フリマアプリで転売を初めてから許可が必要なことを知りました。どうしたら?
「フリマアプリで仕入れて売るのを何か月か続けてから、古物商許可が必要だと知りました。どうしたらいいですか?」——実は少なくないご相談です。大切なのは、気づいた今、正しい状態に戻すこと。慌てなくて大丈夫ですが、放置はいけません。順番に整理しましょう。
まず:本当に許可が必要な販売だったかを確認
すべての販売に許可が要るわけではありません。自分の不用品を売っていただけなら許可は不要です。許可が必要なのは、転売して利益を出す目的で古物を仕入れ、反復継続して売る場合です(古物営業法第2条・第3条)。「不用品のつもりで始めたが、途中から仕入れて売るようになった」という方は、仕入れ販売を始めた時点から許可の問題が生じています。

無許可営業のリスクを正直に知っておく
許可を受けずに古物営業を営むと、3年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、またはその両方の対象になります(法第31条第1号)。さらに、無許可営業で処罰されると、その後5年間は許可が取れなくなる欠格事由に該当します(法第4条第2号)。「知らなかった」で済まないのがつらいところですが、逆に言えば、処罰される前に自主的に是正すれば、許可を取得して堂々と続けられます。
今からやるべきこと(3ステップ)
ステップ1:仕入れ販売をいったん止める
許可が下りるまでの間、新たな仕入れ・出品は止めましょう。自分の不用品の出品は続けて構いません。
ステップ2:許可申請の準備を始める
住民票・身分証明書・略歴書・誓約書などを揃えて、営業所(自宅でも可)を管轄する警察署に申請します。審査はおおむね40日程度が目安です。必要書類の詳細は「古物商許可申請サポート(個人)」をご覧ください。
ステップ3:許可後の運用ルールを整える
許可が取れたら、プレートの掲示、取引の記録(古物台帳)、相手方の本人確認など、続けるためのルールをセットで整えます。ここまでやって初めて「安心して続けられる状態」になります。
正直にご相談ください
「過去の分をどう説明したらいいのか」「申請のときに聞かれたらどうしよう」という不安も含めて、状況を伺ったうえで一緒に進め方を整理します。これまでも同じ状況からきちんと許可を取得して、今は安心して販売を続けている方がたくさんいます。
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周南行政書士事務所 代表 広戸克義






