山口県の古物商許可|窓口・手数料19,000円・審査40日と県内16警察署一覧
山口県で古物商許可を取るときの、窓口・受付時間・手数料・審査にかかる期間を、山口県警察と山口県公安委員会が公表している資料からまとめました。県内16の警察署の所在地・電話番号も一覧にしています。周南市は周南警察署と光警察署に分かれているなど、県内ならではの注意点も書き添えました。
1. 山口県の古物商許可|まず押さえる4つの数字
| 項目 | 内容 | 出典 |
|---|---|---|
| 申請窓口 | 営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課 | 山口県公安委員会 審査基準 |
| 手数料 | 19,000円(許可されなくても返還されません) | 山口県警察 手数料一覧(令和7年4月1日から適用) |
| 標準処理期間 | 40日 | 山口県公安委員会 審査基準 |
| 受付時間 | 午前9時〜正午/午後1時〜午後4時(閉庁日を除く) | 山口県警察「申請・届出の受付時間」 |
昼休みは受付がありません
山口県警察の案内では、正午から午後1時までは受付時間に含まれていません。また午後4時で締め切られますので、仕事帰りに立ち寄るのは難しい時間帯です。書類に不足があるとその日のうちに受理されないこともあるため、余裕を持って行かれることをおすすめします。
2. 許可証の再交付・書換えの手数料
| 手続き | 手数料 |
|---|---|
| 古物営業の許可 | 19,000円 |
| 許可証の書換え | 1,500円 |
| 許可証の再交付 | 1,300円 |
| 古物競りあっせん業者の認定 | 17,000円 |
| 金属くず類回収業の許可(山口県条例) | 6,800円 |
出典:山口県警察「古物営業、質屋営業、特定金属くず買受業、金属くず類回収業 申請書様式」内の手数料一覧(令和7年4月1日から適用)
古物商許可そのものに有効期限はなく、更新も不要です。住所や氏名が変わったときに書換えが必要になります。
3. 山口県内の警察署一覧
申請は営業所の所在地を管轄する警察署に出します。お住まいの市町ではなく、営業所を置く場所で決まります。
周南市の方はご注意ください
光警察署の管轄区域は「光市、周南市(周南警察署の管轄区域を除く)」と公表されています。つまり周南市の一部は光警察署の管轄です。ただし、どの地区が光署管轄なのかは県警のウェブサイトでは地図でしか示されていません。周南市で営業所を構える方は、事前に周南警察署(0834-21-0110)または光警察署(0833-72-0110)にお電話でご確認ください。
| 警察署 | 所在地 | 電話 | 主な管轄 |
|---|---|---|---|
| 周南警察署 | 周南市大字徳山5632-4 | 0834-21-0110 | 周南市(※一部は光署管轄) |
| 下松警察署 | 下松市大手町3丁目2番1号 | 0833-44-0110 | 下松市全域 |
| 光警察署 | 光市中央2丁目1-14 | 0833-72-0110 | 光市、周南市(周南署管轄を除く) |
| 防府警察署 | 防府市駅南町7-22 | 0835-25-0110 | 防府市 |
| 岩国警察署 | 岩国市麻里布町6丁目15-20 | 0827-24-0110 | 岩国市、玖珂郡和木町ほか |
| 柳井警察署 | 柳井市南町2丁目4番18号 | 0820-23-0110 | 柳井市、田布施町、平生町、上関町、周防大島町 |
| 山口警察署 | 山口市吉敷下東4丁目17番10号 | 083-924-0110 | 山口市(小郡・秋穂・阿知須ほかを除く) |
| 山口南警察署 | 山口市小郡下郷3848-1 | 083-972-0110 | 山口市のうち小郡・秋穂・阿知須・鋳銭司・陶・名田島ほか |
| 宇部警察署 | 宇部市常藤町3-1 | 0836-22-0110 | 宇部市 |
| 山陽小野田警察署 | 山陽小野田市日の出1丁目6-10 | 0836-84-0110 | 山陽小野田市(旧小野田市内)ほか |
| 下関警察署 | 下関市細江町2丁目3-8 | 083-231-0110 | 下関市(長府署・小串署管轄を除く) |
| 長府警察署 | 下関市長府才川1丁目44-45 | 083-248-0110 | 下関市の小月・長府・豊田地区 |
| 小串警察署 | 下関市豊浦町大字小串191-1 | 083-772-0110 | 下関市豊浦町・豊北町 |
| 美祢警察署 | 美祢市大嶺町東分312 | 0837-52-0110 | 美祢市 |
| 長門警察署 | 長門市東深川777番地 | 0837-22-0110 | 長門市 |
| 萩警察署 | 萩市大字土原476-1 | 0838-26-0110 | 萩市、阿武町 |
出典:山口県警察 各警察署のページ(2026年8月時点)。管轄区域は各署のページに記載があるもののみ掲載しています。
