古物台帳のテンプレート(Excel)を無料配布|記入例と根拠条文つき
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古物商には、取引の都度その内容を帳簿(古物台帳)に記録する義務があります。ここでは、古物営業法第16条の記載事項を満たすExcelの様式を無料で配布しています。メールアドレスの登録などは必要ありません。記入例と、根拠になる条文の解説も同じファイルに入れてあります。
古物台帳テンプレート(Excel)
買受け用・売却用・記入例・根拠条文の4シート入り/登録不要・無料
Excelファイルをダウンロード.xlsx形式/Excel・Googleスプレッドシート・LibreOfficeで開けます
1. ファイルの中身
| シート名 | 内容 |
|---|---|
| 買受け(仕入れ) | 古物を受け取ったときの記録用。120行分の枠があります。 |
| 売却(引渡し) | 古物を引き渡したときの記録用。記載が必要な区分は限られます(後述)。 |
| 記入例 | 時計・ゲームソフト・自動車の3パターンと、売却の例を掲載。 |
| 使い方と根拠条文 | 記載事項、引渡しの例外、1万円未満の扱い、3年保存の根拠を条文で整理。 |
列は「取引年月日/区別/古物の品目/数量/古物の特徴/相手方の住所・氏名・職業・年齢/本人確認の方法/代金/備考」で構成しています。法律が求める5項目に、実務で必要になる項目を足した形です。
2. 何を書くのか(古物営業法第16条)
古物営業法 第16条(帳簿等への記載等)
古物商は、売買若しくは交換のため、又は売買若しくは交換の委託により、古物を受け取り、又は引き渡したときは、その都度、次に掲げる事項を、帳簿若しくは国家公安委員会規則で定めるこれに準ずる書類(以下「帳簿等」という。)に記載をし、又は電磁的方法により記録をしておかなければならない。ただし、前条第二項各号に掲げる場合及び当該記載又は記録の必要のないものとして国家公安委員会規則で定める古物を引き渡した場合は、この限りでない。
一 取引の年月日
二 古物の品目及び数量
三 古物の特徴
四 相手方(国家公安委員会規則で定める古物を引き渡した相手方を除く。)の住所、氏名、職業及び年齢
五 前条第一項の規定によりとつた措置の区分(同項第一号及び第四号に掲げる措置にあつては、その区分及び方法)
五号の「措置の区分」とは、本人確認をどうやって行ったかのことです。運転免許証の提示を受けたのか、署名のある文書の交付を受けたのかなどを書きます。
3. 売却(引渡し)の記録は、4区分だけでよい
ここは誤解が多いところです。買い受けたときは原則すべて記録が必要ですが、引き渡したときの記録が必要なのは次の4区分だけです。
古物営業法施行規則 第18条(帳簿等への記載等の義務を免除する古物)
法第十六条ただし書の国家公安委員会規則で定める古物は、次の各号に該当する古物以外の古物とする。
一 美術品類
二 時計・宝飾品類
三 自動車(その部分品を含む。)
四 自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品(対価の総額が第十六条第一項で定める金額未満で取引されるものを除く。)を含む。)
2 法第十六条第四号の国家公安委員会規則で定める古物は、自動車である古物とする。
つまり、古着やホビー、書籍などを売ったときは引渡しの記録は不要です。ただし買い受けたときの記録は必要なので、混同しないでください。また第2項により、自動車を引き渡した相手方については住所・氏名・職業・年齢を書く必要がありません。
4. 1万円未満なら書かなくていい――ただし7つの例外がある
法第16条ただし書は「前条第二項各号に掲げる場合」を除いています。第15条第2項第1号が対価の総額が1万円未満の取引です(金額は施行規則第16条第1項で1万円と定められています)。
ただし、次の7つは1万円未満でも本人確認と帳簿記載が必要です。盗難被害の多い品目が指定されています。
古物営業法施行規則 第16条第2項
一 自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品(ねじ、ボルト、ナット、コードその他の汎用性の部分品を除く。)を含む。)
二 エアコンディショナーの室外ユニット及び電気温水機器のヒートポンプ
三 専ら家庭用コンピュータゲームに用いられるプログラムを記録した物
四 光学的方法により音又は影像を記録した物
五 電線
六 グレーチング(金属製のものに限る。)
七 書籍
中古本・ゲームソフト・CD/DVDは金額に関係なく記録が必要
三号・四号・七号がこれにあたります。100円の中古本を1冊買い取った場合でも、本人確認と帳簿記載が必要です。せどりをされている方は特にご注意ください。
5. 3年間の保存義務(古物営業法第18条)
古物営業法 第18条
古物商又は古物市場主は、前二条の帳簿等を最終の記載をした日から三年間営業所若しくは古物市場に備え付け、又は前二条の電磁的方法による記録を当該記録をした日から三年間営業所若しくは古物市場において直ちに書面に表示することができるようにして保存しておかなければならない。
