自宅を営業所として登録できる?古物商許可

新たに古物商許可を取得する場合、営業所となる場所が必要になります。
個人で許可を取りたい場合など、お住いの場所を営業所として登録したい方もおられるのではないでしょうか。
目次
自宅を営業所として登録はできる
自宅を営業所として登録することは禁止されているものではなく、可能です。
ただし、注意しなければ行けない点があります。
営業所とする場所によっては古物商許可が難しい場合がありますので、管轄警察署と相談するなりして、よく確認の上、申請をしてください。
自宅を営業所にする場合の注意点
自宅が賃貸物件の場合
自宅が賃貸物件の場合は賃貸借契約書の使用の目的欄を確認してください。使用の目的が、居住専用となっている場合には、そのままでは営業所として登録は難しいです。賃貸物件の所有者(不動産屋)の許可が必要です。
使用承諾書を、場合によっては大家さんに書いてもらう必要があります。
使用承諾書を書いてもらう人は、許可の権限のある人、(所有者、大家、不動産屋)です。
使用承諾書の様式
使用承諾書の様式は事前に管轄警察署に相談し、取得するのが良いと思います。場所や、場合によっては承諾書が不要な場合があります。
使用承諾書が必要な場合は、下記のテンプレを参考にして作成してみてください。

使用承諾書の内容は下記を参考に記載してください。
1物件所在地
古物営業を営む営業所の「住所」を記載します。
賃貸借契約書記載の住所通りに建物名称や部屋番号も記載してください。
2使用者 住所 氏名・名称
申請者個人の「住所」、「氏名」を記載します。
「住民票」の表記通りに間違いのないよう記載してください。
3承諾者
・物件の使用について許可権限のあるに書いてもらう欄です。「賃貸人」「大家」「所有者」などから署名・捺印をもらいます。
・「作成日付」は、署名・捺印をもらったに日付の記載をしてもらいます。
自宅がマンションの場合
マンションなどの集合住宅を営業所として登録を考えている場合、管理規約を確認する必要があります。集合住宅のルールで、居住専用や、営業を禁止されている場合は許可が難しくなります。
その場合には、『マンションの管理組合に、古物商の営業所として利用することに同意してもらう必要があります。事前に相談等してトラブルを避ける必要があります。
ただし、管轄警察署によっては、マンションの管理規約の提出が不要な場合もありますので、事前に警察署に相談してみてください。
※ 山口県では、使用承諾書の提出は必要要件ではありません。詳しくはこちらを確認。
古物商許可でお悩みの場合は専門家の行政書士にご相談ください。
お問い合わせはこちら0834-34-0491受付時間 12:00-20:00 [ 土・日対応可 ]
お問い合わせ