中古品をネットで売るなら|サイトとネットショップの開き方とURLの届出

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営業所に掲示する標識(古物商プレート)の規格と書き方は、古物商プレート(標識)のサイズ・記載事項と入手方法にまとめています。

中古品をインターネットで売ろうと思ったとき、「自分のホームページを作るべきか、それともメルカリやヤフオクだけで十分か」で迷われる方がとても多いです。実はこの選び方によって、警察署に出す書類の中身が変わります。ここを飛ばして進めてしまうと、あとから届出をやり直すことになりかねません。この記事では、売り方の選び方と、あわせて必要になる「URLの届出」を、順を追って整理してみます。

ネットで売るなら、申請書に「URL」を書きます

古物商許可の申請書には、ホームページを使った取引をするかどうかと、するのであればそのURLを書く欄があります。これは様式の都合ではなく、法律が求めているものです。

古物営業法 第5条第1項第6号(許可の申請) 第二条第二項第一号に掲げる営業を営もうとする者にあつては、その営業の方法として、取り扱う古物に関する事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。以下同じ。)により公衆の閲覧に供し、その取引の申込みを国家公安委員会規則で定める通信手段により受ける方法を用いるかどうかの別に応じ、当該古物に関する事項に係る自動公衆送信の送信元を識別するための文字、番号、記号その他の符号又はこれに該当しない旨

条文は長いのですが、言っていることはそれほど複雑ではありません。かみくだくと、こうなります。

  • 取り扱う古物の情報をネット上に載せて、そこから取引の申込みを受ける方法を使うのか、使わないのか
  • 使うのであれば、そのURL(送信元識別符号)

ここで見落とされやすいのが、「使わない」場合も記載事項だという点です。空欄のままでは受け付けてもらえません。「用いない」と書いて出すことになります。

「ホームページを使った取引」に当たるかどうかの目安

  • 自分のサイトやネットショップに商品を並べ、そこから注文を受ける → 当たります
  • 事務所や店舗の紹介だけで、商品も申込フォームも置いていないサイト → 通常は当たりません
  • 判断に迷う形態(SNSのみで販売、外部サービスの出品ページだけを使う、など)は、管轄の警察署に確認してください。取扱いに幅があり、一律にこうだとは申し上げられません

どこで売るか──3つの選び方

ノートパソコンで商品ページのレイアウトを整えながら、中古のカメラと腕時計を撮影用の白い背景紙の上に並べた机のイラスト

どこに商品を並べるかで、警察署に出す書類が変わります

ネットで中古品を売る方法は、大きく3つに分かれます。それぞれ、始めやすさと届出の手間が違います。

売り方始めやすさURLの扱い向いている方
自社サイト・ネットショップドメインとサーバー、または開設サービスの契約が必要自分のURLを届け出る。権限の疎明もしやすい屋号で継続的に売っていく方
モール(Amazon・楽天など)出店審査あり。費用も相応にかかる店舗ページのURLの扱いは警察署に要確認ある程度の規模で在庫を回す方
フリマ・オークション(メルカリ・ヤフオクなど)すぐ始められる出品者ページのURLの扱いは警察署に要確認まず小さく始めてみたい方

3つ目の「フリマ・オークションだけで売る場合にURLを届け出るのか」は、実務でいちばん質問をいただくところです。ここは警察署によって案内が分かれます。推測でお答えすると後で困られるので、当事務所では必ず管轄の警察署に確認したうえでご案内しています。周南・下松・光の各署であれば、当事務所で確認いたします。

自社サイトを持つなら──ドメインとサーバーの決め方

屋号で長く続けるつもりなら、自社サイトを持っておくのがいちばん素直です。届出の面でも扱いがはっきりします。

独自ドメインを取る

「〇〇.com」のような独自ドメインを、屋号に合わせて取得します。無料ブログのサブドメインでも売ること自体はできますが、後で出てくる「使用する権限があることの疎明」がしにくいことがあります。ここでつまずくと余計な時間がかかるので、独自ドメインをおすすめしています。

レンタルサーバーを借りる

ドメインを取っただけではサイトは表示されません。サイトの中身を置く場所として、レンタルサーバーを契約します。契約時に発行される書面や管理画面の情報は、疎明資料としてそのまま使えることが多いので、捨てずに保管しておいてください。

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独自ドメインとサーバーをまとめて用意するなら

URLの届出では「そのURLを使ってよい立場にあること」を書類で示します。独自ドメインを自分名義で取っておくと、この疎明資料が用意しやすくなります。当事務所のサイトも同じ仕組みで運用しています。

初期費用無料、月額990円から、高速・多機能・高安定レンタルサーバー『エックスサーバー』

※料金や機能は公式サイトでご確認ください。当事務所が内容を保証するものではありません。

ネットショップサービスを使うなら

「サーバーの契約は難しそう」という方は、ネットショップの開設サービスを使う方法もあります。商品登録と決済の仕組みが最初から用意されているので、立ち上げは早いです。

選ぶときに見ていただきたいのは、次の2点です。

  • 独自ドメインを設定できるか。設定できると、届出の面でも、あとで別のサービスに移るときにも有利です
  • 契約者名義が自分(または自社)になっているか。疎明資料は、届出をする本人の名義で用意する必要があります