2 古物商又は古物市場主は、前二条の帳簿等又は電磁的方法による記録をき損し、若しくは亡失し、又はこれらが滅失したときは、直ちに営業所又は古物市場の所在地の所轄警察署長に届け出なければならない。
Excelで管理する場合も、この「三年間」は同じです。条文は「直ちに書面に表示することができるようにして」保存せよと定めているので、警察官の立入りのときにその場で画面表示または印刷ができる状態にしておく必要があります。クラウドだけに置いていて営業所のパソコンから開けない、という状態は避けてください。
なお、帳簿を失くしたときは直ちに所轄警察署長に届け出る義務があります(第2項)。
6. Excelで管理してよいのか
問題ありません。第16条自体が「帳簿……に記載をし、又は電磁的方法により記録をしておかなければならない」と定めています。
様式についても、施行規則第17条第1項は別記様式第15号・第16号を定めていますが、同条第2項で次のように書類の代用を認めています。
古物営業法施行規則 第17条第2項
法第十六条の国家公安委員会規則で定める帳簿に準ずる書類は、次の各号のいずれかに該当する書類とする。
一 法第十六条又は法第十七条の規定により記載すべき事項を当該営業所又は古物市場における取引の順に記載することができる様式の書類
二 取引伝票その他これに類する書類であって、法第十六条又は法第十七条の規定により記載すべき事項を取引ごとに記載することができる様式のもの
このテンプレートは第1号の考え方に沿って、記載事項を取引の順に記録できる形にしています。
紙の台帳を使いたい方へ
「古物台帳はどこで買えますか」というご質問もよくいただきます。市販の冊子タイプの古物台帳や、複写式の買取伝票が販売されています。パソコンよりも手書きのほうが続けやすい方は、こちらを検討されるとよいと思います。法令はどちらの方法も認めていますので、ご自身が続けやすい形をお選びください。
購入される場合は、古物営業法第16条の5つの記載事項(取引年月日/品目・数量/特徴/相手方の住所・氏名・職業・年齢/確認の方法)が書ける欄があるかをご確認ください。
Amazonのアソシエイトとして、周南行政書士事務所は適格販売により収入を得ています。
7. よくある質問
Q. このファイルは本当に無料ですか。会員登録は必要ですか。
A. 無料です。メールアドレスの登録も会員登録も必要ありません。上のボタンからそのままダウンロードできます。改変してお使いいただいて構いません。
Q. 手書きの台帳のほうがいいですか。
A. どちらでも構いません。法令は紙・電子のいずれも認めています。市販の冊子タイプの古物台帳も販売されています。立入りのときにすぐ出せることが大切なので、ご自身が続けやすい方法を選んでください。
Q. 無償でもらった物を売る場合も記録が必要ですか。
A. 「売買若しくは交換のため」に受け取ったかどうかで判断が変わります。詳しくはタダ(無償)で譲り受けた物を販売する場合、古物商許可は必要?をご覧ください。
Q. 台帳のほかに、許可を取ったらやることはありますか。
A. 営業所への標識(古物商プレート)の掲示が必要です。古物商プレート(標識)のサイズ・記載事項と入手方法にまとめています。
8. 関連記事
- 古物台帳の書き方|記載が必要な取引と3年保存――記載義務の考え方を詳しく解説しています。
- 古物商プレート(標識)のサイズ・記載事項と入手方法
- 古物商の許可番号を検索する方法|全国47都道府県の公安委員会データベース一覧
参考・出典
- 古物営業法(昭和24年法律第108号)|e-Gov法令検索(第15条、第16条、第18条)
- 古物営業法施行規則(平成7年国家公安委員会規則第10号)|e-Gov法令検索(第16条、第17条、第18条、別記様式第15号・第16号)
- 帳簿の様式|警視庁
※本記事および配布ファイルは2026年8月時点の法令にもとづいています。実際の運用は所轄警察署の指導に従ってください。このテンプレートのご利用によって生じた結果について、当事務所は責任を負いかねます。
古物商許可・金属くずのご相談は、地域の行政書士へ
周南市・下松市・光市を中心に、防府市・柳井市・岩国市など山口県東部に対応。
「許可が要るか分からない」という段階からご相談いただけます。
LINEで相談する電話 0833-48-5781フォームで相談
周南行政書士事務所 代表 広戸克義
参考(一次情報)
- 古物営業法(e-Gov法令検索) 第5条第4項/第6条/第7条/第8条
- 地方公共団体の手数料の標準に関する政令(e-Gov法令検索) 別表 二十八(古物営業の許可に関する事務)
- 実際の手数料額は各都道府県の手数料条例によります。申請前に管轄の警察署でご確認ください
※本記事は一般的な解説です。個別の事情により結論が変わることがあります。判断に迷う場合は営業所を管轄する警察署または行政書士にご確認ください。
※2026年8月27日更新







