副業として古物商を始める。会社に勤めながら古物商許可は取れる?

「会社に勤めながら、副業で古着やホビーの転売を始めたい。会社員でも古物商許可って取れるの?」——結論、取れます。古物営業法に「本業でなければならない」という決まりはありません。ただ、会社員ならではの確認ポイントがいくつかあるので、順番に見ていきましょう。

自宅で副業の発送準備をする様子

会社員でも許可が取れる理由

古物商許可の審査は、古物営業法第4条の欠格事由に当たらないかが中心です。一定の前科、破産手続開始の決定を受けて復権を得ないこと、住居不定など——「会社に勤めていること」はどこにも含まれていません。副業として申請する方は実際に多く、審査で不利になることもありません。

会社員が確認しておくべき4つのポイント

①会社の就業規則(副業規定)

許可が取れるかどうかとは別の問題として、勤務先が副業を認めているかは確認しておきましょう。許可を取ったこと自体が会社に通知されることはありませんが、トラブル予防として大切です。

②営業所は自宅でOKか

副業なら営業所は自宅にする方がほとんどです。持ち家なら大きな問題になりにくいですが、賃貸の場合は契約内容や使用承諾の確認がポイントになります。詳しくは「アパート・賃貸での古物商許可」をどうぞ。

③管理者は自分でOK

営業所ごとに管理者の選任が必要ですが、申請者本人が兼ねられます。平日昼間は会社勤務でも、自宅営業所の管理者になることは実務上可能です。

④名義は必ず自分で

「会社にバレたくないから家族名義で」はNGです。実際に営業する人と許可名義人が違うと名義貸し(法第9条)になり、罰則の対象です。

どこからが「許可が必要な副業」?

自分の不用品をフリマアプリで売るだけなら許可は不要です。利益を出す目的で古物を仕入れて、反復継続して売るようになったら許可が必要——ここが線引きです。「月に数回、仕入れて売っている」なら、もう許可を取っておくべき段階と考えてください。無許可営業は3年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金(併科あり)の対象です(法第31条第1号)。

費用は、山口県の申請手数料19,000円+当事務所のサポート料金(個人向けの詳細はこちら)。審査期間はおおむね40日程度が目安なので、「年内に始めたい」なら秋には動き始めるのがおすすめです。

参考

※2026年7月11日更新。

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周南行政書士事務所 代表 広戸克義