古物営業をインターネットで行う場合は届出が必要?
ネットで古物を売買する場合、「古物商許可」に加えてもう一つ手続きがあるのをご存じですか? 自分のホームページやECサイトで取引するなら、URLの届出が必要です。届出が要る場合・要らない場合を整理します。
URLの届出とは
古物商が、ホームページを利用して古物の取引をしようとする場合、許可申請書にその送信元識別符号(URL)を記載して届け出る必要があります(古物営業法第5条第1項第6号)。すでに許可を持っている方が後からネット販売を始める場合は、変更の届出(変更の日から14日以内)で追加します。届出の際は、そのURLを使用する権原を疎明する資料(ドメイン登録情報など)を添付します。
届出が必要な場合・不要な場合
届出が必要
自分のホームページ・自社ECサイトで販売する/楽天市場・Yahoo!ショッピングなどに自分の店舗ページ(固有のURL)を出店する——など、自分のURLで取引する場合。
届出が不要とされる場合
メルカリやヤフオクなどのプラットフォームに、一出品者として出品するだけで、自分固有の販売用URLを持たない場合。ただし、ストア機能などで固有URLを持つ形になれば届出が必要な方向になります。判断に迷う形態は事前に確認しましょう。
届け出たら、サイトへの表示も忘れずに
URLを届け出てネット取引をする古物商は、そのホームページ上に氏名(名称)・許可した公安委員会名・許可番号を表示する義務があります(法第12条第2項)。フッターや会社概要ページに記載するのが一般的です。表示を怠ると罰則(10万円以下の罰金)の対象になり得ます。
チェックリスト
- 自分のURLで売る → 申請書に記載 or 14日以内に変更届出+疎明資料
- サイトに氏名・公安委員会名・許可番号を表示
- URLを変更・追加・廃止したときも変更届出
古物商許可・金属くずのご相談は、地域の行政書士へ
周南市・下松市・光市を中心に、防府市・柳井市・岩国市など山口県東部に対応。
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周南行政書士事務所 代表 広戸克義







