ネットオークションに預かった物を代わりに出品する場合、古物商許可は必要?
友人や知人から中古品を預かって、ネットオークションやフリマアプリで 代わりに売る場合は、「自分の物を売るだけ」なのか、 「他人の物を預かって売る営業」なのかを分けて考えることが大切です。
- 自分の不用品を売るだけなら、通常は許可不要
- 他人の物を預かって売る場合は注意が必要
- 手数料や報酬を受け取る形は、特に慎重に確認したいケースです
「預かった物を売る」行為は、
単なる不用品処分とは別に考える必要があります。
他人の物を預かって代わりに売るなら、許可が必要になる可能性が高いです
友人・知人などから中古品を預かり、ネットオークションやフリマアプリに代わりに出品し、 売れた後に手数料や報酬を受け取るのであれば、古物商許可が必要になる可能性が高いです。
反対に、自分が使っていた物や、自分で使うために買った物を売るだけであれば、 通常は古物商許可は不要です。
判断の軸
- その品物は誰の物か
- 手数料・報酬を受け取るか
- 継続して行うか
まずは「自分の物」と「他人の物」を分けて考えます
自分の不用品を売る場合
自分で使っていた物や、使うために買った未使用品を売るだけなら、 通常は古物商許可は不要です。
- 自宅で使っていた家電を売る
- 自分の服やバッグを売る
- 買ったけれど使わなかった物を売る
他人の物を預かって売る場合
他人の中古品を預かって代わりに販売する行為は、 委託を受けて売買する営業に近い形になります。 特に、売れた後に手数料をもらう場合は注意が必要です。
- 友人のバッグを預かって出品する
- 販売後に手数料を受け取る
- 依頼を受けて何度も代行する
代行出品で問題になりやすいポイント
他人の物を扱う
自分の不用品処分ではなく、他人の中古品の流通に関与するため、 法律上は慎重に見られます。
利益が発生しやすい
売主にも利益があり、自分も手数料を得る形だと、 営業としての性質がより強くなります。
盗品流通防止の趣旨
古物営業法は、盗品等の流通防止や早期発見を目的とする制度です。 そのため、委託販売も軽く見ない方が安全です。
よくある場面を表でみるとこうなります
※ 実際には、回数・継続性・報酬の有無・取引の実態などを踏まえて判断されます。
無料で1回だけ手伝う場合はどう考える?
「無料で1回だけなら絶対に大丈夫」とまでは言い切れません。
ただし、無償・単発・非営業の手伝いであれば、直ちに古物営業に当たるとまではいえない場合もあります。 もっとも、実態によって見られるため、副業として続ける予定がある場合や、少しでも手数料を受け取る場合は、早めに確認するのが安全です。
迷ったら、この3点を確認してください
その品物は誰の物ですか?
自分の物なのか、他人から預かった物なのかで大きく変わります。
手数料や報酬を受け取りますか?
売れた後に報酬を受け取る形は、委託販売として見られやすくなります。
継続して行う予定がありますか?
反復継続するなら、単なる手伝いではなく営業として見られる可能性が高まります。
代行出品が許可対象か迷う方は、事前確認がおすすめです
「友人の品を売る手伝いをしたい」
「ネットオークション代行を副業で始めたい」
「どこから許可が必要になるのか分からない」
こうしたケースは、動き出してからではなく、始める前に整理しておく方が安心です。 周南行政書士事務所では、古物商許可の取得や営業形態の整理をご相談いただけます。
周南行政書士事務所
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