出張買取(行商)の決まりについて【古物商許可】
「お客様の家に出向いて買い取る出張買取をやりたい」「フリーマーケットや催事に出店したい」——古物商の営業スタイルを広げるときに必ず関わるのが「行商」のルールです。どこでなら買い取れるのか、正確に押さえておきましょう。
行商とは
行商とは、営業所を離れて古物の取引を行うことをいいます。出張買取、催事への出店、デパートの買取イベントなどが典型です。行商をするには、許可申請のときに「行商をしようとする者であるかどうかの別」を「する」として申請しておく必要があります(後から変更届出で追加も可能です)。
いちばん大事なルール:買い取れる場所の制限
古物商が古物を買い受けられる場所は、①自分の営業所、②取引の相手方の住所または居所に限られています(古物営業法第14条第1項)。つまり——
- お客様の自宅に出向いて買い取る出張買取 → OK(行商「する」の申請が前提)
- 喫茶店やファミレスで待ち合わせて買い取る → NG(相手方の住所・居所ではないため)
- 路上での買受け → NG
「持ち込みが面倒だから近くのコンビニで」という依頼は、うっかり受けると法違反になります。ご注意ください。
仮設店舗(催事・イベント)で買い取るには
平成30年の法改正で、あらかじめ日時・場所を3日前までに公安委員会(経由:警察署)に届け出れば、仮設店舗でも買受けができるようになりました(法第14条第1項ただし書)。フリーマーケットや商業施設の催事で買取りを行う場合はこの届出を活用します。
行商のときに携帯するもの
- 古物商本人:許可証(法第11条第1項)
- 従業員に行商させる場合:行商従業者証を交付して携帯させる(法第11条第2項)
取引の相手方から提示を求められたら見せる義務があります。不携帯にも罰則(10万円以下の罰金)があるので、出張買取のカバンに入れておく習慣をつけましょう。
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周南行政書士事務所 代表 広戸克義







