古物商の営業所には管理者が必要

古物商許可の申請では、営業所ごとに「管理者」を1人選任することが必要です(古物営業法第13条第1項)。「管理者って誰がなれるの?」「自分がなってもいい?」「支店が2つあったら?」——実務でよく聞かれるポイントをまとめました。

営業所で打合せをするスタッフ

管理者とは

管理者は、その営業所の古物営業を適正に実施するための責任者です。買い取った品物が盗品ではないかのチェック、本人確認や古物台帳の運用など、日々の業務が法令どおり回るように管理する役割を担います。

誰が管理者になれる?

  • 個人事業なら、申請者本人が管理者を兼ねてOKです(最も多いパターン)
  • 法人なら、役員や店長など、営業所に常勤して実務を管理できる人を選任します
  • 未成年者や、古物営業法第4条の欠格事由(一定の前科など)に当たる人は管理者になれません(法第13条第2項)
  • 選任した管理者には、申請時に住民票・身分証明書・略歴書・誓約書(管理者用)が必要です

実務上の注意点

遠方に住んでいる人・他の営業所との掛け持ちはNG

管理者は営業所の業務を「適正に実施する責任者」なので、勤務実態が求められます。遠くに住んでいて通えない人や、複数営業所の掛け持ちは原則認められません。営業所が2つあれば管理者も2人必要です。

品目によっては知識・経験が見られることがあります

公安委員会は、管理者に不正品かどうかを判断する知識・技術・経験を得させるよう努める義務を課しています(法第13条第3項)。特に中古自動車を扱う場合は、不正品の判断に必要な知識・経験(例:相当年数の取扱経験)が確認される運用があります。該当する方は申請前にご相談ください。

管理者が辞めた・交代した場合は届出が必要

管理者の交代は変更届出の対象です。変更の日から14日以内(登記事項証明書の添付が必要な場合は20日以内)に届け出ます。放置すると罰則の対象になり得るのでご注意ください。

法人での申請(役員全員の書類・定款の目的確認など)については「古物商許可申請サポート(法人)」に詳しくまとめています。

参考

※2026年7月11日更新。管理者の運用は品目・地域の警察署により細部が異なることがあります。

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周南行政書士事務所 代表 広戸克義