古物商プレートはどこに置けばいいの?

古物商許可を取ると掲示が義務付けられる「古物商プレート」(正式には標識)。「どこに置けばいいの?」「ネット販売だけでも要るの?」「どこで作るの?」——よくある質問にまとめてお答えします。

標識そのもののサイズ・色・記載事項については、古物商プレート(標識)のサイズ・記載事項と入手方法|条文で確認する掲示義務で条文をもとに詳しく解説しています。

掲示は法律上の義務です

古物商は、営業所ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲示しなければなりません(古物営業法第12条第1項)。掲示しない場合は10万円以下の罰金の対象になります(法第35条)。「許可証をもらって満足して、プレートを忘れていた」という方が意外と多いので、開業準備のチェックリストに入れておきましょう。

プレートの様式は決まっています

  • サイズ:縦8cm×横16cm
  • 色:紺色の地に白文字
  • 記載内容:許可を受けた公安委員会名、許可番号(12桁)、取り扱う古物の区分、氏名または名称

様式は古物営業法施行規則の別記様式で定められており、材質は金属やプラスチックなど耐久性のあるものとされています。手書きの紙を貼るような形は認められません。

どこに掲示する?

店舗がある場合

お客様から見える場所——レジ横、入口付近、カウンターの壁など「公衆の見やすい場所」に掲示します。

自宅を営業所にしている場合

来客の予定がなくても、営業所内の見やすい場所(作業部屋の壁など)に掲示しておきます。玄関の外に出す必要はありません。

ネット販売のみの場合

営業所への標識掲示は同じく必要です。加えて、自分のホームページで取引する場合は、サイト上に氏名(名称)・許可した公安委員会名・許可番号を表示する義務があります(法第12条第2項)。トップページの下部などに記載しましょう。

どこで作れる?

インターネットの標識製作業者や看板店で、様式どおりのものを1,000〜3,000円程度で作れます。各都道府県の防犯協会等で扱っている場合もあります。当事務所で許可取得をサポートした方には、プレート手配のご案内もしています。


参考

※2026年7月11日更新。

あわせて読みたい:古物商許可に有効期限はある?更新は不要です|書換え・再交付・返納の手続きと手数料

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市販の標識を使う場合

様式(別記様式第十三号・第十四号)に沿っていれば、市販品でも差し支えありません。ネット通販では、許可番号・氏名または名称・取り扱う古物の区分を入れて作ってもらえるものが1,000円前後で出ています。注文前に、許可証の記載どおりの文字になっているか必ず確認してください。


※商品は一例です。様式に適合していれば、どこで作られても構いません。

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周南行政書士事務所 代表 広戸克義