古物台帳の決まり・書き方【古物商実務】記載が必要な取引と3年保存
「古物台帳って、何をどう書けばいいの?」
このページでは、実際の記入例を見ながら、書き方を図でやさしく説明します。むずかしい言葉は、なるべく使いません。
そのつど
5つのこと
3年間
古物台帳とは? ひとことで言うと「取引の日記」
古物台帳(こぶつだいちょう)は、「いつ・何を・だれから買ったか(だれに売ったか)」を書いておくノートです。法律の言葉では「帳簿(ちょうぼ)」といいます。
なぜ書くのかというと、盗まれた物が売り買いされるのを防ぐためです。もし盗品がまぎれこんでも、台帳があれば「だれが持ちこんだか」をたどれます。
図:買い取りから保管までの流れ
紙のノートでも、Excelなどのパソコンのデータでもかまいません(古物営業法 第16条)。
書くのはどんなとき?「買うとき」と「売るとき」でちがいます
- 1万円以上の取引 → 書く
- 1万円未満 → 基本は書かなくてよい
- ただし「7つの品物」は1円でも書く(下で説明)
- 基本は書かなくてよい
- ただし「4つの品物」は書く
①美術品 ②時計・宝石 ③自動車 ④バイク・原付
買い取るとき:書く?書かない? 早わかり図
↓
台帳に書く
↓
Q2へ
↓
1万円未満でも書く
↓
書かなくてよい
※ お店が前に売った品物を、売った相手本人から買いもどす場合も、書かなくてよいとされています(古物営業法 第15条第2項第2号・第16条ただし書)。
売るとき:書くのはこの4つ
| 品物 | 書くかどうか |
|---|---|
| 美術品類 | 1万円以上なら書く |
| 時計・宝飾品類 | 1万円以上なら書く |
| 自動車(部品もふくむ) | 1万円以上なら書く ※自動車は、売った相手の住所・氏名などは書かなくてよい |
| バイク・原付 | 本体は金額に関係なく書く ※部品は1万円以上のとき |
| 上の4つ以外 | 書かなくてよい |
(根拠:古物営業法 第16条ただし書、同法施行規則 第18条)
1万円未満でも書く「7つの品物」
次の品物は、盗まれて売られやすいので、値段が安くても本人確認と台帳への記入が必要です。オレンジ色の4つは、令和7年10月1日から新しく加わったものです。
(部品もふくむ※)
(みぞのフタ)R7.10〜
※バイク・原付の部品のうち、ねじ・ボルト・ナット・コードなど、どこにでも使える部品はのぞきます。
(根拠:古物営業法施行規則 第16条第2項。条文の番号どおりにならべています)
台帳に書く「5つのこと」
書くことは、法律(古物営業法 第16条)で次の5つと決まっています。
| 番号 | 書くこと | かんたんに言うと |
|---|---|---|
| ① | 取引の年月日 | いつ |
| ② | 古物の品目と数量 | 何を・いくつ |
| ③ | 古物の特徴 | どんな物か(メーカー・型番・色・キズ・製造番号など) |
| ④ | 相手の住所・氏名・職業・年齢 | だれと |
| ⑤ | 本人確認のやり方 | どうやって本人だと確かめたか |

【記入例①】買い取ったとき(カメラを買い取った例)
お客さんから中古のデジタルカメラを25,000円で買い取ったときの書き方です。オレンジの番号は、上の「5つのこと」と同じ番号です。
見本 太郎 会社員 45歳
記入例①:買い取りのとき(人名・住所・型番は見本です)
【記入例②】売ったとき(腕時計を売った例)
お店にあった中古の腕時計を38,000円で売ったときの書き方です。時計は「売るときも書く4つの品物」に入ります。
見本 花子 自営業 52歳
記入例②:売り渡しのとき(人名・住所・型番は見本です)
【記入例③】台帳1ページに書くとこうなります
国の決めた形(古物営業法施行規則の別記様式第15号)は、左に「受け入れ(買ったとき)」、右に「払い出し(売ったとき)」を書く、横長の表です。同じ品物は同じ行に書きます。
← 表は横に動かせます →
| 年月日 | 受け入れ(買ったとき) | 払い出し(売ったとき) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区別 | 品目 | 特徴 | 数量 | 代価 | 相手の住所・氏名・職業・年齢/本人確認のやり方 | 区別 | 年月日 | 代価 | 相手の住所・氏名など | |
