。全体像は「金属スクラップの買取りに必要な許可・届出まとめ」をどうぞ。
不安な方へ:正直に、早めに
「期限を過ぎたことを警察にどう説明すればいいのか」と不安になる方が多いのですが、放置して営業を続けるのが一番よくない選択です。事情を整理して速やかに届け出れば、前に進めます。当事務所では、書類の作成・図面の準備から警察署への提出まで代行しています(料金・サポート内容)。状況の整理だけでも構いませんので、早めにご相談ください。
参考(一次情報)
※個別の状況により対応が変わることがあります。本記事は一般的な解説です。






