メルカリだけで続けますか?|古物商が自分のネットショップを持つ意味
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古物商の許可を取って、まずはメルカリやヤフオク!から始める。これはとても自然な入り方です。集客を任せられて、出品もすぐできます。
ただ、しばらく続けていると、多くの方が同じ壁に当たります。売れば売るほど手数料が積み上がり、価格でしか比べられず、リピーターが自分の顧客にならない。
この記事では、モールで続けるか自分のショップを持つかを、手数料・集客・法律上の義務の3つの面から整理します。どちらが正解ということではなく、切り替えどきの判断材料としてお読みください。

モールと自社ショップの違い
| モール(メルカリ・ヤフオク!など) | 自分のネットショップ | |
|---|---|---|
| 集客 | 任せられる。出品すれば人が見に来る | 自分で集める必要がある |
| 手数料 | 売れるたびにかかる | プランによる。無料から始められるものもある |
| 顧客情報 | 自分の手元には残りにくい | 自分の顧客として残る |
| 価格 | 並んだ中で比べられる | 自分で決めやすい |
| お店の見え方 | 他の出品者と同じ枠の中 | 屋号で覚えてもらえる |
| 始めやすさ | すぐ始められる | 準備が要る |
いちばん大きな違いは顧客が誰のものになるかです。モールで100人に売っても、その方々はモールの利用者であって、自分の顧客名簿にはなりません。次に同じ物を出しても、また一から探してもらう必要があります。
手数料の水準はサービスや時期によって変わりますので、ここでは具体的な率を挙げません。直近3か月の販売額に手数料率をかけてみると、自分の場合いくら払っているかがすぐ分かります。その金額が月々のショップ運営費を上回るようになったときが、ひとつの目安です。

法律上の義務は、どちらでも変わりません
「モールなら手続きは要らないのでは」と思われがちですが、そうではありません。
どちらでも必要なこと
- URLの届出(法5条1項6号)… 自分専用の店舗ページURLが割り当てられ、そこで申込みを受けるなら、モールでも届出の対象と考えるのが安全です
- サイトへの氏名等の表示(法12条2項)… URLを届け出た古物商(特定古物商)は、従業者が5人以下でも免除されません
- 取り扱う古物に関する事項の表示(法12条3項)
- 営業所への標識の掲示(法12条1項)… ネット専業でも必要です
- 帳簿への記載(法16条)と3年間の保存(法18条1項)
手続きの詳細は 古物商がネットショップを開くときの手続き にまとめました。
むしろ注意が必要なのは、モールでは自由に書き換えられない欄があることです。法12条2項が求める氏名・公安委員会名・許可証番号を、プロフィール欄などに確実に表示できるかどうかは、サービスによって事情が異なります。表示できる場所があるかを、始める前に確かめてください。
切り替えどきの目安
| こういう状態なら | 考えること |
|---|---|
| 月々の手数料が、ショップ運営費を上回ってきた | 自社ショップのほうが手元に残ります |
| 「またあなたから買いたい」と言われることが増えた | 顧客が付き始めています。囲える場所を持つ価値があります |
| 扱う分野が絞れてきた | 専門店として見せられます。モールでは伝わりにくい強みです |
| 同じ物が並んで、価格でしか勝負できない | 比較の土俵から降りる選択肢があります |
| まだ出品数が少ない/売れ方が読めない | 急ぐ必要はありません。モールで数をこなす時期です |
両方やる、という選択肢もあります。モールで集客し、自社ショップで固定客に売るという使い分けは、実際によく採られています。その場合、届け出るURLは両方になります。
自分のショップを持つなら
いきなり本格的なサイトを作る必要はありません。無料プランから始めて、売れ行きを見ながら育てるほうが失敗しません。
初期費用をかけずに商品を並べられます。まずは在庫の一部を移して、売れ方を見てから本格化する、という進め方ができます。
上記はアフィリエイトリンクを含みます。当事務所は各社と資本関係になく、法令解説は広告の有無に関わらず同じ内容です。料金プランや機能は変更されることがありますので、詳細は各公式サイトでご確認ください。
よくあるご質問
Q. メルカリだけで売る場合も、URLの届出は必要ですか。
A. 自分専用の店舗ページURLが割り当てられ、そこで商品を並べて申込みを受けるなら、届出の対象と考えるのが安全です。ただし個別のサービスについての運用は警察本部により説明が異なることがあります。使うサービス名を伝えて、管轄の警察署(生活安全課)にご確認ください。
Q. 自社ショップを開いたら、モールのURLの届出は取り下げますか。
A. 両方を使い続けるなら、両方が届出の対象です。片方をやめたときは変更の届出になります(法7条2項/変更の日から14日以内・別記様式第6号)。
Q. 屋号でショップを開けますか。
A. ショップの名前は自由です。ただし法12条2項で表示する氏名・名称は、許可証に記載されたものである必要があります。屋号を掲げるのは構いませんが、許可証の氏名も併せて表示してください。営業所の標識も同じで、屋号は書けません。
Q. 許可を取る前にショップだけ作ってもよいですか。
A. 作るだけなら問題ありません。ただし古物の売買を始める前に許可が必要です(無許可営業は法31条1号/三年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金)。なお、URLが決まってから申請したほうが、あとの変更届が省けます。
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参考(一次情報)
- 古物営業法(e-Gov 法令検索) … 第5条第1項第6号、第7条、第12条、第16条、第18条、第31条
- 古物営業法施行規則(e-Gov 法令検索) … 第5条、第13条の2
※本記事は一般的な解説です。手数料や機能は各サービスの定めによります。個別のサービスにおけるURL届出の要否は管轄警察署にご確認ください。
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参考(一次情報)
- 古物営業法(e-Gov法令検索) 第5条第4項/第6条/第7条/第8条
- 地方公共団体の手数料の標準に関する政令(e-Gov法令検索) 別表 二十八(古物営業の許可に関する事務)
- 実際の手数料額は各都道府県の手数料条例によります。申請前に管轄の警察署でご確認ください
※本記事は一般的な解説です。個別の事情により結論が変わることがあります。判断に迷う場合は営業所を管轄する警察署または行政書士にご確認ください。
※2026年8月27日更新







