古物商の13区分、どれで許可を取る?|「売れ方」から選ぶ実利的な考え方

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許可申請で必ず聞かれるのが「どの区分で取りますか」です。区分は13あり、複数選べます。ところが、申請書を前にして手が止まる方がとても多いところでもあります。

「とりあえず全部にチェックを入れておけばいいのでは」と考える方もいますが、区分はその分野を実際に扱う予定があるかで選ぶものです。警察署によっては、選んだ区分について取扱いの見込みや仕入れ先を尋ねられます。

この記事では、13区分を条文で確認したうえで、「その分野が今どう売れているか」から選ぶという実利的な考え方をご紹介します。

カメラ・腕時計・古着・本・食器などが机に並ぶ中古品の水彩イラスト
扱う物によって区分は変わります。まず「何を売るか」から。

13区分は規則2条で決まっている

(古物の区分)第二条 法第五条第一項第三号の国家公安委員会規則で定める区分は、次のとおりとする。

一 美術品類(書画、彫刻、工芸品等)/二 衣類(和服類、洋服類、その他の衣料品)/三 時計・宝飾品類(時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等)/四 自動車(その部分品を含む。)/五 自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品を含む。)/六 自転車類(その部分品を含む。)/七 写真機類(写真機、光学器等)/八 事務機器類(レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等)/九 機械工具類(電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等)/十 道具類(家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等)/十一 皮革・ゴム製品類(カバン、靴等)/十二 書籍/十三 金券類(商品券、乗車券及び郵便切手並びに古物営業法施行令第一条各号に規定する証票その他の物をいう。)

古物営業法施行規則 第2条(e-Gov 法令検索より引用。読みやすさのため改行を「/」に置き換えています)

ここで注目していただきたいのが第10号「道具類」です。家具、じゅう器(食器・日用品)、運動用具、楽器、磁気記録媒体、レコード、CD・DVD・ゲームソフトまで含みます。フィギュア・玩具・鉄道模型なども、一般にはこの区分で扱われます。範囲が広いので、扱う物が決まりきっていない方は、まずここを押さえておくと守備範囲が広がります。

区分は「売れ方」から選ぶと外れにくい

区分選びで大事なのは、自分が仕入れられて、かつ売り先がある分野かどうかです。好きな分野を選ぶのは自然なことですが、好きなことと利益が出ることは必ずしも一致しません。

手っ取り早い確かめ方は、その分野の専門買取店が、今いくらで買っているかを見ることです。専門店が高く買う分野は、それだけ売り先があるということです。逆に、どこも扱っていない分野は、仕入れても出口に苦労します。

いちばん確実なのは、手持ちの私物を実際に査定に出してみることです。方法は 古物商の開業前に相場観を身につける方法 にまとめました。

区分ごとの特徴と、相場を調べる窓口

区分ごとに、相場を確かめられる専門店があります
区分ごとに、相場を確かめられる専門店があります

区分ごとに、値の付き方の性格が違います。目安として整理しました。

区分値の付き方の性格始めやすさ
二 衣類点数で稼ぐ。1点あたりは小さい仕入れやすい
三 時計・宝飾品類単価が高い。真贋の判断が要る資金と知識が要る
五 自動二輪車単価が大きい。保管場所と名義変更の手間設備が要る
七 写真機類型番で相場が決まりやすい知識で差がつく
八 事務機器類年式で急速に落ちる。回転が速い比較的入りやすい
十 道具類範囲が広い。ニッチで強くなれるいちばん入りやすい
十一 皮革・ゴム製品類状態と付属品で大きく動く真贋の目が要る
十二 書籍単価は小さいが仕入れやすい入りやすい

それぞれの分野で、専門店が実際にいくらで買っているかを確かめる窓口です。いずれも査定は無料で、金額に納得できなければ断れます。

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その区分が「今どう売れているか」を見る

区分を選ぶ前に、扱う予定のジャンルの査定額を見ておくと、仕入れの上限が決めやすくなります。

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※相場を知るための利用です。売る気のない物を大量に送るのは各社に迷惑がかかります。1〜2社・数点で十分です。他人から預かった物や、仕入れた在庫を私物として出すことはできません。

上記はアフィリエイトリンクを含みます。当事務所は各社と資本関係になく、区分の解説内容は広告の有無に関わらず同じです。買取価格・サービス内容は変更されることがありますので、詳細は各公式サイトでご確認ください。

区分選びで気をつけること

「とりあえず全部」はお勧めしません

区分は申請書の記載事項です(法5条1項3号)。扱う予定のない分野まで並べると、申請時に取扱いの見込みや仕入れ先を尋ねられたときに説明できません。実際に扱う予定のあるものを、正直に選ぶのが結局いちばん早く進みます。

あとから追加できます

区分は第5条第1項第3号の事項ですから、変更があったときは変更届で追加できます(法7条2項)。第2号(営業所の名称・所在地)以外は事後の届出で、変更の日から14日以内(登記事項証明書を添付すべき場合は20日以内)に、営業所の所在地の所轄警察署長を経由して提出します(規則5条5項・6項、別記様式第6号)。

ですから、最初はいま扱う分野に絞り、事業が広がったときに追加する形で構いません。

標識に書くのは「主として取り扱う区分」ひとつ

複数の区分で許可を受けても、営業所に掲げる標識の上段に書くのは主として取り扱う区分ひとつです(例:道具商、衣類商)。標識の作り方は 古物商プレートは100均やホームセンターで作れる? をご覧ください。

よくあるご質問

Q. フィギュアやゲームソフトはどの区分ですか。

A. 一般には「道具類」で扱われます。規則2条10号は「じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体…光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等」と広く定めており、玩具・ホビー・ゲームソフトはこの範囲に含まれると説明されるのが通例です。ただし個別の物品がどの区分にあたるかの最終判断は管轄警察署が行いますので、迷う物があれば申請前にご確認ください。

Q. 区分を追加すると手数料はかかりますか。

A. 変更の届出そのものに手数料はかかりません。ただし許可証の記載事項に該当する場合は書換えが必要です(法7条5項)。お手元の許可証に取り扱う区分が記載されている場合は、書換えの手数料が生じることがあります。金額は都道府県により定めがありますので、管轄警察署にご確認ください。

Q. 選んでいない区分の物を買い取ってしまったら。

A. 届け出た区分と実際の取扱いが食い違っている状態は望ましくありません。継続して扱うのであれば、速やかに変更届を出してください。判断に迷う場合は管轄警察署にご相談ください。

Q. 自動車と自動二輪車は分かれていますが、原付はどちらですか。

A. 規則2条5号が「自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品を含む。)」と定めていますので、原付はこちらです。

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参考(一次情報)

※本記事は一般的な解説です。個別の物品がどの区分にあたるかは管轄警察署の判断によります。申請前のご相談は当事務所でも承ります。

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周南行政書士事務所 代表 広戸克義

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※本記事は一般的な解説です。個別の事情により結論が変わることがあります。判断に迷う場合は営業所を管轄する警察署または行政書士にご確認ください。

※2026年8月27日更新