仮設店舗「露店」古物の受け取り可能に!?(H30,10,24施行 )

フリーマーケットへの出店、商業施設での買取イベント、百貨店の催事——営業所ではない場所に一時的に店を出して古物を買い取るには、「仮設店舗営業の届出」という手続きを使います。平成30年の古物営業法改正で可能になった制度を、現行ルールとして解説します。

原則:営業所の外では買い取れない

古物商が古物を買い受けられるのは、①自分の営業所、②相手方の住所・居所、に限られます(古物営業法第14条第1項)。かつてはこの原則のせいで、イベント会場での「その場買取」ができませんでした。

仮設店舗の届出をすれば買取りOK

平成30年改正(平成30年10月施行)により、仮設店舗で営業する日から3日前までに、日時と場所を公安委員会(営業所を管轄する警察署経由)に届け出れば、仮設店舗でも古物の買受けができるようになりました(法第14条第1項ただし書)。

届出先営業所の所在地を管轄する警察署(仮設店舗が他の都道府県でも、経由して届出できます)
期限仮設店舗で営業する日の3日前まで
手数料なし
様式仮設店舗営業届出書(山口県警察のホームページに掲載)

実務の注意点

  • 届出は開催のたびに必要です(日時・場所を特定して届け出るため)
  • 仮設店舗でも、本人確認・古物台帳などの義務は通常どおり適用されます
  • 「売るだけ」の出店なら仮設店舗届出は不要です(買取りをする場合の制度です)
  • 行商「する」の申請をしていることが前提になります

出張買取を含めた行商全般のルールは「出張買取(行商)の決まり」もご覧ください。

参考

※2026年7月11日更新。平成30年改正の解説記事を現行制度の案内として全面改訂しました。

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周南行政書士事務所 代表 広戸克義