行商って何?
古物商許可の申請書には、「行商をする」「行商をしない」という欄があります。 ただ、「行商」という言葉は普段あまり使わないため、意味がわかりにくい方も多いと思います。 ここでは、古物商許可でいう「行商」について、できるだけわかりやすく整理して解説します。
まず結論|古物商許可でいう「行商」とは
古物商許可でいう「行商」とは、営業所以外の場所で古物の取引をすることです。
つまり、「お店や事務所の外で中古品の売買などをするかどうか」がポイントです。 出張買取だけでなく、古物市場での取引や、催事場・イベント会場での販売なども関係してきます。
どんな場合が「行商」にあたるの?
1.出張買取
お客様のご自宅や事務所に伺って、 本・ブランド品・工具・家電などを買い取る場合です。 これは典型的な「行商」です。
2.相手先での売買
相手方の住所や居所で、 その場で古物の売買をする場合も行商に含まれます。
3.古物市場での取引
古物市場で古物商同士が取引をする場合も、 古物商許可でいう「行商」に含まれます。
4.催事・展示即売会
デパートの催事、イベント会場、期間限定の販売ブースなど、 営業所以外の場所で古物を販売する場合も行商です。
仮設店舗も「行商」に入ります
仮設店舗とは、営業所以外の場所に仮に設ける店舗で、 容易に移転できるものをいいます。
たとえば、
- 催事場のブース
- 車両を使った出店
- 屋台のような簡易な販売場所
などがこれにあたります。 そのため、イベント会場で中古品を売る場合なども、「行商する」に関係する可能性があります。
注意|「行商する」にしても、どこでも買い取れるわけではありません
ここは特に誤解されやすいところです。
申請で「行商する」としていても、 一般の方から古物を受け取れる場所には制限があります。
基本的には、 自分の営業所または相手方の住所・居所で受け取ることになります。
つまり、「行商する」にしてあるからといって、 どこでも自由に買取できるという意味ではありません。 出張買取を考えている場合は、この点も含めて申請内容を整理することが大切です。
では「行商する」にした方がいいの?
次のような予定があるなら、通常は「行商する」で考えることが多いです。
「行商する」を考えやすいケース
- 出張買取をする予定がある
- 相手先で売買することがある
- 古物市場で仕入れをする
- 催事やイベントに出店する可能性がある
「行商しない」でもよいと考えやすいケース
- 営業所だけで取引する予定
- 外での買取・販売をしない
- 市場取引や催事出店の予定がない
ただし、あとから出張買取や催事販売を始めるケースもあります。 迷う場合は、今後の営業の広がりも見て判断した方が安全です。
ネット販売だけなら「行商」?
インターネットで中古品を販売すること自体は、 それだけで「行商」という話になるわけではありません。
行商かどうかは、 どこで取引をするのか、 どこで古物を受け取るのか という営業形態で考えます。
ただし、ネット販売には別にURLの届出が必要になる場合がありますので、 行商だけ見ればよい、というわけでもありません。
まとめ
- 行商とは、営業所以外の場所で古物の取引をすること
- 出張買取、古物市場、催事販売、仮設店舗などが典型例
- 「行商する」にしても、一般の方からの受取り場所には制限がある
- 申請時は、今後の営業方法まで考えて判断するのが大切
古物商許可の申請で迷ったらご相談ください
周南行政書士事務所では、古物商許可の申請について、 行商の有無、営業所の考え方、URL届出の要否などを整理しながら、 わかりやすくサポートしています。
「自分の営業方法だとどう書けばいいかわからない」 「出張買取を考えているが、申請内容に不安がある」 という場合は、お気軽にご相談ください。


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