周南市・下松市・光市・防府市・柳井市・岩国市で金属スクラップの買取りをお考えの方へ

銅・金属スクラップの買取りに、
許可と届出を。

山口県で金属くずを買い取るには、県条例の「回収業の許可」が必要です。
さらに令和8年6月からは、銅スクラップの買取りに国の「特定金属くず買受業」の届出も始まりました。
どの手続きが必要かの整理から申請・届出まで、地域の行政書士がサポートします。

個人・法人対応古物商許可との同時申請可要否の相談から可

すでに銅スクラップの買取りを営んでいる方へ:特定金属くず買受業の届出期限は令和8年8月31日です(金属盗対策法附則第2条)。お早めにご相談ください。

あなたに必要なのはどの手続き?

金属スクラップや中古品の買取りには、扱うものに応じて3つの制度が関わります。多くの買取事業者は複数の手続きが必要です。

制度 こんな買取りが対象 手続き・法定費用
古物商許可
古物営業法
まだ使える中古品(中古家電・工具・貴金属製品など)の売買 許可
手数料19,000円
回収業の許可
金属くず類回収業に関する条例(山口県)
金属くず類(鉄・アルミ・銅などのくず)の買受け・交換 許可(営業所ごと)
手数料6,800円
特定金属くず買受業の届出
金属盗対策法(令和8年6月施行)
主として銅で構成される金属くず(銅線・真鍮・エアコン室外機のくず等)の買受け 届出(営業所ごと)
手数料なし

かんたんチェック

  • 鉄くず・アルミくず等を買い取る → 条例の許可
  • 銅線・真鍮・室外機くず等も買い取る → 条例の許可+法律の届出
  • 使える中古品としても買い取る → 上記に加えて古物商許可
  • 売るだけ(買取りをしない) → 原則、許可・届出は不要

※「くず」か「古物」かの判断は扱い方によって変わります。迷う場合はご相談ください。

料金

ご希望のサポート範囲に応じて選べます。いずれも書類作成から提出までお任せいただけます。

特定金属くず買受業
届出サポート

30,000円(税込)

+実費(住民票等)
届出自体の手数料はありません

  • 要否の確認・ヒアリング
  • 届出書・添付書類一式の作成
  • 警察署への届出
  • 届出後の義務(本人確認・記録・表示)のご案内

金属くず類回収業
許可申請サポート

40,000円(税込)

+県手数料6,800円+実費

  • 要件確認・ヒアリング
  • 許可申請書・添付書類一式の作成
  • 警察署への申請
  • 帳簿の付け方など営業開始のご案内

おすすめ

許可+届出
セットサポート

60,000円(税込)

+県手数料6,800円+実費
(別々にご依頼いただくより10,000円お得)

  • 両手続きをまとめて代行
  • ヒアリング・書類収集も一度で完了
  • 営業開始までの流れを一括管理

※古物商許可(許可取得サポート40,000円)と同時にご依頼の場合は、合計から5,000円割引します。
※遠方の場合や営業所が複数の場合は、事前にお見積りします。

必要書類の目安

個人で申請・届出する場合

  • 住民票の写し(本籍または国籍記載・個人番号は省略)
  • 営業所の平面図(出入口・買受場所の位置が分かるもの)
  • 特定金属くずの保管場所の平面図
  • 営業所と保管場所の位置関係が分かる周囲の略図
  • (条例許可)誓約書など公安委員会規則で定める書類

法人で申請・届出する場合

  • 代表者の住民票の写し(本籍または国籍記載・個人番号は省略)
  • 定款・登記事項証明書
  • 営業所の平面図(出入口・買受場所の位置が分かるもの)
  • 特定金属くずの保管場所の平面図
  • 営業所と保管場所の位置関係が分かる周囲の略図
  • (条例許可)役員に関する書類など

※個別の事情により追加書類が必要になる場合があります。最初のヒアリングで必要な範囲を整理します。

ご相談から営業開始までの流れ

  1. 相談:LINE・電話・フォームで「何を・どこで・どう買い取るか」をお聞かせください
  2. 整理:必要な手続き(許可・届出・古物商)と書類の範囲を確定します
  3. 書類作成・収集:申請書・届出書・図面等を当事務所で作成します
  4. 申請・届出:警察署へ提出します(条例許可は審査期間があります)
  5. 営業開始:標識・表示、本人確認、帳簿・記録の運用開始までご案内します

よくある質問

Q. 鉄くずだけを買い取る予定です。国の届出も必要ですか?
現時点で届出の対象は「主として銅により構成されている金属くず」です。鉄くず・アルミくずのみなら届出は不要ですが、山口県条例の回収業許可は必要です。ただし品目は途中で増えることが多いので、事業計画を伺ったうえで整理することをおすすめします。
Q. 古物商許可はすでに持っています。金属くずの買取りも始めてよいですか?
古物商許可でカバーされるのは「古物」の売買です。使えなくなった金属くずの買受けは条例の許可(+銅なら国の届出)が別途必要になる可能性が高いです。扱い方を伺って判断します。
Q. 6月1日より前から買取りをしていました。今からでも間に合いますか?
はい。令和8年8月31日までに届出をすれば、そのまま営業を続けられます。お急ぎでご相談ください。
Q. 相談だけでも大丈夫ですか?
もちろんです。「そもそも許可や届出が必要なのか」の確認からで構いません。

金属スクラップの買取り、手続きの確認はお早めに

周南市・下松市・光市を中心に、防府市・柳井市・岩国市など山口県東部エリアに対応しています。
市町名・扱う品目・営業所の場所が分かると、スムーズにご案内できます。

周南行政書士事務所 代表 広戸克義