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無料で始めるか、本格的に構えるか

ネットショップサービスを使う場合、届出に書くURLはそのサービスで発行される店舗ページのアドレスになります。まず開設してURLを確定させてから申請すると、あとの変更届が要りません。当事務所でご相談を受けるなかで、実際によく使われているのは次の2つです。

まず無料で試したい方は ── 初期費用・月額0円から始められます。BASEの公式サイトを見る

独自ドメインで本格的に運営したい方は ── 集客機能が充実しています。カラーミーショップの公式サイトを見る

※どのサービスを使っても、古物商許可の要否や届出の内容が変わることはありません。

「URLを使用する権限のあることを疎明する資料」の作り方

クリップで留めた無地の書類の束を両手でそろえ、そばにフォルダ・ペン・ノートパソコンが置かれた机のイラスト

名前とURLが同じ書類の上で結びついていることが大切です

URLを届け出るときは、そのURLを自分が使ってよい立場にあることを示す資料を添えます。これも法令に根拠があります。

古物営業法施行規則 第1条の3第3項第5号 取り扱う古物に関する事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供し、その取引の申込みを第二条の二に規定する通信手段により受ける営業の方法を用いようとする者にあっては、当該古物に関する事項に係る自動公衆送信の送信元を識別するための文字、番号、記号その他の符号(以下「送信元識別符号」という。)を使用する権限のあることを疎明する資料

「疎明」というのは、確実に証明するというより、一応そうだと分かる程度に示すという意味の言葉です。実務では、次のような書類が使われます。

  • ドメインの登録情報が確認できる画面や書面(登録者名とドメイン名が分かるもの)
  • レンタルサーバー会社やネットショップサービスから発行された、契約内容の通知
  • プロバイダ等から交付された、URLの割当てが分かる書面の写し

大切なのは、「届出をする人の名前」と「届け出るURL」が、同じ書類の上で結びついて読み取れることです。ご家族の名義で契約したドメインを使う、といったケースでつまずきやすいところです。

よくある失敗

  • 画面を印刷したが、登録者名の欄が隠れていた
  • ドメインは自分名義だが、サイトはまだ公開していない(公開前でも申請できる場合がありますが、扱いは署によって異なります。事前にご確認ください)
  • 法人で申請するのに、ドメインが代表者個人の名義になっていた

許可を取ったあとにサイトを作ったら──変更届が必要です

「先に許可を取って、あとからネット販売を始めた」という順番になる方も多いです。この場合は、届出のやり直しではなく変更届を出します。

古物営業法 第7条第2項(変更の届出) 古物商又は古物市場主は、第五条第一項各号(第二号を除く。)に掲げる事項に変更があつたときは、主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に、国家公安委員会規則で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。

URLは第5条第1項第6号の事項ですから、この第2項にあたります。つまり「変わってから届け出る」事後の届出です(営業所の名称・所在地だけは第1項で、こちらは「あらかじめ」出します)。

提出の期限は、施行規則に定めがあります。

古物営業法施行規則 第5条第6項(抜粋) ……当該変更の日から十四日(当該届出書に登記事項証明書を添付すべき場合にあつては、二十日)以内に、一通の届出書を提出しなければならない。

14日は、思っているより早く来ます。サイトを公開したら、その足で準備に取りかかるくらいでちょうどよいです。URLを変更したとき、サイトを閉じたときも、同じように届出が必要になります。

よくあるご質問

Q. まだサイトができていませんが、先に許可を申請できますか?

A. 取扱いが署によって分かれるところです。「用いない」で申請しておき、公開後に変更届を出す方法と、公開の準備が整ってから申請する方法があります。どちらが早いかは事情によりますので、ご相談ください。

Q. メルカリの出品ページだけで売る予定です。URLは要りますか?

A. これも警察署によって案内が分かれます。当事務所では管轄署に確認したうえでご案内しています。推測でお答えして、あとから届出のやり直しになるのがいちばんもったいないので。

Q. 独自ドメインを取り直したら、どうなりますか?

A. 届け出ているURLが変わりますので、変更の日から14日以内に変更届が必要です。新しいドメインの疎明資料もあわせて用意してください。

Q. SNSのアカウントで売っている場合は?

A. 商品を掲載して申込みを受ける使い方であれば、対象になり得ます。ただしSNSは形態がさまざまで、一律の答えがありません。実際の使い方を伺ったうえで、管轄署に確認するのが確実です。

迷ったら、始める前にご相談ください

ネット販売は、始めてから「届出が要ると知らなかった」と気づかれる方が本当に多い分野です。あとから直すこともできますが、先に整理しておいたほうが、時間もお金もかかりません。

当事務所は周南市の行政書士事務所です。周南署・下松署・光署をはじめ、管轄の警察署に直接確認したうえでご案内できるのが、地元の事務所の強みだと思っています。「これは届出が要る形なのかどうか」という段階からご相談いただけます。

あわせて読みたい:古物商許可に有効期限はある?更新は不要です|書換え・再交付・返納の手続きと手数料

古物商許可・金属くずのご相談は、地域の行政書士へ

周南市・下松市・光市を中心に、防府市・柳井市・岩国市など山口県東部に対応。
「許可が要るか分からない」という段階からご相談いただけます。

LINEで相談する 電話 0833-48-5781 フォームで相談

周南行政書士事務所 代表 広戸克義

参考(一次情報)

※本記事は一般的な解説です。個別の事情により取扱いが異なる場合がありますので、実際の手続きの前に管轄の警察署または当事務所へご確認ください。
※2026年8月22日更新