4. 申請書の様式はどこにあるか
山口県警察のサイトに、古物営業・質屋営業・特定金属くず買受業・金属くず類回収業の様式がまとめて掲載されています。古物営業だけで16種類の様式があり、WordとPDFの両方が用意されています。
主に使うのは、許可申請書(別記様式第1号)、誓約書(個人用・法人役員用・管理者用)、略歴書です。このほか住民票の写し、身分証明書などを市町の窓口で取り寄せる必要があります。
5. 山口県で古物商をするなら知っておきたい2つの制度
ウェブサイトへの氏名等の掲載義務(令和6年4月1日から)
山口県警察は、古物・質屋営業法の改正により「事業者の氏名や許可証番号などを、各事業者のウェブサイトに掲載することが義務付けられます」と案内しています。ネットショップやフリマアプリで古物を扱う方は、掲示する標識とあわせてサイト上の表記も整える必要があります。
くわしくは古物商プレート(標識)のサイズ・記載事項と入手方法と中古品をネットで売るなら|サイトとネットショップの開き方とURLの届出で解説しています。
金属くずは「県の条例」と「国の法律」の2本立て
ここは混同しやすいところです。山口県には金属くず類回収業に関する条例(昭和32年10月1日条例第32号)にもとづく許可制度があり、手数料は6,800円です。これとは別に、盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(令和7年法律第75号)にもとづく特定金属くず買受業の届出が令和8年6月1日から始まっています。県の条例と国の法律は別の制度です。
特定金属くず買受業の届出期限は令和8年8月31日
3か月の猶予期間が設けられており、令和8年8月31日までは届出を行わずに営業を続けられます。銅スクラップを買い取っている事業者の方で、まだお済みでない方はお急ぎください。詳しくは【期限は8月31日】銅スクラップの買取に「特定金属くず買受業」の届出が必要になりましたをご覧ください。
6. 許可を受けた古物商は公表されます
山口県警察は、ホームページ利用の届出をした古物商の一覧を公表しています。取引先が本当に許可を受けているか確認したいときに使えます。ただし県警自身が次のように注意書きをしています。
「許可を受けた古物商から届出があった後、このページに届出内容が掲載されるまでには一定の日数が必要なため、このページに掲載されていない業者や、掲載されている事項と異なる業者が、直ちに違法な業者であるとは限りません」
「ホームページ利用届出業者を掲載したものであり、全ての古物商を掲載しているものではありません」
他県の調べ方は古物商の許可番号を検索する方法|全国47都道府県の公安委員会データベース一覧にまとめています。
7. 周南行政書士事務所のサポート
当事務所は山口県周南市にあります。周南・下松・光をはじめとする県東部の警察署とのやり取りに慣れており、書類の整え方から提出までお手伝いできます。
| メニュー | 報酬(税込) | 別途かかるもの |
|---|---|---|
| 古物商許可 取得サポート | 40,000円 | 申請手数料19,000円+実費 |
| 申請書類作成サポート | 20,000円 | 提出はご本人で行う方向け |
| 金属くず 許可+届出セット | 60,000円 | 県手数料6,800円+実費 |
「そもそも許可が必要なのか」という段階のご相談も承っています。市町名・扱う品目・営業所の場所が分かれば、必要な手続きを整理してお伝えできます。
参考・出典
- 古物営業|山口県警察
- 申請書様式・手数料一覧|山口県警察
- 【古物・質屋・金属くず営業】申請・届出の受付時間|山口県警察
- 審査基準・標準処理期間|山口県公安委員会
- 警察署のご案内|山口県警察
- 古物営業法|e-Gov法令検索
※2026年8月時点で山口県警察が公表している情報にもとづいています。手数料・受付時間・管轄は変更されることがありますので、最終的なご確認は各警察署にお願いします。
古物商許可・金属くずのご相談は、地域の行政書士へ
周南市・下松市・光市を中心に、防府市・柳井市・岩国市など山口県東部に対応。
「許可が要るか分からない」という段階からご相談いただけます。
LINEで相談する電話 0833-48-5781フォームで相談
周南行政書士事務所 代表 広戸克義
参考(一次情報)
- 古物営業法(e-Gov法令検索) 第5条第4項/第6条/第7条/第8条
- 地方公共団体の手数料の標準に関する政令(e-Gov法令検索) 別表 二十八(古物営業の許可に関する事務)
- 実際の手数料額は各都道府県の手数料条例によります。申請前に管轄の警察署でご確認ください
※本記事は一般的な解説です。個別の事情により結論が変わることがあります。判断に迷う場合は営業所を管轄する警察署または行政書士にご確認ください。
※2026年8月27日更新







