古物商プレートはどこに置けばいいの?
古物商許可を取ると掲示が義務付けられる「古物商プレート」(正式には標識)。「どこに置けばいいの?」「ネット販売だけでも要るの?」「どこで作るの?」——よくある質問にまとめてお答えします。
標識そのもののサイズ・色・記載事項については、古物商プレート(標識)のサイズ・記載事項と入手方法|条文で確認する掲示義務で条文をもとに詳しく解説しています。
掲示は法律上の義務です
古物商は、営業所ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲示しなければなりません(古物営業法第12条第1項)。掲示しない場合は10万円以下の罰金の対象になります(法第35条)。「許可証をもらって満足して、プレートを忘れていた」という方が意外と多いので、開業準備のチェックリストに入れておきましょう。
プレートの様式は決まっています
- サイズ:縦8cm×横16cm
- 色:紺色の地に白文字
- 記載内容:許可を受けた公安委員会名、許可番号(12桁)、取り扱う古物の区分、氏名または名称
様式は古物営業法施行規則の別記様式で定められており、材質は金属やプラスチックなど耐久性のあるものとされています。手書きの紙を貼るような形は認められません。
どこに掲示する?
店舗がある場合
お客様から見える場所——レジ横、入口付近、カウンターの壁など「公衆の見やすい場所」に掲示します。
自宅を営業所にしている場合
来客の予定がなくても、営業所内の見やすい場所(作業部屋の壁など)に掲示しておきます。玄関の外に出す必要はありません。
ネット販売のみの場合
営業所への標識掲示は同じく必要です。加えて、自分のホームページで取引する場合は、サイト上に氏名(名称)・許可した公安委員会名・許可番号を表示する義務があります(法第12条第2項)。トップページの下部などに記載しましょう。
どこで作れる?
インターネットの標識製作業者や看板店で、様式どおりのものを1,000〜3,000円程度で作れます。各都道府県の防犯協会等で扱っている場合もあります。当事務所で許可取得をサポートした方には、プレート手配のご案内もしています。
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