無償で引き取った物を販売する場合は古物商許可は必要?
「タダで引き取った物を売るなら、仕入れじゃないから許可は要らないですよね?」——原則はそのとおりですが、“タダ”の中身によっては許可が必要になったり、別の法律の問題が出てきたりします。不用品回収やリユースのビジネスを考えている方は、ここを最初に押さえてください。
原則:無償の引取り+販売なら古物商許可は不要
古物営業法が許可の対象とするのは、古物を売買・交換し、または委託を受けて売買・交換する営業です(法第2条第2項第1号)。対価を支払わずに無償で譲り受けた物を売るだけなら「買受け」がないため、古物営業に当たらず、許可は不要というのが原則です。
ただし、こんな形は要注意
①「タダ」と言いつつ実質的な対価がある
引取りとセットで別の商品を値引きする、ポイントや商品券を渡す——など、実質的に対価を払って引き取っていると評価されれば買受けに当たり、許可が必要な方向になります。
②預かって売る(委託販売)が混ざっている
「売れたら代金の一部を渡す」形は無償の譲受けではなく委託販売です。委託を受けて売買する営業は古物営業に含まれるため、許可が必要です。
③処分料をもらって引き取る
お金をもらって不用品を引き取る場合、古物営業法ではなく廃棄物処理法の世界に入ります。一般家庭の不用品を有料で収集運搬するには市町村の一般廃棄物収集運搬業の許可が必要で、これは新規取得が非常に難しい許可です。「回収ビジネス」を安易に始める前に必ず確認してください。
④買取りも並行して行う
「基本はタダ引取りだが、良い物は買い取る」なら、その時点で古物商許可が必要です。実務では買取りが混ざるケースがほとんどなので、最初から許可を取っておくのが現実的です。
金属くずの引取り・買取りは別制度です
使えなくなった金属(銅線・鉄くずなど)を買い取る場合は、古物商許可ではなく山口県条例の「回収業の許可」、銅が主体なら金属盗対策法の「特定金属くず買受業」の届出が関わります。詳しくは「金属くず・特定金属くずサポート」をご覧ください。
参考
※2026年7月11日更新。ビジネスモデルの細部で結論が変わる分野です。設計段階でのご相談をおすすめします。
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周南行政書士事務所 代表 広戸克義







