ネットオークションで新品を購入して転売。これって許可は必要?
「中古じゃなくて新品を買って転売するんだから、古物商許可は要らないですよね?」——これは誤解が多いポイントです。実は、新品を転売目的で仕入れる場合でも、古物商許可が必要になることがあります。なぜそうなるのか、法律の定義から丁寧に見ていきます。
「古物」は“中古品”だけではありません
古物営業法のいう「古物」は、次の3つです(古物営業法第2条第1項)。
- 一度使用された物品(いわゆる中古品)
- 使用されない物品で、使用のために取引されたもの
- これらの物品に幾分の手入れをしたもの
注目してほしいのは2つ目です。未使用の「新品」でも、いったん消費者の手に渡った(使用のために取引された)物は、法律上は「古物」として扱われます。つまり「新品・未開封」であることと、法律上の「古物」かどうかは別の話なのです。
ネットオークションやフリマからの仕入れは要注意
ネットオークションやフリマアプリに出品されている「新品・未使用」品の多くは、一度は消費者が購入した物、つまり「使用のために取引された物品」です。これを転売目的で買い取る(仕入れる)ことを反復継続すれば、古物営業に該当し、許可が必要と考えるのが原則です。家電量販店などの小売店で購入した新品を転売する場合も、同じ理屈で古物に当たり得るとされています。
許可が不要とされる主な仕入れ
メーカーや卸売業者など、流通の川上から事業者として仕入れる新品は「使用のために取引された物品」に当たらないため、古物には該当しません。正規の卸ルートで新品のみを扱うなら、古物商許可は不要です。
許可が必要な方向に傾く仕入れ
オークション・フリマ・リサイクルショップ・一般消費者からの買取りなど、一度消費者の手に渡った物を仕入れて転売する場合。「新品」表記でも古物に該当し得ます。
迷ったら「取っておく」が安全です
転売ビジネスは仕入れ先が流動的になりがちです。「今日は卸から、明日はフリマから」という運用になるなら、最初から許可を取得しておくほうが安全ですし、買取りの幅も広がります。無許可営業は3年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金(またはその両方)の対象です(法第31条第1号)。
個人で取得する場合の必要書類・料金・流れは「古物商許可申請サポート(個人)」をご覧ください。
古物商許可・金属くずのご相談は、地域の行政書士へ
周南市・下松市・光市を中心に、防府市・柳井市・岩国市など山口県東部に対応。
「許可が要るか分からない」という段階からご相談いただけます。
LINEで相談する電話 0833-48-5781フォームで相談
周南行政書士事務所 代表 広戸克義






