自宅を営業所として登録できる?古物商許可

この記事の最新ポイント(2026年7月更新)

  • 許可が必要かの入口は「古物を、営利目的で、反復継続して売買するか」です
  • 山口県の申請手数料は19,000円、審査期間はおおむね40日程度が目安です
  • 自分のホームページ等で販売する場合はURLを使用する権原の資料が必要です
  • 使えなくなった金属くずの買取りは古物商許可とは別制度です(金属くず・特定金属くずサポート)

古物商許可 Q&A

自宅を営業所として登録できる?
古物商許可をわかりやすく解説

「自宅を営業所にして申請したい」「賃貸やマンションでも大丈夫?」 そんな方に向けて、古物商許可で押さえておきたいポイントを、できるだけやさしく整理しました。

自宅での申請は可能 賃貸は契約確認が重要 マンションは管理規約も確認
申請手数料 19,000円
許可までの目安 約40日
相談先 管轄警察署
POINT

自宅を営業所として古物商許可を申請すること自体は可能です。
ただし、どの自宅でも無条件でよいわけではありません。
持ち家か、賃貸か、マンションかによって確認すべき点が変わります。

大切なのは「自宅かどうか」ではなく、その場所を営業所として使って問題がないかです。 とくに賃貸物件や集合住宅では、契約内容や管理規約を先に確認しておくと安心です。

こんな不安はありませんか?

古物商許可では、このあたりで悩む方が多いです。

🏡

持ち家ならそのままで大丈夫?

家族名義の建物や共有名義の場合も含めて、使用関係を整理しておきたいところです。

📑

賃貸でも営業所にできる?

賃貸借契約書の使用目的が「居住専用」になっていないか、まず確認が必要です。

🏢

マンションでも大丈夫?

管理規約で事務所利用や営業利用が制限されていないかを見ておく必要があります。

自宅を営業所にする場合の見方

ケースごとに、押さえるポイントを整理しました。

🏠

持ち家の場合

比較的進めやすいケースです。

  • ご自身の持ち家なら、賃貸物件より進めやすいことが多いです。
  • 家族名義の場合は、その場所を営業所として使うことについて家族内で確認しておくと安心です。
  • 郵便物の受け取りや、営業所としての説明ができる状態にしておきましょう。
📄

賃貸物件の場合

契約書の確認が特に重要です。

  • 賃貸借契約書の「使用目的」を確認します。
  • 「居住専用」「事務所利用禁止」「営業利用禁止」となっていないか見ておきます。
  • 必要に応じて、貸主や管理会社へ事前相談しておくと後のトラブルを防ぎやすいです。
🏢

マンションの場合

管理規約の確認も必要です。

  • 集合住宅では、賃貸借契約書だけでなく管理規約も確認します。
  • 規約で事務所利用や営業行為が禁止されている場合は注意が必要です。
  • 管理組合とのトラブルを避けるためにも、事前確認をおすすめします。

使用承諾書について

重要

山口県警の公開されている添付書類一覧では、使用承諾書は一律の必須書類としては掲載されていません。

ただし、これは「どんな場合でも不要」という意味ではありません。
賃貸借契約の内容や、建物の利用関係、警察署での確認内容によっては、 事前相談や追加説明が必要になることがあります。

公開資料上

一律の必須添付書類としては掲載なし

実務上

個別事情によって確認が必要になることがある

安全な進め方

契約書・規約を見たうえで管轄警察署へ事前確認

申請前に確認しておきたいチェックリスト

この5点を先に確認しておくと、手戻りを減らしやすくなります。

✓

持ち家か、賃貸かを確認した

✓

賃貸借契約書に営業利用禁止の定めがないか見た

✓

マンションの場合は管理規約も確認した

✓

その場所を営業所として説明できる状態か整理した

✓

迷う点は管轄警察署へ事前確認する予定がある

古物商許可の申請で公開されている主なポイント

山口県警の公開情報を前提に、基本事項だけ簡単にまとめると次のとおりです。

01

申請手数料

19,000円

02

許可までの目安

約40日

03

ネット販売をする場合

ホームページURLを使用する権限があることを示す資料が必要です。

相談から申請までの流れ

1

状況を確認

自宅の種類、取扱予定の古物、ネット販売の有無などを整理します。

2

営業所の確認

賃貸借契約書や管理規約を見て、営業所として問題がないか確認します。

3

必要書類を準備

申請書類、住民票、誓約書などを整えます。ネット販売がある場合はURL関係資料も確認します。

4

申請・補正対応

申請後、必要に応じて補正や追加確認に対応し、許可取得を目指します。

よくある質問

自宅を営業所にすること自体は禁止されていますか?

いいえ。自宅を営業所として申請すること自体が一律に禁止されているわけではありません。 ただし、物件の条件や契約内容によって注意が必要です。

賃貸アパートでも申請できますか?

可能な場合はありますが、賃貸借契約書の使用目的や、貸主・管理会社との関係を確認しておくことが大切です。

マンションでも古物商許可は取れますか?

可能な場合はありますが、管理規約で営業利用や事務所利用が禁止されていないか確認が必要です。

使用承諾書は必ず必要ですか?

山口県警の公開資料では、使用承諾書は一律の必須添付書類としては掲げられていません。 ただし、個別事情によって事前確認や追加説明が必要になる場合があります。

古物商許可で迷ったら

「自宅で申請できるのか分からない」段階でもご相談ください

持ち家・賃貸・マンションなど、営業所の整理から申請書類の作成までサポートします。
事前にポイントを確認しておくことで、申請後の手戻りを減らしやすくなります。

周南行政書士事務所

古物商許可・金属くずのご相談は、地域の行政書士へ

周南市・下松市・光市を中心に、防府市・柳井市・岩国市など山口県東部に対応。
「許可が要るか分からない」という段階からご相談いただけます。

LINEで相談する 電話 0833-48-5781 フォームで相談

周南行政書士事務所 代表 広戸克義