ネットオークションに預かった物を代わりに出品する場合、古物商許可は必要?

古物商許可 Q&A

友人や知人から中古品を預かって、ネットオークションやフリマアプリで 代わりに売る場合は、「自分の物を売るだけ」なのか「他人の物を預かって売る営業」なのかを分けて考えることが大切です。

  • 自分の不用品を売るだけなら、通常は許可不要
  • 他人の物を預かって売る場合は注意が必要
  • 手数料や報酬を受け取る形は、特に慎重に確認したいケースです

「預かった物を売る」行為は、
単なる不用品処分とは別に考える必要があります。

結論

他人の物を預かって代わりに売るなら、許可が必要になる可能性が高いです

友人・知人などから中古品を預かり、ネットオークションやフリマアプリに代わりに出品し、 売れた後に手数料や報酬を受け取るのであれば、古物商許可が必要になる可能性が高いです。

反対に、自分が使っていた物や、自分で使うために買った物を売るだけであれば、 通常は古物商許可は不要です。

判断の軸

  • その品物は誰の物か
  • 手数料・報酬を受け取るか
  • 継続して行うか
分かりやすく整理

まずは「自分の物」と「他人の物」を分けて考えます

自分の不用品を売る場合

自分で使っていた物や、使うために買った未使用品を売るだけなら、 通常は古物商許可は不要です。

  • 自宅で使っていた家電を売る
  • 自分の服やバッグを売る
  • 買ったけれど使わなかった物を売る

他人の物を預かって売る場合

他人の中古品を預かって代わりに販売する行為は、 委託を受けて売買する営業に近い形になります。 特に、売れた後に手数料をもらう場合は注意が必要です。

  • 友人のバッグを預かって出品する
  • 販売後に手数料を受け取る
  • 依頼を受けて何度も代行する
なぜ注意?

代行出品で問題になりやすいポイント

他人の物を扱う

自分の不用品処分ではなく、他人の中古品の流通に関与するため、 法律上は慎重に見られます。

利益が発生しやすい

売主にも利益があり、自分も手数料を得る形だと、 営業としての性質がより強くなります。

盗品流通防止の趣旨

古物営業法は、盗品等の流通防止や早期発見を目的とする制度です。 そのため、委託販売も軽く見ない方が安全です。

ケース別

よくある場面を表でみるとこうなります

ケース
考え方の目安
自分の不用品を出品する
通常は許可不要
自分で使うために買った未使用品を売る
通常は許可不要
友人の中古品を預かって代わりに売る
注意が必要
売れた後に手数料・報酬を受け取る
許可を前提に考えたい
依頼を受けて継続的に代行出品する
営業性が強く、さらに注意

※ 実際には、回数・継続性・報酬の有無・取引の実態などを踏まえて判断されます。

補足

無料で1回だけ手伝う場合はどう考える?

!

「無料で1回だけなら絶対に大丈夫」とまでは言い切れません。

ただし、無償・単発・非営業の手伝いであれば、直ちに古物営業に当たるとまではいえない場合もあります。 もっとも、実態によって見られるため、副業として続ける予定がある場合や、少しでも手数料を受け取る場合は、早めに確認するのが安全です。

チェックポイント

迷ったら、この3点を確認してください

1

その品物は誰の物ですか?

自分の物なのか、他人から預かった物なのかで大きく変わります。

2

手数料や報酬を受け取りますか?

売れた後に報酬を受け取る形は、委託販売として見られやすくなります。

3

継続して行う予定がありますか?

反復継続するなら、単なる手伝いではなく営業として見られる可能性が高まります。

古物商許可のご相談

代行出品が許可対象か迷う方は、事前確認がおすすめです

「友人の品を売る手伝いをしたい」
「ネットオークション代行を副業で始めたい」
「どこから許可が必要になるのか分からない」

こうしたケースは、動き出してからではなく、始める前に整理しておく方が安心です。 周南行政書士事務所では、古物商許可の取得や営業形態の整理をご相談いただけます。

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