個人で古物商の許可を持っていますが、法人で使えますか?
結論からいうと、個人で取得した古物商許可を、そのまま法人で使うことはできません。
「会社を作った」「自分が代表になった」「役員の一人が許可を持っている」場合でも、
法人で古物営業をするなら、法人名義であらためて手続きが必要です。
- 個人の許可は、あくまで個人名義の許可です
- 法人で営業するなら、法人名義で新規申請が必要です
- 個人営業をやめるなら、個人の許可証の返納も検討します
個人 → 法人への切替では、
許可の名義をきちんと整理することが大切です。
個人の古物商許可を、法人にそのまま引き継ぐことはできません
たとえ同じ人が代表者になっても、個人で受けた許可が自動的に会社へ移ることはありません。
そのため、会社として古物営業を始めるなら、法人として新たに古物商許可申請を行います。
個人の許可を会社で使う
個人で取得した許可は、その個人のものです。
会社の営業にそのまま流用することはできません。
役員個人の許可で会社営業
役員の一人が許可を持っていても、会社の営業にその許可を使うことはできません。
名義を借りて営業する考え方は避けるべきです。
法人名義で新たに申請
会社として営業するなら、会社の情報・役員情報・営業所情報を前提に、
法人として申請を進めます。
なぜ使えないの?
個人で許可を取る
この時点の許可は、申請したその人個人に対して出ています。
会社を作る
株式会社や合同会社を作ると、古物営業の場面では個人とは別の主体として扱われます。
法人で営業する
会社で古物を扱うなら、会社名義の許可が必要になります。
法人で古物商を始めるときの基本的な進め方
法人で申請するか確認する
今後の営業主体が「個人」なのか「法人」なのかをまず整理します。
会社で仕入れ・販売・契約・売上管理をしていくなら、法人申請を前提に考えた方が安全です。
法人申請に必要な資料をそろえる
法人申請では、個人申請とは別に、定款・登記事項証明書・役員に関する書類などが必要になります。
営業所管理者がいる場合は、その方の確認資料も必要になります。
個人営業をやめるなら返納も整理する
これまで個人で古物営業をしていて、今後は会社だけで営業する場合は、
個人側の許可証の返納手続きも確認します。
反対に、個人営業を本当に継続するなら、その扱いを曖昧にしないことが大切です。
個人許可と法人許可の違い
| 項目 | 個人で許可を取る場合 | 法人で許可を取る場合 |
|---|---|---|
| 名義 | 本人個人 | 会社(法人) |
| 営業主体 | 個人事業として営業 | 法人として営業 |
| 基本資料 | 本人関係の書類 | 定款・登記事項証明書・役員関係書類など |
| 法人化したとき | そのまま会社には移らない | 会社で営業するなら新たに必要 |
| 返納の検討 | 個人営業をやめるなら必要 | 法人側は法人側で管理 |
こんなケースは特に注意です
会社を作ったばかりの方
- まだ個人の許可しかない
- 会社名で取引を始めたい
- 法人のホームページや口座で運営する予定がある
ネット販売を予定している方
- 法人サイトや法人名義のECで販売したい
- 表示名義を会社にしたい
- URL関係の資料もあわせて準備したい
役員が個人許可を持っている会社
- 代表者個人の許可で足りると思っている
- 会社として仕入れ・販売を始めたい
- 名義の整理ができていない
個人から法人へ切り替える方
- 個人営業はやめる予定
- 返納のタイミングが不安
- 個人と法人のどちらで進めるべきか迷っている
よくある質問
会社の代表者が個人で古物商許可を持っていれば、会社も営業できますか?
許可は代表者個人のものであって、会社のものではありません。
会社として営業するなら、法人名義での許可申請が必要です。
法人の許可を取ったら、個人の許可は必ずすぐ返納ですか?
どの形で営業を続けるのかを整理したうえで、個人側の扱いも確認するのが安全です。
法人申請では何が増えますか?
会社の形で古物営業を行う以上、会社側の情報を前提に審査されるためです。