| R8.10.6 | 買受け | デジタルカメラ | ○○社製 △△-100 黒 製造番号1234567 底面にすりキズ | 1台 | 25,000円 | 周南市○○町1-2-3 見本 太郎 会社員 45歳 運転免許証の提示 |
書かなくてよい(カメラは4つの品物ではないため) | |||
| R8.10.9 | 買受け | 腕時計 | ○○社製 自動巻き 銀色 製造番号A98765 ガラスに小キズ | 1本 | 20,000円 | 光市○○3-4-5 見本 次郎 無職 68歳 マイナンバーカードの提示 |
売却 | R8.10.20 | 38,000円 | 下松市○○2-3-4 見本 花子 自営業 52歳 |
| R8.10.12 | 買受け | 書籍 | コミック「○○○○」1〜5巻 カバーに日焼け | 5冊 | 500円 | 周南市○○町5-6-7 見本 三郎 学生 20歳 運転免許証の提示 |
書かなくてよい | |||
記入例③:台帳1ページの見本(様式第15号をもとに、項目名をやさしく言いかえています。人名・住所は見本です)
- 1行目:カメラは1万円以上なので、買ったときに書く。売るときは書かなくてよい。
- 2行目:時計は、買ったとき(1万円以上)も、売ったときも書く。
- 3行目:本は500円でも書く(7つの品物だから)。
よくあるまちがい:「特徴」は具体的に
いちばん多い失敗は、特徴の書き方があいまいなことです。あとから見て、その品物だと分かるように書きましょう。
台帳のかわりに使える書類もあります
決まった形の台帳でなくても、次のような書類なら使えます(古物営業法施行規則 第17条第2項)。
- 必要なことを、取引の順番に書ける形の書類
- 取引伝票など、取引ごとに必要なことを書ける書類(この場合は、取引の順にとじておく必要があります。同条第3項)
保存は3年間。なくしたら警察へ届け出
- 紙の台帳:最後に書いた日から3年間、お店(営業所)に置いておく
- パソコンのデータ:記録した日から3年間、お店ですぐ紙に印刷できる状態で保存する
- なくした・こわれた・消えたとき:すぐに、お店の場所を受け持つ警察署長に届け出る
(根拠:古物営業法 第18条)

書かなかったらどうなる?(罰則)
- 書くべきことを書かなかった・うそを書いた
- 3年間の保存をしなかった
- なくしたのに届け出なかった・うその届け出をした
(根拠:古物営業法 第33条第1号〜第3号)このほか、営業停止などの行政処分を受けることもあります。
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よくあるご質問
Q. Excelで管理してもいいですか?
A. はい、できます。ただし、お店ですぐ印刷できるようにしておく必要があります。
Q. ぜんぶの取引を書かないといけませんか?
A. いいえ。買い取りは「1万円以上」と「7つの品物」、売るときは「4つの品物」だけです。迷ったら書いておくと安心です。
Q. 台帳をなくしてしまいました。
A. すぐに、お店の場所を受け持つ警察署に届け出てください。届け出をしないこと自体が罰則の対象です。
山口県で古物商をされる方へ
台帳の付け方は、警察の立ち入りのときにも見られる大事なところです。「うちの場合はどう書けばいい?」というご相談も、お気軽にどうぞ。
古物商許可・金属くずのご相談は、地域の行政書士へ
周南市・下松市・光市を中心に、防府市・柳井市・岩国市など山口県東部に対応。
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周南行政書士事務所 代表 広戸克義
- 古物営業法(e-Gov法令検索) 第15条・第16条・第18条・第33条
- 古物営業法施行規則(e-Gov法令検索) 第16条・第17条・第18条・別記様式第15号
- 山口県警察 古物営業の手続き・様式
※本記事は一般的な解説です。個別の事情により取扱いが異なる場合がありますので、実際の運用は管轄の警察署または行政書士にご確認ください。
※2026年10月7日更新

