発送で利益を削らないために|送料・梱包と、発送前にやる台帳の突き合わせ

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利益が出たはずなのに、月末に数えてみると思ったより残っていない。原因の多くは送料と梱包材です。1件あたり数十円の差でも、月に100件動けば無視できない額になります。

あわせて、古物商ならではの注意点も一つあります。発送前に台帳と現物を突き合わせることと、返品されたときの扱いです。

先に結論

  • 送料はサイズと厚みで決まります。梱包の仕方で階段を1段下げられることがあります
  • 発送前に帳簿の記載と現物を突き合わせる習慣をつけると、あとで台帳が合わなくなりません
  • 自分が売った物を買った人から買い戻すとき(返品対応)は、本人確認も帳簿記載も不要です(法15条2項2号、法16条ただし書)
段ボール箱・封筒・メジャー・はかりが並ぶ発送準備の水彩イラスト
箱と袋のサイズを先に決めておくと、送料も手間も落ち着きます。

送料は「階段」でできている

宅配便もメール便系も、サイズと厚みの区切りごとに料金が上がる仕組みです。境目のすぐ上に乗ってしまうと、中身は同じでも料金だけ一段上がります。

よくある取りこぼしは次のようなところです。

  • 緩衝材を入れすぎて厚みの上限を超える。あと2〜3ミリで下の段だった、というケース
  • 箱が大きすぎる。中で動くので緩衝材も増え、二重に損をします
  • 重さの上限を見落とす。本や金属パーツは薄くても重いです
  • 厚みのある封筒を使ってしまう。封筒自体の厚みも計測に入ります

扱う品のサイズがだいたい決まっているなら、その品に合う箱と袋を1〜2種類だけ決めて、まとめ買いするのが結局いちばん安く、速くなります。都度買うと単価も送料も上がります。

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梱包材はまとめ買いが基本

扱う品のサイズがだいたい決まっているなら、その品に合う箱と袋を1〜2種類だけ決めて、まとめて買うのがいちばん安く、速くなります。都度買うと単価も送料も上がります。

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※Amazonアソシエイトのリンクです。当事務所と各社に資本関係はありません。サイズや規格は商品ページでご確認ください。

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発送前に、台帳と現物を突き合わせる

古物商が売却時に帳簿へ記載する必要があるのは、原則として次の4区分だけです(規則18条1項)。

  • 美術品類/時計・宝飾品類/自動車/自動二輪車及び原動機付自転車

それ以外の区分は売却時の記載が免除されます。ただし免除されるのは「記載」であって、在庫の把握までは免除されません。確定申告では年末の在庫(棚卸)を数える必要があるので、何が出ていったかを追える状態は結局必要になります。

発送前の30秒でできること

  • 台帳の該当行を開き、品名・特徴が目の前の現物と一致するかを見る
  • 売却日と売却先(記載が必要な区分の場合)をその場で書く
  • 梱包前の状態を1枚撮っておく(破損トラブルの備えになります)

「あとでまとめて」は、件数が増えるほど破綻します。発送作業に組み込んでしまうのが確実です。

台帳の書き方は古物台帳の決まり、書き方、電子で管理する場合は古物台帳はパソコンで管理していい?をご覧ください。

返品されたときは、どう扱う?

「返品を受けるのは古物の買い受けにあたるのか、本人確認や帳簿が要るのか」というご質問をいただきます。条文に答えがあります。

第十五条 2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、同項に規定する措置をとることを要しない。

二 自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受ける場合

帳簿のほうも同じです。法16条ただし書が「前条第二項各号に掲げる場合」を除いています。つまり自分が売った物を、売った相手から買い戻すときは、本人確認も帳簿記載も要りません。

ただし、これは「自分が売った相手から」の場合に限られます。別の人が持ち込んだ物は、たとえ自分の店の商品であっても通常の買い取りとして扱うことになります。ここを取り違えないようご注意ください。

返品の条件そのものは、特定商取引法の広告表示事項です。ショップに何を書くかはネットショップに何を書けばいい?にまとめました。

宅配買取に出すときの注意

専門外の在庫を宅配買取に出すことがあります。相場を知る目的でも使えますが、古物商として次の点は押さえてください。

  • 他人から預かった物は出せません。委託販売の品を自分の物として売るのは別の問題になります
  • 仕入れた在庫を「私物」として出さない。事業の売却なので、帳簿と会計の両方で処理が要ります
  • 送る前に、台帳の該当行と現物を突き合わせる

在庫の出口の選び方は専門外の在庫はどう処分する?にまとめています。

参考(一次情報)

※送料・サイズ規格は各運送会社が定めるもので、改定されることがあります。最新の内容は各社の案内をご確認ください。本記事は一般的な解説です。

古物商許可・金属くずのご相談は、地域の行政書士へ

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周南行政書士事務所 代表 広戸克義

参考(一次情報)

※本記事は一般的な解説です。個別の事情により結論が変わることがあります。判断に迷う場合は営業所を管轄する警察署または行政書士にご確認ください。

※2026年8月27日更新