海外の中古品を仕入れて日本で販売する場合の古物商許可は必要?
「海外で中古ブランド品を買い付けて、日本で販売したい。古物商許可は要りますか?」——輸入販売を始める方から必ず聞かれる質問です。答えは「海外で直接買い付けるなら原則不要。ただし落とし穴が2つ」です。
海外で買い付けた中古品は「古物」に当たらない
古物営業法の「古物」は、日本国内で流通した物品を前提とした概念と解釈されています。海外の店舗や市場で自分が直接買い付けて輸入した中古品は、古物営業法上の「古物」に該当せず、その販売に古物商許可は不要というのが警察庁の解釈・運用です。
落とし穴①:国内の輸入業者から仕入れる場合
同じ「海外の中古品」でも、日本国内の輸入業者やバイヤーから仕入れると話が変わります。国内でいったん取引された時点で「古物」になるため、それを転売目的で買い受ける行為には古物商許可が必要です。「自分で海外に行く(または海外から直接送ってもらう)」か「国内で仕入れる」かで結論が分かれる、と覚えてください。
落とし穴②:国内の中古品も扱い始めたら
輸入品専門で始めても、事業が育つと「国内のフリマやオークションでも仕入れたい」となるのが自然な流れです。その時点で許可が必要になります。輸入販売でも、将来国内仕入れの可能性があるなら最初から許可を取っておくのが現実的です。ブランド品を扱うなら、偽物対策の面でも許可業者としての信頼は営業上プラスになります。
あわせて注意
- ブランド品の並行輸入では商標権・関税(個人使用と事業輸入の違い)にも注意が必要です
- 新品を海外から仕入れる場合も同様に古物商許可は不要ですが、国内で新品を仕入れる場合は別の論点があります
古物商許可・金属くずのご相談は、地域の行政書士へ
周南市・下松市・光市を中心に、防府市・柳井市・岩国市など山口県東部に対応。
「許可が要るか分からない」という段階からご相談いただけます。
LINEで相談する電話 0833-48-5781フォームで相談
周南行政書士事務所 代表 広戸克義







