古物商の許可番号を検索する方法|全国47都道府県の公安委員会データベース一覧
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「この相手、本当に古物商の許可を持っているのだろうか」。中古品の売買では、相手の許可番号を確かめたい場面があります。この記事では、全国47都道府県の公安委員会が公表しているデータベースの一覧と、そこで見つからないときの確認方法を、古物営業法の条文にあたりながら整理しました。山口県周南市で古物商許可の申請をお手伝いしている行政書士が、実際によく聞かれる順にまとめています。
古物商の許可番号は、もともと3か所にある
古物商の許可番号(12桁の数字)を確認できる場所は、大きく分けて次の3つです。まずこの全体像をつかんでおくと、探す場所を間違えずに済みます。
- ①公安委員会のデータベース……ネット取引をする古物商だけが載っています(古物営業法第8条の2)
- ②営業所に掲示された標識(古物商プレート)……掲示は法律上の義務です(同法第12条第1項)
- ③相手のホームページやネットショップ上の表示……一定の規模の古物商には表示義務があります(同法第12条第2項)
「検索しても出てこない」というご相談のほとんどは、①だけを見て諦めてしまっているケースです。順番に見ていきます。
【全国47都道府県】公安委員会の古物商データベース一覧
公安委員会は、URLを届け出た古物商について、氏名または名称・URL・許可証の番号を公衆の閲覧に供することとされています。ところが全国共通の検索サイトはなく、都道府県ごとにページも形式もバラバラです。番号を入力して検索できる府県もあれば、PDFを開いて自分で探す県もあります。
下の表は、2026年8月時点で実際にページを開いて確認した公式ページの一覧です。「掲載のかたち」の欄を見れば、そのページで何ができるかがすぐ分かります。
この表を使うときの注意
- PDF一覧の県は、PDFを開いてから Ctrl+F(スマホは「ページ内検索」) で番号や名称を探してください。
- 各県のページは予告なく移動することがあります。開けないときは「(都道府県名) 公安委員会 古物商 URL 届出」で検索し直してください。
- 更新の時期は県ごとに違います。最近受けた許可がすぐには反映されていないことがあります。
URLの届出では「そのURLを使ってよい立場にあること」を書類で示します。独自ドメインを自分名義で取っておくと、この疎明資料が用意しやすくなります。当事務所のサイトも同じ仕組みで運用しています。
データベースに載るのは「URLを届け出た古物商」だけ
ここが一番大事なところです。公表の根拠は古物営業法第8条の2で、条文はこうなっています。
第八条の二 公安委員会は、第五条第一項第六号に規定する方法を用いる古物商(第十二条第二項及び第三項において「特定古物商」という。)について、次に掲げる事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供するものとする。
一 氏名又は名称
二 第五条第一項第六号に規定する文字、番号、記号その他の符号
三 許可証の番号
「第五条第一項第六号に規定する方法」とは、かんたんに言えばホームページやネットショップで古物を取り扱い、ネット経由で取引の申込みを受ける方法のことです。つまりデータベースに載るのは、この方法をとると届け出た古物商だけ。実店舗だけで営業している古物商は、許可を持っていても最初から載りません。
検索しても出てこない5つの理由
「番号を入れたのに出てこない」。この原因は、だいたい次の5つに分かれます。無許可を疑う前に、上から順に確認してみてください。
理由1|ネット取引をしていない古物商だから
前述のとおり、データベースはURLを届け出た古物商だけの名簿です。店頭買取だけ、あるいは古物市場だけで営業している古物商は載っていません。載っていない=無許可、ではありません。
理由2|相手のホームページに番号がない(小規模事業者の例外)
ホームページ上での氏名等の表示義務(法第12条第2項)には例外があります。施行規則第13条の2は、常時使用する従業者の数が5人以下の場合、または自分で管理するウェブサイトを持っていない場合を除外しています。個人でネット販売をしている方の多くはこの例外に当てはまるため、サイトに番号が書かれていないこと自体は珍しくありません。
理由3|許可を受けた公安委員会が別の都道府県だから
許可は主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会が出します。相手の住所と営業所が別の県にあることもあります。許可番号の入力先を、相手の営業所がある都道府県のページに変えて試してください。
理由4|掲載の更新が追いついていないから
一覧の更新頻度は都道府県ごとに違います。数か月前に許可を受けたばかりの古物商は、まだ反映されていないことがあります。ページに書かれた「◯年◯月末現在」の日付を確認してみてください。
理由5|入力した番号が違う(見間違い・桁落ち)
