オークションやフリマの代行をやろうと思ってます。許可は必要ですか?
「自分では売らないけれど、人から頼まれた品物をヤフオクやメルカリに出品してあげたい」——出品代行やフリマ代行を始めたい方からよくいただく質問です。結論は、代行の“形”によって、許可が必要な場合と不要な場合に分かれます。2026年7月時点の法令に基づいて整理します。
判断の分かれ目は「委託を受けて売買するか」
古物営業法が許可の対象とする「古物営業」には、古物を自分で売買する場合だけでなく、「委託を受けて売買し、若しくは交換する営業」が含まれています(古物営業法第2条第2項第1号)。つまり、品物を買い取らなくても、他人の古物を預かって、その人のために売る(委託販売)形を反復継続して行えば、古物営業に該当し、許可が必要になるのが原則です。
ケース別に見てみましょう
ケース1:品物を預かり、依頼者の代わりに出品して、売れたら手数料をもらう
→ 典型的な委託販売の形です。反復継続して行うなら許可が必要と考えるのが安全です。
ケース2:品物をいったん買い取ってから、自分の名前で出品する
→ 古物の買受け+販売そのものなので、許可が必要です。「最低◯円は保証します」と先にお金を渡す形も、実質は買取りと見られる可能性があります。
ケース3:出品作業(写真撮影・ページ作成)だけを請け負い、取引自体は依頼者のアカウントと名義で行う
→ 古物の売買・委託売買を自分が行うわけではないため、古物営業に当たらない場合があります。ただし、代金の受け取りや価格決定まで任されているなど、実態が委託販売に近づくほど許可が必要な方向に傾きます。
「うちのサービスはどれに当たるのか」は、お金と品物の流れ・名義・価格決定権で判断します。境界線上のビジネスモデルほど、始める前の整理が大切です。
無許可で始めてしまうと
許可が必要な形なのに無許可で営業すると、3年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、またはその両方の対象になります(古物営業法第31条第1号)。「代行だから大丈夫だと思っていた」では済まないリスクなので、事業設計の段階でご相談ください。
あわせて確認
- 個人で許可を取る流れ・必要書類は「古物商許可申請サポート(個人)」にまとめています
- 新品の転売については「こちらの記事もどうぞ
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周南行政書士事務所 代表 広戸克義






