古物商の許可番号はどこで調べる?|全国データベースが無い理由と公表の範囲
「古物商の許可番号を検索できるデータベースはありますか」。取引相手を確かめたい方からも、自分の番号を確認したい方からも、よくいただく質問です。
結論から申し上げます。すべての古物商を検索できる全国共通のデータベースは存在しません。公表されているのは、各都道府県の公安委員会が出している「URLを届け出た古物商の一覧」だけです。しかもその一覧にも、載る業者と載らない業者があります。
この記事では、何がどこまで公表されているのかを条文と公表元の記載で確認し、「検索しても出てこない」ときに何を考えればよいかを整理します。
先に結論
- 全古物商を網羅した検索システムはありません
- 公表されているのはネット販売のURLを届け出た古物商の一覧(法8条の2)
- 都道府県ごとに別々のページで公表されているので、相手の所在地の公安委員会を見る必要があります
- 出てこない=無許可、ではありません。そもそも対象外の場合と、掲載待ちの場合があります
- 自分の番号は許可証に書かれています。なくしたら再交付を受けます(法5条4項)

公表されているのは何か
(閲覧等)第八条の二 公安委員会は、第五条第一項第六号に規定する方法を用いる古物商(第十二条第二項及び第三項において「特定古物商」という。)について、次に掲げる事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供するものとする。
一 氏名又は名称
二 第五条第一項第六号に規定する文字、番号、記号その他の符号
三 許可証の番号
古物営業法 第8条の2第1項(e-Gov 法令検索より引用)
読み解くと、公表の対象は「第5条第1項第6号に規定する方法を用いる古物商」です。これは、ネットに商品を並べて対面しない方法で申込みを受けるためにURLを届け出た古物商を指します。公表されるのは、氏名または名称・届け出たURL・許可証番号の3つです。
つまり、こういう古物商は載りません
- 店頭だけで営業している古物商(URLの届出がないため、そもそも対象外)
- ホームページはあるが商品を並べていない古物商(同上)
- 届出をしたばかりで掲載作業が済んでいない古物商
東京都公安委員会は、掲載対象を「URLを届け出た古物商のうち、当該ホームページ等に許可番号等が正しく表示され、非対面取引における本人確認の方法などが適法な業者」に限ると明記し、あわせて「許可を有する業者すべてが掲載されているわけではない」「掲載までには一定の期間を要する」と注意を促しています。

「検索しても出てこない」ときに考えること
| 考えられること | 確認する方法 |
|---|---|
| ネット販売をしていない古物商(対象外) | 実店舗で営業していれば、営業所に標識(プレート)が掲示されているはずです |
| 届出から間もなく、掲載待ち | 時間をおいて再確認する |
| 見ている都道府県が違う | 許可番号の頭の数字と、相手の所在地を確認する。一覧は都道府県ごとに分かれています |
| 氏名・名称の表記が違う | 屋号ではなく、許可証に記載された氏名・法人名で探す |
| 本当に許可を受けていない | 相手に許可証の提示を求める。無許可営業は三年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金です(法31条1号) |
ネットショップで買い物をするとき、サイトに氏名・公安委員会名・許可証番号が表示されているかどうかも判断材料になります。URLを届け出た古物商には、この表示が義務づけられているためです(法12条2項・3項)。表示の仕組みは 古物商がネットショップを開くときの手続き で解説しています。
どこで見るか|都道府県ごとに公表ページが分かれています
公表は各都道府県の公安委員会が行うため、ページも47に分かれています。相手の主たる営業所がある都道府県のページを見てください。
| 都道府県 | 公表ページ |
|---|---|
| 山口県 | 山口県警察本部|古物商URL |
| 東京都 | 東京都公安委員会|古物商URL届出一覧 |
その他の道府県も同じように公表しています。「○○県警察 古物商URL」または「○○県公安委員会 古物商」で検索すると見つかります。当事務所で全都道府県のリンクを掲載することも考えましたが、URLが変わったまま古いリンクを残すほうが害が大きいと判断し、確認できたものだけを掲げています。