許可番号は12桁です。「第◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯号」の「第」「号」を含めて入力していたり、全角で入力していたりすると弾かれます。半角数字12桁だけで入れ直してみてください。
許可番号の桁の意味について
「先頭2桁が都道府県を表す」といった説明を見かけますが、番号の構成そのものを定めた条文はありません。当事務所では、番号から都道府県を断定する説明はしないようにしています。確実なのは、各公安委員会のページで実際に照合することです。
データベース以外で許可番号を確認する方法
方法1|営業所の標識(古物商プレート)を見る
古物商は、営業所ごとに公衆の見やすい場所へ標識を掲示する義務があります(法第12条第1項)。様式は施行規則第11条で定められた別記様式第十三号または第十四号で、いわゆる青地のプレートです。ここに許可番号・氏名または名称・主として取り扱う古物の区分が書かれています。実店舗があるなら、これが一番確実です。
方法2|許可証そのものを見せてもらう
取引の相手方に確認したい旨を伝え、許可証を提示してもらう方法です。高額な取引や継続的な取引を始める前であれば、失礼にはあたりません。むしろきちんとした古物商ほど快く応じてくれます。
方法3|相手のサイトの表示を見る
法第12条第2項により、一定の古物商は氏名または名称・許可をした公安委員会の名称・許可証の番号をウェブサイトに掲載しなければなりません。「特定商取引法に基づく表記」「会社概要」「運営者情報」のページを見てください。ネット取引をする古物商(特定古物商)は、これに加えて取り扱う古物に関する事項も表示することとされています(同条第3項)。
それでも確認できないときは
どうしても確認できず、取引に不安が残る場合は、営業所を管轄する警察署の生活安全課に相談するのが正攻法です。古物営業の窓口は各警察署の生活安全課で、許可の有無についての照会にも応じてもらえます。無理に自分だけで判断せず、取引を保留にして確認する時間をとってください。
自分の許可番号が分からなくなったとき(古物商の方へ)
ご自身が古物商で、許可番号が分からなくなった場合は、次の順で探してください。
- 許可証(縦長のカード型)に記載されています。まずは手元を確認
- 申請時の控え、警察署から交付された書類の写し
- それでも見つからず、許可証そのものを紛失・滅失した場合は、速やかに主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に届け出て、再交付を受ける必要があります(法第5条第4項)。放置してよいものではありません
台帳は手書きでもExcelでも構いませんが、記載欄があらかじめ用意されているものを使うと、記入漏れが起きにくくなります。施行規則の様式に沿った市販品もあります。
※商品がどの改正に対応しているかは、販売ページの表記をご確認ください。当事務所が内容を保証するものではありません。
よくある質問
データベースに載ると、本名や住所が公開されるのですか?
法第8条の2で公表されるのは氏名または名称・URL等・許可証の番号の3つです。住所は掲げられていません。ただし個人で許可を受けた場合、氏名(本名)は公表の対象になります。屋号だけで活動したい方は、この点を知ったうえで進め方を考えることになります。
ネット販売をするのに、URLの届出は必ず必要ですか?
ホームページやネットショップで古物を取り扱い、ネット経由で取引の申込みを受ける方法をとるなら、その旨と送信元を識別するための符号(URL等)が許可申請の記載事項になります(法第5条第1項第6号)。あとから始める場合は変更の届出が必要です。
フリマアプリのアカウントでも届出は要りますか?
プラットフォームの利用形態によって扱いが変わるため、一律には言えません。ご自身のストアページのURLが特定できるのか、営業所の管轄警察署がどう運用しているのかで判断が分かれます。届出漏れは避けたいところなので、開設前に管轄の警察署か行政書士にご確認ください。
相手が一覧に載っていませんでした。取引をやめるべきですか?
載っていないこと自体は違法の証拠になりません(理由1〜5をご確認ください)。ただ、許可番号を尋ねても答えない標識を掲示していないといった事情が重なるなら、慎重になるべき場面です。
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周南行政書士事務所 代表 広戸克義
参考(一次情報)
- 古物営業法(e-Gov法令検索) 第5条第1項第6号/第8条の2/第12条
- 古物営業法施行規則(e-Gov法令検索) 第11条(標識の様式)/第13条の2(氏名等の閲覧)
- 表中の各リンク先は、各都道府県公安委員会または都道府県警察の公式ページです(2026年8月時点で開いて確認)
※本記事は一般的な解説です。個別の事情により結論が変わることがあります。判断に迷う場合は営業所を管轄する警察署または行政書士にご確認ください。
※2026年8月27日更新







