周南市・下松市・光市・防府市・柳井市・岩国市で金属スクラップの買取りをお考えの方へ
銅・金属スクラップの買取りに、
許可と届出を。
山口県で金属くずを買い取るには、県条例の「回収業の許可」が必要です。
さらに令和8年6月からは、銅スクラップの買取りに国の「特定金属くず買受業」の届出も始まりました。
どの手続きが必要かの整理から申請・届出まで、地域の行政書士がサポートします。
すでに銅スクラップの買取りを営んでいる方へ:特定金属くず買受業の届出期限は令和8年8月31日です(金属盗対策法附則第2条)。お早めにご相談ください。
あなたに必要なのはどの手続き?
金属スクラップや中古品の買取りには、扱うものに応じて3つの制度が関わります。多くの買取事業者は複数の手続きが必要です。
| 制度 | こんな買取りが対象 | 手続き・法定費用 |
|---|---|---|
| 古物商許可 古物営業法 |
まだ使える中古品(中古家電・工具・貴金属製品など)の売買 | 許可 手数料19,000円 |
| 回収業の許可 金属くず類回収業に関する条例(山口県) |
金属くず類(鉄・アルミ・銅などのくず)の買受け・交換 | 許可(営業所ごと) 手数料6,800円 |
| 特定金属くず買受業の届出 金属盗対策法(令和8年6月施行) |
主として銅で構成される金属くず(銅線・真鍮・エアコン室外機のくず等)の買受け | 届出(営業所ごと) 手数料なし |
かんたんチェック
- 鉄くず・アルミくず等を買い取る → 条例の許可
- 銅線・真鍮・室外機くず等も買い取る → 条例の許可+法律の届出
- 使える中古品としても買い取る → 上記に加えて古物商許可
- 売るだけ(買取りをしない) → 原則、許可・届出は不要
※「くず」か「古物」かの判断は扱い方によって変わります。迷う場合はご相談ください。
料金
ご希望のサポート範囲に応じて選べます。いずれも書類作成から提出までお任せいただけます。
特定金属くず買受業
届出サポート
30,000円(税込)
+実費(住民票等)
届出自体の手数料はありません
- 要否の確認・ヒアリング
- 届出書・添付書類一式の作成
- 警察署への届出
- 届出後の義務(本人確認・記録・表示)のご案内
金属くず類回収業
許可申請サポート
40,000円(税込)
+県手数料6,800円+実費
- 要件確認・ヒアリング
- 許可申請書・添付書類一式の作成
- 警察署への申請
- 帳簿の付け方など営業開始のご案内
おすすめ
許可+届出
セットサポート
60,000円(税込)
+県手数料6,800円+実費
(別々にご依頼いただくより10,000円お得)
- 両手続きをまとめて代行
- ヒアリング・書類収集も一度で完了
- 営業開始までの流れを一括管理
※古物商許可(許可取得サポート40,000円)と同時にご依頼の場合は、合計から5,000円割引します。
※遠方の場合や営業所が複数の場合は、事前にお見積りします。
必要書類の目安
個人で申請・届出する場合
- 住民票の写し(本籍または国籍記載・個人番号は省略)
- 営業所の平面図(出入口・買受場所の位置が分かるもの)
- 特定金属くずの保管場所の平面図
- 営業所と保管場所の位置関係が分かる周囲の略図
- (条例許可)誓約書など公安委員会規則で定める書類
法人で申請・届出する場合
- 代表者の住民票の写し(本籍または国籍記載・個人番号は省略)
- 定款・登記事項証明書
- 営業所の平面図(出入口・買受場所の位置が分かるもの)
- 特定金属くずの保管場所の平面図
- 営業所と保管場所の位置関係が分かる周囲の略図
- (条例許可)役員に関する書類など
※個別の事情により追加書類が必要になる場合があります。最初のヒアリングで必要な範囲を整理します。
ご相談から営業開始までの流れ
- 相談:LINE・電話・フォームで「何を・どこで・どう買い取るか」をお聞かせください
- 整理:必要な手続き(許可・届出・古物商)と書類の範囲を確定します
- 書類作成・収集:申請書・届出書・図面等を当事務所で作成します
- 申請・届出:警察署へ提出します(条例許可は審査期間があります)
- 営業開始:標識・表示、本人確認、帳簿・記録の運用開始までご案内します
よくある質問
- Q. 鉄くずだけを買い取る予定です。国の届出も必要ですか?
- 現時点で届出の対象は「主として銅により構成されている金属くず」です。鉄くず・アルミくずのみなら届出は不要ですが、山口県条例の回収業許可は必要です。ただし品目は途中で増えることが多いので、事業計画を伺ったうえで整理することをおすすめします。
- Q. 古物商許可はすでに持っています。金属くずの買取りも始めてよいですか?
- 古物商許可でカバーされるのは「古物」の売買です。使えなくなった金属くずの買受けは条例の許可(+銅なら国の届出)が別途必要になる可能性が高いです。扱い方を伺って判断します。
- Q. 6月1日より前から買取りをしていました。今からでも間に合いますか?
- はい。令和8年8月31日までに届出をすれば、そのまま営業を続けられます。お急ぎでご相談ください。
- Q. 相談だけでも大丈夫ですか?
- もちろんです。「そもそも許可や届出が必要なのか」の確認からで構いません。
金属スクラップの買取り、手続きの確認はお早めに
周南市・下松市・光市を中心に、防府市・柳井市・岩国市など山口県東部エリアに対応しています。
市町名・扱う品目・営業所の場所が分かると、スムーズにご案内できます。
周南行政書士事務所 代表 広戸克義