古物市場ってどうやって入るの?|参加の条件と初回で気をつけること

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「古物市場に行ってみたいのですが、どうやって入るんですか」。許可を取った方から、けっこうな確率でいただく質問です。

ネットで調べても、市場そのものの情報が驚くほど出てきません。そもそも古物商しか入れない場所なので、外に向けた情報が少ないのです。

この記事では、古物市場とは法律上どういう場所なのかを条文で確認したうえで、参加までの現実的な流れと、初回で気をつけることを整理します。

先に結論

  • 古物市場は古物商どうしの売買の場です。一般の方は入れません(法2条2項2号)
  • 市場で売買できるのは古物商だけと、条文にはっきり書かれています(法14条3項)
  • 参加には許可証の提示が要ります。多くの市場が紹介や保証人を求めます
  • 市場を「開く」側には、古物商とは別の古物市場主の許可が必要です
木箱や古道具が並ぶ市の会場の水彩イラスト
古物商どうしが集まる場所です。最初の1〜2回は、見るだけでも十分に学べます。

古物市場とは何か

定義は法2条にあります。

(定義)第二条 2 この法律において「古物営業」とは、次に掲げる営業をいう。

二 古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場をいう。以下同じ。)を経営する営業

括弧の中が定義そのものです。「古物商間の」売買のための市場。つまり、参加者が古物商であることが前提の場です。

そして、そこでの取引には制限がかかっています。

(営業の制限)第十四条 3 古物市場においては、古物商間でなければ古物を売買し、交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けてはならない。

「古物商間でなければ」という書き方です。買う側も売る側も古物商であることが要ります。ここが、誰でも参加できるネットオークションとの決定的な違いです。

入るまでの流れ

市場ごとに運用は違いますが、おおむね次のような順です。

順やること備考
1古物商許可を取るこれが入口。許可証がないと話が始まりません
2扱いたいジャンルの市場を探す総合市場のほか、道具・時計・ブランド・古着・自動車など専門市場があります
3紹介者を見つける、または直接問い合わせる紹介や保証人を条件にする市場が多いです
4入会手続き(許可証の提示、身分証、入会金・年会費)費用は市場によって幅があります
5初回は見学・下見からいきなり札を入れないほうが無難です

3の「紹介」でつまずく方が多いところです。これは排他的にしているというより、市場側が盗品の混入を避けたいという事情があります。市場主にも帳簿の義務があるためです。

第十七条 古物市場主は、その古物市場において売買され、又は交換される古物につき、取引の都度、前条第一号から第三号までに規定する事項並びに取引の当事者の住所及び氏名を帳簿等に記載をし、又は電磁的方法により記録をしておかなければならない。

誰が売り、誰が買ったかを市場が記録します。素性の分からない人を入れにくい構造になっている、ということです。

初回で気をつけること

最初の1〜2回は買わないつもりで

  • 相場が分からないうちは高く買ってしまいます。進行のテンポが速く、その場の熱で札を入れがちです
  • 市場はまとめて(山で)出ることが多く、欲しい1点のために不要な9点がついてきます
  • 手数料の仕組み(落札手数料・出品手数料)を先に確認しておきます
  • 支払いと引き取りの期限が短い市場もあります

「まとめて安く買ったが、半分は自分の専門外だった」というのは、市場デビュー後によくある展開です。その処分の考え方は専門外の在庫はどう処分する?にまとめています。

市場に行く前に、売値の下限を知っておく

市場で失敗しないための準備は、結局のところ一つです。「これはいくらで売れるか」を先に持っておくこと。

フリマアプリに並んでいるのは「売りたい価格」であって、成約した価格ではありません。これに対し、買取専門店の査定額は業者が実際にその金額で買う数字なので、下限の目安として使えます。査定額が小売価格より低いのは当然で、その差が古物商の利益の源泉です。

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扱う予定のジャンルで、一度査定を出してみる

市場で高く買ってしまわないために、先に「いくらで売れるか」を知っておくのが確実です。手元に処分予定の品があるなら、専門店の査定額が業者の買値の目安になります。

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※相場を知るための利用です。売る気のない物を大量に送るのは各社に迷惑がかかります。1〜2社・数点で十分です。他人から預かった物や、仕入れた在庫を私物として出すことはできません。

※上記は広告です。当事務所と各社に資本関係はありません。解説の内容は広告の有無に左右されません。

市場を「開く」側になるには

古物市場を経営するには、古物商とは別の許可が要ります。

第二条 4 この法律において「古物市場主」とは、次条の規定による許可を受けて第二項第二号に掲げる営業を営む者をいう。

古物商の許可を持っているだけでは市場は開けません。市場主として申請し、帳簿(法17条)や標識(法12条1項)の義務も市場主として負うことになります。同好の仲間内で交換会を定期的に開く、といった形が実質的に市場にあたらないか、迷われたときは事前にご相談ください。

参考(一次情報)

※個々の古物市場の入会条件・手数料は市場ごとに異なります。本記事は一般的な解説ですので、参加をご検討の際は各市場に直接ご確認ください。

古物商許可・金属くずのご相談は、地域の行政書士へ

周南市・下松市・光市を中心に、防府市・柳井市・岩国市など山口県東部に対応。
「許可が要るか分からない」という段階からご相談いただけます。

LINEで相談する電話 0833-48-5781フォームで相談

周南行政書士事務所 代表 広戸克義

参考(一次情報)

※本記事は一般的な解説です。個別の事情により結論が変わることがあります。判断に迷う場合は営業所を管轄する警察署または行政書士にご確認ください。

※2026年8月27日更新