山口県警察の注意書き(重要)
山口県警察は、掲載されていない業者や掲載内容と異なる業者について「古物営業法に違反しているおそれがある」としつつ、届出後の掲載には時間を要するため「直ちに違法な業者であるとは限りません」と明記しています。一覧に載っていないことだけを理由に、相手を無許可業者と決めつけないでください。
自分の許可番号を確認したいとき
ご自身の番号は許可証(古物商許可証)に記載されています。12桁の番号で、標識やウェブサイトに表示するのもこの番号です。
許可証をなくしてしまった場合
4 許可証の交付を受けた者は、許可証を亡失し、又は許可証が滅失したときは、速やかにその旨を主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。
古物営業法 第5条第4項(e-Gov 法令検索より引用)
「速やかに」届け出て再交付を受けることが義務です。放置してよいものではありません。手続きは管轄の警察署(生活安全課)で行います。
なお、許可証が手元にない状態でも、番号自体は公安委員会に記録がありますので、警察署に相談すれば確認の方法を案内してもらえます。
許可番号を表示する場面
取得した番号は、次の場面で使います。どれも法律上の義務です。
| 場面 | 根拠 | 関連記事 |
|---|---|---|
| 営業所の標識(プレート)の中段 | 法12条1項、規則11条 | プレートは自作できる? |
| ネット販売のサイトへの表示 | 法12条2項 | ネットショップの手続き |
| 行商従業者証 | 法11条2項 | 行商とは |
よくあるご質問
Q. 全国の古物商をまとめて検索できるサイトはありませんか。
A. 公的なものはありません。民間サイトが各都道府県のページを集めていることはありますが、元データはあくまで各公安委員会の公表分ですので、収録範囲は変わりません。取引の判断に使うなら、公安委員会の公表ページを直接ご覧になることをお勧めします。
Q. 一覧に載っていない相手とは取引しないほうがよいですか。
A. 一律にそうとは言えません。店頭のみで営業している古物商は、そもそも公表の対象外だからです。判断材料としては、営業所に標識が掲示されているか、許可証を提示してもらえるか、といった点のほうが確実です。
Q. 許可番号の12桁から、何か分かりますか。
A. 許可をした公安委員会ごとに番号が振られていますが、桁の意味について公的な解説は見当たりません。番号だけから所在地や業種を読み取ろうとせず、公表ページで氏名・名称と突き合わせるのが確実です。この点は不確かですので、断定的な説明は避けます。
Q. 自分のサイトが一覧に載りません。
A. URLの届出(法5条1項6号/変更の場合は法7条2項)が済んでいるかをまずご確認ください。届出済みであれば掲載まで時間がかかります。また東京都のように、サイトに許可番号等が正しく表示されていることを掲載の条件としている公安委員会もありますので、法12条2項・3項の表示ができているかもあわせてご確認ください。
Q. 掲載されている自分の情報を消したいのですが。
A. 法8条の2は公安委員会に公表を義務づける規定ですので、届け出た内容が公表されること自体は避けられません。ネット販売をやめてURLの届出を取り下げた場合の扱いは、管轄警察署にご確認ください。
関連記事
参考(一次情報)
- 古物営業法(e-Gov 法令検索) … 第5条、第7条、第8条の2、第12条、第31条
- 山口県警察本部|古物商URL
- 東京都公安委員会|古物商URL届出一覧
※本記事は一般的な解説です。公表ページの構成や掲載の運用は都道府県により異なります。個別の確認は管轄警察署または当事務所にお問い合わせください。
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周南行政書士事務所 代表 広戸克義
参考(一次情報)
- 古物営業法(e-Gov法令検索) 第5条第4項/第6条/第7条/第8条
- 地方公共団体の手数料の標準に関する政令(e-Gov法令検索) 別表 二十八(古物営業の許可に関する事務)
- 実際の手数料額は各都道府県の手数料条例によります。申請前に管轄の警察署でご確認ください
※本記事は一般的な解説です。個別の事情により結論が変わることがあります。判断に迷う場合は営業所を管轄する警察署または行政書士にご確認ください。
※2026年8月27日更新






