外国人でも古物商許可を取得することはできますか?
日本の商品は世界的に見ても物価が安く良い品が揃っています。外国人の方で日本の中古品を購入して販売を考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
もちろん商売を目的に古物を売買する場合は、古物商の許可が必須です。
外国人も古物商許可取得は可能!
外国人だからといって古物商許可取得ができないわけではありません。取得は可能です。
前提として、古物商が可能な在留資格(ビザ)でなければいけません。
取得の要件は日本人とほとんど一緒ですので↓確認ください。
必要書類 外国人の古物商許可取得
必要書類は注意が必要ですので、事前に管轄警察署に相談するのがよろしいかと思います。以下が必要書類です。
- 古物商許可申請書(別記様式第1号1~3)
- 略歴書
- 住民票 ※
- 市区町村発行の身分証明書 ※日本人と異なる書類が必要
- 誓約書
※平成24年7月の法改正により、外国人住民の方にも日本人住民同様の住民票が作成されました。
身分証明書には注意
古物商許可取得には、売買などの契約をする能力があることを証明する、市区町村が発行する身分証明書を添付する必要です。
ですが、外国人には市区町村の身分証明書は発行されません。管轄警察署によっては、この身分証明書に代わる書類の提出を求められる場合があります。
上記の場合、管轄警察署によって異なりますので確認が必要ですが、
身分証明書の代わりに、2人以上の日本国籍を有する者から、売買などの契約をする能力がある(制限行為能力者ではない)ことを証明してもらう書面を書いてもらうことで対応できます。
古物商許可取得での困ったは下記まで
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