古物商をやめるときは?|許可証の返納は10日以内、休むだけなら6か月に注意

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始めるときのことは調べても、やめるときのことは調べないまま来てしまう。古物商許可でいちばん多い「そのまま」がこれです。

古物商許可に更新はありません。だから放っておけば済むと思われがちですが、廃業したら許可証を返納する義務があります。しかも期限つきです。

この記事では、やめるときにやること、しばらく休むときにどうなるかを条文で確認します。

先に結論

  • 古物営業を廃止したら、遅滞なく許可証を返納します(法8条1項1号)
  • 手続は事由発生の日から10日以内、所轄警察署長を経由して、返納理由書を添えます(規則7条)
  • 返納すると、その時点で許可の効力が失われます(法8条2項)
  • 本人が亡くなったときは同居の親族または法定代理人が返納します(法8条3項1号)
  • 休むだけなら返納は不要ですが、6か月以上休止すると取消しの対象になり得ます(法6条1項3号)
空になった棚とたたんだ段ボール・封筒が置かれた部屋の水彩イラスト
在庫を売り切ってから返納する。この順番が自然です。

やめるときは、許可証を返す

(許可証の返納等)第八条 許可証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、許可証……をその主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に返納しなければならない。

一 その古物営業を廃止したとき。

二 第三条の規定による許可が取り消されたとき。

三 許可証の再交付を受けた場合において、亡失した許可証を発見し、又は回復したとき。

2 前項第一号の規定による許可証の返納があつたときは、第三条の規定による許可は、その効力を失う。

「遅滞なく」の中身は施行規則にあります。

(許可証の返納)第七条 法第八条第一項又は第三項の規定による許可証の返納は、当該事由の発生の日から十日以内に、主たる営業所又は古物市場の所在地の所轄警察署長を経由してしなければならない。この場合においては、当該許可証とともに別記様式第九号の返納理由書を提出しなければならない。

やることは3つです。(1)返納理由書を書く (2)許可証を添える (3)10日以内に所轄警察署へ持っていく。公安委員会あてですが、窓口は警察署です。

本人が亡くなった場合

第八条 3 許可証の交付を受けた者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、許可証を……返納しなければならない。

一 死亡した場合 同居の親族又は法定代理人

二 法人が合併により消滅した場合 合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者

ご家族が古物商をされていて亡くなられた場合、同居のご親族に返納の義務がかかります。相続の手続に紛れて忘れられやすいところです。なお、古物商許可は相続の対象になりません。事業を引き継ぐ方は、あらためてご自身の名義で許可を取ることになります。

やめずに「休む」場合

体調や本業の都合でしばらく動かせない、という場合は返納の必要がありません。ただし、休みが長くなると別の条文が効いてきます。

(許可の取消し)第六条 公安委員会は、第三条の規定による許可を受けた者について、次に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その許可を取り消すことができる。

三 許可を受けてから六月以内に営業を開始せず、又は引き続き六月以上営業を休止し、現に営業を営んでいないこと。

「取り消すことができる」という書き方なので、6か月で自動的に消えるわけではありません。ただし取消しの理由になり得ることは押さえておいてください。取得したまま一度も営業していない、という状態も同じ条文にあたります。

所在が分からなくなった場合

法6条2項では、営業所の所在地や本人の所在が確知できないとき、公告から30日を経過して申出がなければ取り消すことができる、とされています。引っ越したのに変更届を出していないと、この状態に近づきます。変更届は法7条2項の義務です。

やめる前に、在庫をどうするか

返納そのものは書類の話ですが、実際に困るのは手元に残った在庫です。

ここで注意していただきたいのは、許可を返納したあとは、古物営業ができなくなるという点です。返納すると許可は効力を失います(法8条2項)。在庫を売り切ってから返納する、という順番が自然です。

売り切る方法の比べ方は専門外の在庫はどう処分する?にまとめています。

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返納は在庫を整理してから、という順番が自然です。専門書や参考書はまとめて送れます。

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参考(一次情報)

※様式や窓口の運用は都道府県により異なることがあります。本記事は一般的な解説ですので、手続きの前に所轄警察署にご確認ください。当事務所でも承ります。

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※本記事は一般的な解説です。個別の事情により結論が変わることがあります。判断に迷う場合は営業所を管轄する警察署または行政書士にご確認ください。

※2026年8月27日更新